公募中 掲載日:2025/09/17

宇土市創業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
熊本県|宇土市 熊本県宇土市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宇土市内で新たに創業する個人事業主や法人を対象に、店舗の借入・改修費や設備導入費、販路開拓等の経費を補助します。平成28年熊本地震後の地域産業の振興と、雇用の創出を目的としています。商工会による経営指導とセットで支援を行うことで、地域経済の再生と事業の安定化を図り、市全体の持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

宇土市内で創業を検討されている方向けの補助金です。申請には宇土市商工会による特定創業支援事業の受講が必須となります。予算額に達し次第、受付が終了しますので、お早めの準備をお勧めします。
事前準備
創業の1ヶ月以上前まで

宇土市商工会において「特定創業支援事業による支援」を1ヶ月以上にわたり計4回以上受ける必要があります。この支援を受けた証明書が補助金申請の必須書類となります。

交付申請
  • 公募開始:随時
  • 申請締切:予算上限に達するまで

実際に創業を行う前に「宇土市創業支援事業補助金交付申請書」と事業計画書などの必要書類一式を提出してください。

  • 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
  • 提出場所:宇土市役所担当窓口
交付決定・事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定後に事業(契約・支払い等)を開始してください。交付決定前に発生した経費は対象外となります。

【計画変更について】

予算が30%以上減額になる場合や、事業内容が著しく変更になる場合は「計画変更申請書」の提出が必要です。※補助額の増額はできません。

実績報告・補助金交付
  • 提出期限:事業完了の翌日から30日以内

創業し、経費の支払いが完了した後に「実績報告書」を提出します。提出された書類に基づき、確定した補助金額が支払われます。

  • 法人の登記簿謄本または開業届の写し
  • 領収書の写し
  • 施工前後の写真(改修等の場合)
状況報告(3年間)
完了年度の翌年度から3年間

補助事業完了の翌年度から3年間、各年度の事業状況を報告する義務があります。

【返還について】

創業後3年以内に撤退・移転・長期休業等を行った場合、原則として補助金の返還が求められますのでご注意ください。

対象となる事業

宇土市内で新たに事業を始める方を支援するための制度です。平成28年熊本地震後の地域産業の振興と雇用の創出を目的とし、地域経済の再生と持続的な発展を目指します。

■宇土市創業支援事業補助金

宇土市内での創業を積極的に促し、新たな挑戦を支援する事業です。

<補助対象者>
  • 補助金の交付決定日から12ヶ月以内に宇土市内で創業を開始する個人事業主または法人
  • 宇土市商工会が実施する「特定創業支援事業」による支援(経営指導員から1ヶ月以上にわたり合計4回以上の経営指導)を事前に受けていること
  • 創業後に宇土市商工会に加入し、3年以上事業を継続する見込みがあること
  • 市税等の滞納がなく、過去に本補助金を受けていないこと
  • 実績報告書提出までに宇土市の住民基本台帳に登録(個人の場合)または本店所在地が宇土市内として法人登記(法人の場合)されていること
  • 分社化等の場合は、期間の定めのない雇用契約で宇土市内在住者を2名以上雇用すること
<補助対象経費>
  • 貸借料(店舗・事務所の賃借料、共益費、機器リース料等)
  • 建設費、改修費または設備等購入費(建物の新築・改築、内装工事、機械・備品等の調達、車両改造等)
  • マーケティングに係る経費(市場調査費、外部人材活用費、展示会出展料等)
  • 販売促進に係る経費(ウェブサイト作成・更新費、広告宣伝費、パンフレット印刷費等)
  • その他(代表者・従業員のスキルアップのための研修会参加費、講師謝礼など)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 補助上限額:1事業者あたり100万円(1,000円未満切り捨て)

特例措置

●西部地区 西部地区での創業に伴う補助上限額引上げの特例

宇土市の西部地区で創業を行う場合は、補助上限額が500万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

公平性や事業の性質を考慮し、以下の業種や条件に該当する事業は補助金の対象外、または交付取消・返還の対象となります。

  • 特定の業種に該当する事業
    • 農業、林業、漁業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業、林業サービス業は対象)
    • 金融業・保険業
    • 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
    • 社会保険・社会福祉・介護事業
    • 夜間営業のみの事業
    • 風俗営業・性風俗関連特殊営業等
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、芸ぎ業、場外馬券・車券売場および予想業
    • 宗教、政治・経済・文化団体など
  • 不適切な形態の事業
    • フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業
    • 公序良俗の観点から補助事業として不適当と認められる事業
    • その他、市長が適当でないと認める事業(興信所、集金・取立業、易断所、観相業、相場案内業など)
  • 二重受給となる事業
    • 国や県が実施する同様の補助金をすでに受けている場合
  • 補助金の返還・取消対象となる事象
    • 創業後3年以内に事業を撤退、移転、長期休業、または譲渡した場合
    • 不正や虚偽の申請により補助金が交付された場合
    • 補助事業以外の目的に補助金を使用した場合

補助内容

■創業支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 貸借料(店舗・事務所の賃借料、機器・設備のリース料・レンタル料)
  • 建設費、改修費または設備等購入費(新築、増改築、内外装工事、機械・備品等の調達)
  • マーケティングに係る経費(市場調査費、展示会出展料、外部人材活用費等)
  • 販売促進に係る経費(ウェブサイト作成・更新費、広告宣伝費、パンフレット印刷費等)
  • その他(スキルアップ・能力開発のための研修会参加費、講師謝礼など)
<補助率・補助上限額>
区分補助率上限額
通常創業2/3以内100万円

■特例措置

●西部地区での創業における補助上限額の特例

<補助上限額>

500万円(補助率2/3以内)

対象者の詳細

個人事業の補助対象要件

個人事業主が補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 個人事業主の要件
    ① 創業時期:補助金の交付決定日から12ヶ月以内に新たに事業を開始し、交付決定後に税務署へ開業届を提出すること、② 住民登録:実績報告書提出時までに宇土市の住民基本台帳に登録されていること、③ 特定創業支援事業の利用:宇土市商工会の経営指導員から1ヶ月以上にわたり合計4回以上の経営指導を受けていること、④ 商工会への加入と事業継続:宇土市商工会に加入し、3年以上継続して事業を行う見込みがあること、⑤ 税金の滞納:宇土市の市税等に滞納がないこと、⑥ 過去の補助金受給歴:本補助金を過去に受給していないこと、⑦ 他制度との重複:国や県などの類似の補助金を既に受けていないこと、⑧ 事業形態:フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと

法人の補助対象要件

法人が補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。なお、分社等の場合は追加の要件が適用されます。

  • 法人の基本要件
    ① 創業時期:補助金の交付決定日から12ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始すること、② 本店所在地:実績報告書提出時までに法人登記簿上の本店所在地が宇土市内であること、③ 特定創業支援事業の利用:宇土市商工会の経営指導員から1ヶ月以上にわたり合計4回以上の経営指導を受けていること、④ 商工会への加入と事業継続:宇土市商工会に加入し、3年以上継続して事業を行う見込みがあること、⑤ 税金の滞納:宇土市の市税等に滞納がないこと、⑥ 過去の補助金受給歴:本補助金を過去に受給していないこと、⑦ 他制度との重複:国や県などの類似の補助金を既に受けていないこと、⑧ 事業形態:フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと
  • 追加 分社等の場合の要件
    期間の定めのない雇用契約で、宇土市内在住者を2名以上新たに雇用すること

■補助の対象とならない業種

以下の業種については、日本標準産業分類に基づき、本補助金の対象外とされています。

  • 農業、林業、漁業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業、林業サービス業は対象)
  • 金融業および保険業全般
  • 病院、一般診療所、歯科診療所
  • 社会保険・社会福祉・介護事業
  • 夜間営業のみを行う事業
  • 公序良俗等の観点から補助事業として不適当と認められる事業
  • 市長が補助事業として適当でないと認める事業
  • 風俗営業・性風俗関連特殊営業等
  • 競輪・競馬等の競走場および競技団
  • 遊戯場および芸ぎ業
  • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
  • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想等の調査を行うものに限る)
  • 集金業および取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
  • 易断所、観相業および相場案内業
  • 宗教、政治・経済・文化団体

※以上の詳細な要件と対象外業種に合致する場合に限り、補助対象となります。申請を検討される際は、これらの点を十分に確認することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1111/1250.html
宇土市公式ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/
お問合せフォーム
https://www.city.uto.lg.jp/inquiry_a/form/1250.html
宇土市へのお問合せ(共通)
https://www.city.uto.lg.jp/inquiry_s/form.html

宇土市創業支援事業補助金の申請は、オンラインフォームではなく、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

宇土市(代表電話)
TEL:0964-22-1111(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
〒869-0492 熊本県宇土市浦田町51に所在しています。
宇土市(特定のフォーム)
より詳細な内容を送信したい場合や、電話での問い合わせが難しい時間帯にご利用いただけます。
宇土市(宇土市へのお問合せ全般フォーム)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。