茨城県中小企業リスキリング・デジタル人材育成支援補助金(令和7年度)
目的
茨城県内のリスキリング推進宣言企業である中小企業者に対し、新分野進出や生産性向上に不可欠なデジタルスキルの習得を支援します。従業員等の資格取得や外部研修、講師招聘に係る教育研修経費の一部を補助することで、デジタル人材の育成を促進し、厳しい経済情勢下における県内企業の成長と競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
※同一年度内の申請は1事業者1回までとなります。
- 事前相談(任意)
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随時
手続きを円滑に進めるため、申請前に茨城県へ相談することが推奨されています。疑問点はこの段階で解消しておきましょう。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年01月30日
- 原則、受講する研修等の開始日の14日前までに申請が必要です。
- 最終締切は2026年1月30日(必着)ですが、予算満額に到達した場合はその時点で公募終了となります。
- 研修日程が確定しているもののみ申請可能です。
- 交付決定
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申請受付から14日以内(目安)
書類審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。交付決定日より前に開始した研修は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから受講を開始してください。
- 研修等の受講・事業実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定を受けた計画に基づき、研修を受講し受講料等の支払いを完了させてください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要になる場合があります。
- 実績報告
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- 報告最終締切:2026年03月06日
- 研修受講および支払完了から30日以内に報告書を提出してください。
- 領収書や受講証明書、従業員であることを確認できる書類などの添付が必要です。
- 補助金確定・振込
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報告から約1ヶ月程度
報告書の審査後、約14日で補助金額が確定し、その後約15日で指定口座に補助金が振り込まれます。証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
「中小企業人材育成支援事業」は、物価高騰の影響が続く厳しい経済情勢の中にあっても、新たな分野への進出などを目指す茨城県内の中小企業者を支援することを目的とした補助金事業です。具体的には、デジタルスキルの習得を通じた人材育成を促進するための費用を補助することで、企業の成長と競争力強化を後押しします。
■中小企業人材育成支援事業
デジタル人材育成を通じて県内中小企業の新たな挑戦を後押しするための支援策です。
<補助対象となる事業内容(目的)>
- 新分野進出:現在行っている事業と異なる事業に進出する取り組み
- 事業転換:現在行っている事業を廃止して新たな事業を開始する取り組み
- 業態転換:商品の販売または役務の提供について新たな方法を導入する取り組み
- 事業拡大:現在行っている事業を拡大する取り組み
- 海外展開:商品、サービス等を輸出する取り組み
- 生産性向上:業務の効率化のため新たなシステムや技術を導入する取り組み
<補助対象経費>
- 研修受講料:外部研修・講座・eラーニングに参加する際の受講料
- 講師招聘経費:外部講師を招いて社内研修を開催する際の講師謝金と講師旅費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日まで(期間内に受講完了および支払いを終える必要あり)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2以内
- 補助上限額:1事業者あたり15万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費に係る事業は補助の対象となりません。
- みなし大企業に該当する事業者。
- 同一の大企業が発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を所有している中小企業者。
- 大企業が発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を所有している中小企業者。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
- 公序良俗や法令に反する事業者。
- 性風俗関連特殊営業やこれに係る接客業務受託営業を行う事業者。
- 茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と関係を有する者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(すでに別途補助金を受けている者)。
- 内容が初歩的または一般的な研修に係る事業。
- 新入社員に対する初歩的かつ一般的な内容の新人研修。
- 普通自動車運転免許講習、Microsoft Office講座など。
- 補助対象外の経費を主とする、または含む事業。
- 自社の従業員等を講師とする研修。
- 社内研修を開催する場合の会場賃借料や資料代。
- 資格試験の受験料、登録申請料、証明書発行料(研修と一体でないもの)。
- 従業員等が研修に参加する際の旅費や振込手数料。
- 補助金の交付決定より前に支払われた経費。
- 実績が確認できない研修、または複数受講する合理性が認められない研修。
- その他、知事が補助金の支出先として適切ではないと判断する者。
補助内容
■中小企業人材育成支援事業補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2以内
- 上限額:1事業者あたり15万円を限度
- 端数処理:1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 研修受講料:外部の研修・講座・eラーニングに参加する際の受講料
- 講師招聘経費:外部講師を招いて社内研修を開催する際の謝金・旅費
- 資格試験の受験料:研修と資格試験の実施主体が同一で一体となっているもの
<補助対象事業(目的)>
- 新分野進出:現在の事業とは異なる事業に進出する取り組み
- 事業転換:現在の事業を廃止して新たな事業を開始する取り組み
- 業態転換:商品の販売または役務の提供について新たな方法を導入する取り組み
- 事業拡大:現在行っている事業を拡大する取り組み
- 海外展開:商品、サービス等を輸出する取り組み
- 生産性向上:業務の効率化のため新たなシステムや技術を導入する取り組み
対象者の詳細
主要な補助対象者の要件
茨城県内で新たな分野への進出や事業変革を図る中小企業者が対象です。以下の全ての条件を満たす必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条に定める中小企業者、交付要項の別表第1に定める者に準ずる者 -
事業所の所在地
茨城県内に主たる事務所または事業所を有していること(本社所在地は県外でも可) -
リスキリング推進宣言の実施
「いばらきリスキリング推進宣言制度」におけるリスキリング推進宣言企業であること -
事業継続の意思および納税状況
補助事業終了後も引き続き1年以上県内に活動拠点を有し事業を継続すること、茨城県税に未納がないこと、関係法令を遵守していること
対象となる法人・団体形態
一般的な中小企業者(会社・個人)のほか、以下の団体等も対象に含まれます。
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各種法人
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人 -
その他
農業法人(会社法の会社または有限会社を除く)、個人事業主
研修等の受講対象者
補助対象となる研修等を受講できるのは、以下の者です。
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役員・従業員
企業の役員、新入社員(ただし初歩的・一般的な新人研修は対象外) -
個人事業主
個人事業主本人
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- みなし大企業
- 性風俗関連特殊営業等を行う事業者
- 反社会的勢力との関係を有する者
- 同一の事業内容で国・自治体等の他補助金を受給している場合
- その他、茨城県知事が不適切と判断する者
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が株式の1/2以上を所有
・大企業が株式の2/3以上を所有
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める場合などが該当します。
※創業間もない事業者も対象となりますが、新分野進出等のためのデジタルスキル習得が条件となります。
※過去に本補助金を受給した事業者も、以前と異なる新たな事業計画であれば再申請が可能です。
※詳細は必ず最新の公募要領や交付要項をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/shokorodo/sanjin/tyuusyoukigyou.html
- いばらきリスキリング推進宣言制度のウェブサイト
- https://ibaraki-rs.jp/promotion/declaration/
- いばらき電子申請・届出サービス(交付申請フォーム)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72822
- いばらき電子申請・届出サービス(実績報告フォーム)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72823
- 県税の未納がないことの証明書(納税証明書)の取得について
- https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/somu/zeimu/0028n0010.html
- 納税証明書に関するQ&A
- https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/qa/nozei.html
公募要領や各種申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細は茨城県の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。