共和町労働力確保支援事業補助金(令和7年度)
目的
町では、町内の就労人材の確保を支援するため、人材派遣会社等を介して就労する外国人を雇用する事業者に費用の一部を補助します。
申請スケジュール
具体的な申請受付期間の開始日や締め切り日は明示されておらず、申請は随時受け付けられ、受理したものから順に審査されます。
ご不明な点は、共和町産業課商工観光室商工観光係(電話:0135-67-8778)にお問い合わせください。
- 事前確認
-
申請前
補助対象者(令和6年4月1日以降に人材派遣等を介して外国人を雇用する事業者など)の要件や、対象事業(派遣等外国人雇用事業、派遣等外国人用住宅賃借事業)の内容を確認してください。
- 交付申請
-
随時受付(雇用契約終了予定の年度内)
以下の書類を揃え、町長宛に提出してください。
- 共和町労働力確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 共和町労働力確保支援事業収支予算書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 人材派遣会社等との契約書の写し
- 派遣等外国人との雇用に関する書類の写し
- 民間賃貸住宅の契約書の写し(該当する場合)
- 町税等に滞納がないことの証明書(同意書提出時は不要な場合あり)
※受理したものから順に審査されます。
- 審査・交付決定
-
申請受理後、速やかに
町長が申請内容を審査し、不備がなく適当と認められた場合、補助金の交付決定通知書が申請者に送付されます。
- 事業実施・変更申請
-
交付決定後
事業を実施します。
※事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「内容変更承認申請書(様式第4号)」を提出し承認を受ける必要があります。
※事業を中止する場合は「取りやめ届(様式第6号)」を提出してください。
- 実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業等に係る完了届
- 共和町労働力確保支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
- 共和町労働力確保支援事業収支決算書(様式第8号)
- 領収書等の写し(支払いを証明する書類)
- 額の確定・交付
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書等を審査し、適当と認められた場合、補助金の額が確定し通知されます。
対象となる事業
共和町が実施している「共和町労働力確保支援事業補助金」の対象となる事業は、町内における労働力の確保と事業者の負担軽減を目的として、人材派遣会社等を介して就労する外国人(以下「派遣等外国人」)を雇用する事業者を支援するものです。具体的には、以下の2つの事業が補助の対象となります。
■1 派遣等外国人雇用事業
この事業は、事業所において派遣等外国人を雇用する際の費用の一部を補助するものです。
<対象となる要件>
- 事業所で週30時間以上労働する派遣等外国人を雇用すること。
- その雇用が継続して2ヶ月を超えること。
<補助金の額>
- 派遣等外国人の雇用一人につき、年間4万円が補助されます。
<補助対象者(共通要件)>
- 令和6年4月1日以降に派遣等外国人を雇用する事業者であること。
- 町内に住所のある個人事業主、または町内に事業所のある法人であること。
- 雇用する派遣等外国人の就労資格を事業者が確認していること。
- 雇用に際し適用される関係法令に違反していないこと。
- 事業者(個人事業主の場合はその世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
- 事業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員でないこと。
■2 派遣等外国人用住宅賃借事業
この事業は、派遣等外国人が居住するための民間賃貸住宅を事業者が新たに契約する際の費用の一部を補助するものです。
<対象となる要件>
- 「派遣等外国人雇用事業」の要件に該当する派遣等外国人を居住させることを目的とすること。
- 事業者が新たに民間賃貸住宅と契約すること。(「民間賃貸住宅」とは、個人または民間事業者が所有し、契約により賃借して居住する建物を指します。)
<補助金の額>
- 新たに契約する民間賃貸住宅一戸につき、年間4万円が補助されます。
<補助対象者(共通要件)>
- 令和6年4月1日以降に派遣等外国人を雇用する事業者であること。
- 町内に住所のある個人事業主、または町内に事業所のある法人であること。
- 雇用する派遣等外国人の就労資格を事業者が確認していること。
- 雇用に際し適用される関係法令に違反していないこと。
- 事業者(個人事業主の場合はその世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
- 事業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員でないこと。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 同一の派遣等外国人を同一年度内に再度雇用する場合(派遣等外国人雇用事業)。
- 対象外となる住宅(派遣等外国人用住宅賃借事業)。以下のいずれかに該当する住宅。
- 社宅や寮など、事業者が所有する住宅。
- 補助を受けようとする事業者(申請者)の3親等以内の親族が所有または管理している住宅。
- 契約した民間賃貸住宅の賃料が、同程度の他の民間賃貸住宅と比較して著しく低い住宅。
- 既に他の入居者がいて、同一の住宅への入居と認められる場合。
- 敷金や賃料の2分の1以上をその派遣等外国人自身が負担する場合。
補助内容
####(1) 派遣等外国人雇用事業
<概要>
派遣等外国人の雇用に係る費用の一部を補助するもの。
<対象となる雇用>
事業所で週30時間以上労働する派遣等外国人を、継続して2ヶ月を超えて雇用する場合。
<対象外となるケース>
同一の派遣等外国人を同一会計年度内に再度雇用する場合。
<補助金の額>
派遣等外国人の雇用一人につき、年間4万円。
####(2) 派遣等外国人用住宅賃借事業
<概要>
派遣等外国人が居住するための住宅の賃借に係る費用の一部を補助するもの。
<対象となる契約>
派遣等外国人を居住させるために、事業者が新たに民間賃貸住宅と契約する場合。
<対象外となる住宅>
- 事業者所有の住宅:社宅や寮など、事業者が既に所有している住宅。
- 親族が所有・管理する住宅:申請者の3親等以内の親族が所有または管理している住宅。
- 著しく低い賃料の住宅:同程度の他の民間賃貸住宅と比較して著しく低いと判断される住宅。
- 既存入居者がいる住宅:既に他の入居者がいて、新たに契約しても同一の住宅への入居と認められない場合。
- 外国人による賃料負担が大きい住宅:敷金や賃料の2分の1以上を、その派遣等外国人自身が負担する場合。
<補助金の額>
新たに契約する民間賃貸住宅一戸につき、4万円。
対象者の詳細
1. 補助金を受け取る事業者(補助対象者)
町内の労働力確保を支援するため、人材派遣会社などを介して外国人を雇用する事業者が対象です。補助金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
法人形態と所在地
共和町内に住所を持つ個人事業主、共和町内に事業所を持つ法人 -
雇用開始時期
令和6年(2024年)4月1日以降に「派遣等外国人」を雇用していること -
就労資格の確認
雇用する派遣等外国人が適切な就労資格を持っていることを確実に確認していること -
関係法令の遵守
労働基準法などの関係法令に違反していないこと -
町税等の滞納状況
事業者(個人事業主の場合はその世帯全員)が、共和町の町税等を滞納していないこと -
反社会的勢力との関係
事業者の役員等が暴力団の構成員ではないこと
2. 派遣等外国人(雇用される外国人)
本制度で支援の対象となる「派遣等外国人」とは、以下の条件を満たす外国人を指します。
-
定義
「人材派遣会社等(日本での就労を希望する外国人を派遣、斡旋、または紹介などを行う民間事業所)」を介して共和町内で就労する外国人 -
資格
日本で就労が認められている在留資格(就労資格)を持つ外国籍の者
A. 派遣等外国人雇用事業の要件
事業者が派遣等外国人を雇用する場合、以下の条件を満たすことで補助の対象となります(外国人1人につき年間4万円)。
-
労働時間
当該事業所で、週に30時間以上労働すること -
雇用期間
継続して2ヶ月を超えて雇用すること -
例外(補助対象外)
同一の派遣等外国人を同一年度内に再度雇用する場合(新規雇用の促進を目的とするため)
B. 派遣等外国人用住宅賃借事業の要件と例外
派遣等外国人を居住させるために、事業者が新たに民間賃貸住宅と契約する場合が対象です(1戸につき4万円)。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
-
事業者所有の住宅
社宅や寮など、事業者が既に所有している住宅に入居させる場合 -
親族が所有・管理する住宅
申請者の3親等以内の親族が所有または管理している住宅 -
著しく低い賃料の住宅
同程度の民間賃貸住宅と比較して著しく賃料が低い場合 -
既存の入居者がいる住宅
既に他の入居者がおり、同一の住宅への入居と認められない場合 -
外国人の賃料負担割合
敷金や賃料の2分の1以上をその派遣等外国人が直接負担する場合
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/business/?content=751
- 共和町役場 公式サイト
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/
申請様式(Word形式)は公式サイトからダウンロード可能である旨が記載されていますが、直接のファイルURLは提供情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。