小山市 自治会による地域見守り・支え合い活動推進補助金(令和7年度)
目的
小山市内の自治会に対し、高齢者等の見守りやゴミ出し・草取り等の生活支援、体制づくりのための学習会等に必要な経費を補助します。深刻な高齢化を見据え、住民同士が日常的に支え合う体制を構築することで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを図ります。初年度は最大5万円、次年度以降は最大3万円を支給し、地域の共助活動を経済的に支援します。
申請スケジュール
※提出期限が土日の場合は、交付申請は直前の金曜日、実績報告は週明けの月曜日となります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:毎年12月末日
以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
※振込先口座は原則として自治会名義である必要があります。
※補助上限額:初年度50,000円、2年目以降30,000円
- 市による審査・決定
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申請書受領から約1か月程度
市(高齢生きがい課)において内容の審査が行われます。この際、申請内容の確認や活動計画の聞き取りが行われる場合があります。
- 交付決定通知書の送付と受領
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- 交付決定通知:審査完了後に自治会へ送付
審査の結果、補助金の交付が決定されると、市から自治会へ「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の入金確認
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通知から約1か月以内
指定口座へ補助金が振り込まれます。振り込み完了の通知は送られないため、通帳記帳等で確認してください。
※この期間中の口座名義変更は避けてください。
- 活動の準備・実施
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入金確認後〜年度末
計画に基づき、見守り・支え合い活動を実施します。資料代、消耗品、茶代、講師謝礼などの経費に充てることができます。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:翌年度04月10日
活動終了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支報告書
- 活動報告書
- 領収書(コピー可)
※使用額が交付額を下回った場合は、未使用分を返還する必要があります。
対象となる事業
地域住民が住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるよう、地域における日常的な見守りや支え合いの体制づくりを支援することを目的としています。
■小山市見守り・支え合い推進補助金
自治会が主体となって行う高齢者を中心とした見守り・支え合い活動を支援します。
<補助金の交付対象>
- 見守り・支え合い活動の中心となる方を配置し、活動に取り組んでいただける自治会(自治会として申請すること)
<対象となる活動内容>
- 支援を必要とする方に対し、日常的に生活の状況を見守る活動
- 日常生活を支え合うための活動(ゴミ出し、庭の草取り、電球交換、障子の張り替え、買い物などの生活支援)
- 見守り・支え合い体制の整備(学習会の開催、自治会内での話し合いの場づくり等の準備段階の活動)
<対象となる経費>
- 会議資料、活動記録、チラシなどのコピー代
- 活動に必要な消耗品(切手代、電話代など)
- 会議のお茶代
- 生活支援コーディネーターの活動費、勉強会の講師謝礼
- 連絡調整のための電話代相当
- 見守り活動担当者の腕章購入代 など
<申請期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 高齢者以外のみを対象とする活動。
- 自治会内に位置付けられている組織の団体名による申請。
- 必ず自治会として申請する必要があります。
- 既に別の補助金の交付を受けている活動内容(二重受給)。
- ただし、既存の活動の対象を拡大するために補助金を活用する場合には問題ありません。
- 補助金の交付目的に合わないもの、または単に個人の利益となり得る活動や経費。
補助内容
■小山市見守り・支え合い推進補助金
<交付対象団体>
見守り・支え合い活動の中心となる方を配置し、活動に取り組んでいただける自治会(自治会として申請が必要)
<対象となる具体的な活動内容>
- 支援を必要とする方への日常的な生活状況を見守る活動
- 日常生活を支え合うための活動(ゴミ出し、庭の草取り、電球交換、障子の張替え、買い物等)
- 見守り・支え合い体制の整備(学習会の開催、話し合いの場づくり等)
<補助上限額>
| 対象年度 | 上限額 |
|---|---|
| 初年度 | 年間50,000円 |
| 2年目以降 | 年間30,000円 |
<補助の対象となる経費>
- 会議資料、活動記録、チラシ等のコピー代
- 消耗品費(文房具、用紙等)
- 切手代
- 会議のお茶代
- 生活支援コーディネーターの活動費
- 勉強会の講師謝礼
- 連絡調整のための電話代相当
- 見守り活動の担当者の腕章の購入代
対象者の詳細
補助金の交付対象(主体)
地域の見守り・支え合い活動を推進するために、自治会が主体となって活動に取り組む場合に交付されます。
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自治会
「見守り・支え合い活動の中心となる方」を配置し、活動に取り組む自治会、自治会内に位置付けられている任意の組織ではなく、自治会名義で申請を行うこと
見守り・支え合い活動の対象住民
自治会が実施する活動の恩恵を受ける住民(支援を必要とする方)は、以下の通りです。市としての厳密な選定基準はなく、自治会が地域の状況に合わせて適切に選定することが可能です。
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支援を必要とする方
高齢者(原則として活動の中心となる対象)、一人暮らしの高齢者、障がい者など
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
- 高齢者以外のみを対象とした活動
- 自治会内に位置付けられている任意の組織(団体名義)による申請
※本補助金は、公的なサービスだけでは限界がある中で、地域住民が支え合う体制を構築することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/koureisha/mimamori/page006907.html
- 小山市 公式ウェブサイト
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/
- 小山市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/oyama_tochigi
- 小山市公式Facebook
- https://www.facebook.com/oyamacity/
- 小山市公式Instagram
- https://www.instagram.com/tochigioyama/
- 小山市公式LINE
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- 小山市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@oyamacity
本補助金は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。令和7年度の申請期間は令和7年4月1日から12月26日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。