佐久穂町 宅地造成支援補助金(令和7年度)民間事業者の宅地分譲を支援
目的
佐久穂町内において定住を目的とした宅地分譲の造成事業を行う民間事業者に対して、造成費用の一部を補助します。良好な住環境を備えた宅地の供給を促進することで、町への移住・定住人口の増加を図り、地域の活性化につなげることを目的としています。1区画あたり60万円の基本補助に加え、開発道路の整備や下水道接続に応じた加算支援により、質の高い住環境整備を後押しします。
申請スケジュール
助成期間(事業計画書受付期間)は、令和4年5月20日から令和10年3月31日までとなっています。
詳細については、佐久穂町役場 総合政策課 政策推進係(電話: 0267-86-2553)までお問い合わせください。
- 事業の認定(工事着手前)
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- 公募開始:2022年05月20日
- 申請締切:2028年03月31日
補助金の交付を希望する事業者は、宅地造成工事に着手する前に、町と事前に協議した上で「宅地造成支援補助事業認定申請書(様式第1号)」を提出する必要があります。
主な提出書類:- 現況写真
- 土地の登記事項証明書および不動産登記法第14条地図の写し
- 宅地造成の設計図書(位置図、平面図、構造図等)
- 宅地造成工事費見積書の写し
- 納税証明書(個人:市区町村税、法人:法人事業税)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 農地転用許可証の写し(農地の場合)
- 事業の着手
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認定通知から6か月以内
事業の認定通知を受けた日から6か月以内に補助事業に着手しなければなりません。着手する際は、速やかに「宅地造成支援補助事業着手届(様式第6号)」を提出してください。
- 事業内容の変更・廃止
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必要に応じて
認定を受けた事業内容に大幅な変更があった場合や、事業を廃止する場合は、「宅地造成支援補助事業変更・廃止承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。※軽微な変更は除きます。
- 中間検査
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適宜実施
補助事業の円滑かつ適切な執行を確保するため、町長が必要に応じて中間検査を実施することがあります。
- 交付の申請(工事完了後)
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完了日から30日以内
補助事業が完了した際は、完了日から30日以内に「宅地造成支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)」を提出してください。
主な添付書類:- しゅん工図、工事写真および完成写真
- 宅地造成工事契約書の写し
- 宅地造成工事代金領収書等の写し
- 町への寄附申出書の写し(開発道路がある場合)
- 工事の完了検査結果通知書の写し(公共下水道がある場合)
- 補助金の請求
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- 要綱失効日:2029年03月31日
交付決定および額の確定通知を受けた後、補助金の支払いを受けるために「宅地造成支援補助金交付請求書(様式第9号)」を提出します。なお、本事業の要綱は令和11年3月31日限りで効力を失いますのでご注意ください。
対象となる事業
佐久穂町における定住人口の増加と、良好な宅地の供給促進を目的として、民間事業者が行う定住を目的とした宅地分譲の造成事業を支援するものです。
■佐久穂町宅地造成支援補助金
佐久穂町内において、第三者に販売提供することを目的として分譲地を造成する事業が対象となります。
<補助対象となる宅地造成事業の要件>
- 宅地造成を行う土地が、佐久穂都市計画区域内にあること
- 分譲地が一団で2区画以上あること(開発道路の補助を受ける場合は3区画以上が必要)
- 1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること
- 分譲地が開発後において宅地以外の用途に使用されないこと
- 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、建築基準法第43条の接道要件を満たしていること
- 上水道および公共下水道等に接続されていること
- 農地を宅地とする場合は、事前に農地転用許可を受けていること
<補助金の額>
- 基本補助金:1区画あたり600,000円
- 開発道路に対する補助金:寄付面積に対し1平方メートルあたり7,000円(町道認定を受ける場合)
- 公共下水道区域外接続時の加算:1区画あたり332,000円
<事業認定の申請期限>
- 令和10年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当しない場合や、禁止事項に触れる事業は補助の対象外または返還の対象となります。
- 補助対象者としての要件を満たさない者による事業
- 市区町村税または法人事業税を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員
- 宗教法人法に規定される宗教法人
- 事業目的にそぐわない事業
- 分譲地を開発後、宅地以外の用途(商業施設や公共施設など)に使用する事業
- 不正または違反が認められる事業
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 交付要綱の規定に違反する行為があった場合
補助内容
■佐久穂町宅地造成支援補助金
<補助金の交付対象者>
- 佐久穂町内において、第三者に販売提供することを目的として分譲地を造成する法人、または個人
- 市区町村税(個人の場合)または法人事業税(法人の場合)に滞納がないこと
- 暴力団員ではないこと、および宗教法人ではないこと
- 造成された土地の売買の実施主体が、宅地建物取引業者であること
<補助対象となる宅地の主な交付要件>
- 土地が佐久穂都市計画区域内にあること
- 分譲地が一団となって2区画以上であること(開発道路補助を申請する場合は3区画以上)
- 1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること
- 開発後において分譲地が宅地以外の用途にならないこと
- 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、建築基準法の接道要件を満たしていること
- 上水道および公共下水道等に接続していること(区域外接続の場合は完了検査結果通知書が必要)
- 農地の場合は、農地転用許可を受けていること
<補助金の具体的な額>
| 項目 | 補助額 |
|---|---|
| 1区画あたりの補助 | 600,000円 |
| 開発道路への補助(町への寄付面積1平方メートルあたり) | 7,000円 |
| 公共下水道区域外での接続への補助(1区画あたり) | 332,000円 |
<申請期限・制度の効力>
- 事業認定申請の提出期限:令和10年3月31日まで
- 要綱の失効予定:令和11年3月31日
対象者の詳細
補助対象者の要件
佐久穂町は、定住人口の増加を図り、質の高い宅地の供給を促進することを目的として、民間事業者が実施する定住を目的とした宅地分譲の造成事業に対して補助金を交付しています。補助対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業主体
佐久穂町内において、第三者へ販売提供することを目的として分譲地を造成する法人、または個人であること -
2 税金の滞納状況
個人事業主の場合:居住している市区町村の市区町村税に滞納がないこと、法人の場合:法人事業税に滞納がないこと
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者となることができません。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定される者)
- 宗教法人(宗教法人法第2条に規定される宗教法人)
※補助事業者が造成した土地の売買を行う際には、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定される宅地建物取引業者が実施する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakuho.nagano.jp/oshirase/kakuka/sogoseisakuka/sogoseisakuka_2796.html
- 佐久穂町観光情報サイト
- http://yachiho-kogen.jp/
佐久穂町役場のメイン公式サイトの絶対URLは直接記載されていませんが、各資料は町の公式サイト(town.sakuho.nagano.jp)内で公開されています。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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