公募中 掲載日:2025/09/17

函館市 訪問介護等サービス提供体制確保支援補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
北海道|函館市 北海道函館市 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

函館市内で訪問介護等のサービスを提供する事業者に対して、人材確保や経営改善に向けた取組を支援することで、職場環境の整備や経営の安定化を図ります。具体的には、研修体制の構築や人材・利用者確保のための広報活動、経験の浅い職員への同行支援等に要する経費を補助し、地域における持続的で安定した在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的としています。

申請スケジュール

函館市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業は、令和7年7月1日より事業を開始します。補助対象となる事業内容(「研修・広報」か「同行支援」か)によって、申請手続きの流れが異なりますのでご注意ください。詳細は函館市保健福祉部地域福祉課(0138-21-3289)までお問い合わせください。
事前準備・個別相談
随時

補助対象となる取組の内容について、対象の可否や不明な点がある場合は、事前に個別に相談することが推奨されています。

  • 相談窓口:函館市保健福祉部地域福祉課
  • 連絡先:0138-21-3289 / kaigo-jinzai@city.hakodate.hokkaido.jp
公募開始・申請受付
  • 公募開始:2025年07月01日

事業内容に応じた書類を提出してください。

【区分1:研修・広報】
事業着手前に交付申請書・事業計画書・予算書を提出してください。【区分2:同行支援】
支援対象者が発生するごとに支援計画書を提出してください。提出後、直ちに支援を開始できます。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請受理から約2週間

市が提出書類を審査し、補助金の交付を決定した場合は「交付決定通知書」により通知されます。

  • 審査期間の目安は2週間程度です。
  • 必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
事業実施
  • 事業実施期間:令和7年7月1日〜

交付決定の内容に基づき、事業を実施してください。

  • 区分1:交付決定の通知を受けた日以降に事業を開始できます。
  • 区分2:支援計画書提出後、直ちに同行支援を開始できます。
実績報告・補助金の交付
事業完了後、速やかに

事業が完了した後は速やかに実績報告書を提出してください。

  • 区分1:実績報告から約2週間で額が確定し、その後補助金が交付されます。
  • 区分2:交付申請兼実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。
  • 概算払い:区分1において事業開始時に資金が必要な場合は個別に相談可能です。

対象となる事業

函館市内で訪問介護等のサービスを提供する事業所が、人材を確保し、職場環境を整備し、経営を安定させるための取り組みを支援するものです。地域における在宅介護サービスの安定的な提供体制を確保することを目的としています。補助対象となる事業所は、函館市内に所在する訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所です(公的機関が設置・運営する事業所を除く)。

■1 研修体制の構築

ホームヘルパーを志望する方の裾野を広げ、経験の浅いホームヘルパーでも安心して長く働き続けられるよう、事業所が行う職員の資質向上や定着促進に資する研修計画の作成など、研修体制を構築するための取組が対象となります。

<具体的な取組例>
  • 研修カリキュラムの作成・見直し
  • キャリアアップの仕組みづくり
  • 研修等の受講費用の支援など
<補助基準額>
  • 1年度につき1事業所あたり上限10万円

■2 介護人材・利用者確保のための広報活動

事業所が介護人材や利用者確保のために行う広報活動が対象です。

<具体的な取組例>
  • ホームページの開設・改修
  • リーフレットやチラシといった広報宣材の作成・印刷・配布など
<補助基準額>
  • 1年度につき1事業所あたり上限30万円

■3 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援

経験年数の長いホームヘルパー等が、経験の短いホームヘルパー等に一定期間同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術向上に向けた指導を行う取組です。

<対象となる「経験年数が短いホームヘルパー等」>
  • 訪問介護等サービスの業務に従事した期間が1年未満の者
  • 従事頻度が低い、または長期間にわたり訪問介護等サービスの業務に従事していない者など
<補助基準額>
  • 30分未満の同行支援: 1回につき3,500円
  • 30分以上の同行支援: 1回につき5,000円
  • 上限回数: 同行支援の対象者1人につき30回を上限

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当するものは補助の対象となりません。

  • 公的機関が設置・運営する事業所による事業。
  • 函館市が交付する他の補助金と重複して対象経費として申請する事業。
  • 国など他の団体からの補助金を受給する場合の重複部分。
    • 他の団体からの補助金を受給する場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする必要があります。

補助内容

■1 研修体制の構築

<主な取り組み内容>
  • 研修カリキュラムの作成・見直し:職員のスキルアップを促すための研修計画を策定したり、既存のカリキュラムを見直したりする活動
  • キャリアアップの仕組みづくり:昇進・昇給の道筋や評価制度など、キャリア形成を支援する仕組みを構築する活動
  • 研修等の受講:職員が外部研修や内部研修に参加し、専門知識や技術を習得するための費用
  • その他職員の資質向上に必要な取組:上記に付随する、職員の能力開発全般にかかる費用
<補助対象経費>

「主な取り組み内容」の活動に要する経費

<補助金の額>

1年度につき、1事業所あたり上限10万円

■2 介護人材・利用者確保のための広報活動

<主な取り組み内容>
  • ホームページの開設・改修:事業所の情報を広く発信するためのウェブサイトを新規に作成したり、既存のサイトを更新・改善したりする費用
  • 広報宣材の作成・印刷等:リーフレット、チラシ、ポスターなどの宣伝材料を作成・印刷し、配布する費用
  • その他介護人材や利用者確保のために行う広報等に要する経費:求人広告掲載費用やイベント出展費用など、広報活動全般にかかる費用
<補助対象経費>

「主な取り組み内容」の広報活動に要する経費

<補助金の額>

1年度につき、1事業所あたり上限30万円

■3 経験年数の短いホームヘルパー等への同行支援

<主な取り組み内容>
  • 同行支援の実施:ベテランのヘルパー等が、経験年数1年未満や従事頻度が低い職員等に一定期間同行し、技能・技術の指導を行う
<補助金の額>
支援内容支給額
30分未満の同行支援1回につき3,500円
30分以上の同行支援1回につき5,000円
<上限>

同行支援の対象者1人につき30回まで

対象者の詳細

同行支援の対象者

経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援を受ける以下のいずれかの区分に該当する方が対象となります。技能・技術の向上を支援し、地域における在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的としています。

  • 1 訪問業務に従事した期間が1年未満の者
    介護サービス業界での経験が浅く、基本的な業務に不慣れなホームヘルパー
  • 2 従事する頻度が低い、または長期間にわたり訪問業務に従事していない者
    勤務頻度が少ないために技術や知識の定着が不十分な方、長期間のブランクがあり、現場復帰に不安がある方
  • 3 その他
    上記1または2に当てはまらない場合でも、個別の状況に応じて支援が必要と認められる者(備考欄に理由の記載が必要)

【補助金額・上限について】
・1回の同行支援が30分未満の場合:1回につき3,500円を補助
・1回の同行支援が30分以上の場合:1回につき5,000円を補助
※1人の同行支援対象者につき、支援回数の上限は30回までです。

※事業者は、函館市に「支援計画書(別記第1号様式)」を提出する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025062300026/
函館市公式ホームページ(推測)
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
函館市防災情報 X(旧Twitter)
https://twitter.com/bousai_hakodate

提供された情報には公式サイトのURLが直接的に明記されていなかったため、メールアドレスのドメイン等から推測されるURLを記載しています。資料のダウンロードURLや電子申請システムの具体的なURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

函館市保健福祉部地域福祉課
TEL:0138-21-3289
Email:kaigo-jinzai@city.hakodate.hokkaido.jp
受付窓口
函館市保健福祉部地域福祉課
所在地:〒040-8666 北海道函館市東雲町4番13号。函館市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業に特化した専門の窓口です。函館市役所の代表電話番号(0138-21-3111)とは異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。