終了済 掲載日:2025/09/17

秦野市 商店街空き店舗活用事業補助金 ≪第3回≫(令和7年度)

上限金額
72万円
申請期限
2026年01月09日
神奈川県|秦野市 神奈川県秦野市 公募開始:2025/09/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

秦野市内の商店街にある空き店舗を活用して新規開業する事業者に対し、改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助することで、地域の活性化と商店街の賑わい創出を図ります。優れたアイデアを持つ事業者の経済的負担を軽減するだけでなく、中小企業診断士による経営診断を通じて、事業の安定と継続的な成長を多角的に支援します。

申請スケジュール

秦野市商店街空き店舗活用事業補助金は、市内の商店街区域内の空き店舗を活用して開業された方が対象です。開業してから1か月以上4か月以内に申請を行う必要があります。申請にあたっては、秦野市役所教育庁舎1階の産業振興課へ本人が書類を直接持参してください。
店舗オープン・事前準備
開業日から1か月経過後

まずは秦野市内の商店街区域内で新規店舗を開業します。補助対象となるためには市税の完納などの要件を満たす必要があります。開業後、申請に向けた必要書類の準備を進めてください。

審査会への申し込み
  • 申請締切:2025年05月02日
  • 第2回締切:2025年09月05日
  • 第3回締切:2026年01月09日

開業から1か月以上4か月以内に、産業振興課へ書類を直接持参して申し込みます。

主な提出書類:
  • 審査申込書、履歴書、定款等の写し
  • 納税証明書、開業届の写し
  • 改装費・広報宣伝費の見積書や領収書
  • 店舗の賃貸借契約書、図面、写真など
審査会の実施
年3回開催(6月、10月、2月)

中小企業診断士や商業関係団体等で構成される「秦野市商店街空き店舗活用事業補助金審査会」にて、事業計画の評価が行われます。優れたアイデアや地域活性化への貢献度が総合的に判断されます。

審査結果通知・交付決定
審査会後、速やかに通知

審査結果に基づき、補助金交付の可否が通知されます。合格した場合は交付候補事業者として決定され、正式な交付申請手続きへ進みます。不合格の場合でも開業1年以内なら1回に限り再申込が可能です。

実績報告・補助金交付
事業完了後または年度末

事業の実績報告書を提出し、内容が適切と認められた後に補助金が支払われます。

  • 改装費:最大50万円(補助率30%)
  • 賃借料:最大72万円(月3万円×24か月分を分散払い)
  • 広告宣伝費:最大15万円(補助率50%)
経営診断(義務)
開業後1年目・2年目

補助決定者は、開業後1年目と2年目に、中小企業診断士による無料の経営診断(年1回)を受けることが義務付けられています。事業の安定的な継続と発展をサポートするための仕組みです。

対象となる事業

秦野市内の商店街区域内にある空き店舗を活用して開業する方を対象としています。特に、優れたアイデアや明確な経営方針を持ち、地域の活性化に貢献できるような意欲的な事業者を支援することで、商店街の賑わいを取り戻し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■秦野市商店街空き店舗活用事業

商店街の活性化を目的とした補助金制度であり、空き店舗を活用して新規開業する事業者に対して、経済的な支援と経営支援を提供するものです。

<補助対象経費と補助額>
  • 改装費(開業時):補助率30%、補助限度額50万円(備品やエアコン等の既製品購入は対象外)
  • 賃借料(2年間):補助率30%、補助限度額72万円(月額3万円、年間36万円が上限)
  • 広告宣伝費(開業後6か月までに要する経費):補助率50%、補助限度額15万円
<経営支援>
  • 中小企業診断士による無料の経営診断(開業から1年後と2年後)
<事業計画(審査申込書)の内容>
  • 事業概要(業種、商品・価格・サービス、ターゲット層、経営形態、開業場所と理由、抱負・ビジョン)
  • 他店にない強み(独自性)、自店のPR
  • 地域貢献(商店会への加入・参加協力など)
  • 必要な資金(設備資金、運転資金)と調達方法(自己資金、借入金等)
  • 収支の見込み(3か年の売上・利益予想)
  • 返済計画(借入金がある場合、キャッシュフロー管理)
<申し込み期限・提出書類>
  • 申し込み期限:開業してから1ヶ月以上4ヶ月以内に本人が持参
  • 提出書類:履歴書、定款/規約、市県民税所得証明書、開業届出書の写し、各種領収書/見積書、賃貸借契約書写し、店舗図面/写真、営業許可書等

優遇措置

●1 商店会の希望業種との合致

開業する店舗の属する商店会の希望業種と合致する場合、審査項目の一部が優遇されることがあります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 市内の商店街の区域内から別の商店街区域内へ移転する場合。
  • 親族が所有または管理する店舗を賃借して開業する場合。
  • 法令に違反する事業や公序良俗に反するおそれのある事業。
  • 政治的活動や宗教的活動に関連する事業。
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業、またはこれに類する事業。
  • 市税等を完納していない申請者(申請者は市税等を完納している必要があります)。

補助内容

■1 改装費(開業時)

<補助概要>
  • 補助率: 30%以内
  • 補助限度額: 50万円
<詳細な対象範囲>

内装工事、外装工事、仮設工事、解体工事、電気・給排水・ガス工事といった基本的な工事費用に加え、既製品でない造作による備品、広告宣伝効果が認められる看板類の設置費用。

<対象外となる費用>

備品やエアコンなどの既製品の購入費用。

■2 賃借料(2年間)

<補助概要>
  • 補助率: 30%以内
  • 補助限度額: 72万円(1ヵ月あたり3万円、年間36万円が上限)
  • 対象期間: 開業から2年間
<詳細な対象範囲>

店舗の借用自体にかかる賃借料。

<対象外となる費用>

保証料、敷金等の預託金、管理費、衛生費等の管理運営費、水道光熱費、修繕費等の維持管理費など。

■3 広告宣伝費

<補助概要>
  • 補助率: 50%以内
  • 補助限度額: 15万円
  • 対象期間: 開業した日から起算して6か月までに要する経費
<詳細な対象範囲>

開業から半年間にかかる広告宣伝費用。この期間が2会計年度に及ぶ場合であっても、補助限度額は15万円となります。

■その他 その他の支援

<経営診断>

補助金が決定した事業者には、開業から1年後および2年後に、中小企業診断士による経営診断を無料で受ける機会が提供されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000001192/index.html
秦野市役所 公式サイト
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/index.html

本事業は電子申請に対応しておらず、申請書類は秦野市役所産業振興課へ直接持参する必要があります。審査会は年3回(6月、10月、2月)予定されています。

お問合せ窓口

秦野市 環境産業部 産業振興課 商業振興担当
TEL:0463-82-9646
FAX:0463-82-6256
Email:sangyou@city.hadano.kanagawa.jp
受付窓口
秦野市役所
環境産業部 産業振興課 商業振興担当
秦野市役所
TEL:0463-82-5111
FAX:0463-82-6793
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
※祝日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
秦野市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。