福智町 民間賃貸住宅建設促進事業補助金(移住・定住促進に向けた賃貸住宅建設支援)
目的
福智町内で賃貸住宅を新築する個人や法人に対し、1戸あたり100万円の建設費用を補助します。民間活力を活用して町内の賃貸物件を増やすことで、町外からの移住希望者が気軽に「住んでみる」ことができる環境を整備し、将来的な定住の促進と住民の安定した住まいの確保を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、建築確認の取得、事業の認定申請、補助金の交付申請、補助金の請求という段階的な手続きが必要です。
- 建築確認の取得
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事業着手前
補助対象となる賃貸住宅の建築計画について、建築基準法に基づく「確認済証」を取得してください。これがすべての手続きの前提となります。
- 事業認定申請
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- 公募開始:2025年04月01日
確認済証の交付後、役場住宅課へ「事業認定申請書(様式第1号)」を提出します。
主な添付書類:- 誓約書兼同意書(様式第1号の2)
- 確認済証の写し
- 設計図面等(位置図、配置図、平面図、立面図、求積図)
- 見積書の写し
- 市町村税等の完納証明書
審査後、町から「事業認定(不可)通知書」が送付されます。
- 建設工事・不動産登記
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事業認定通知後
認定通知を受けた後、建設工事を実施します。工事完了後、当該物件の不動産登記(所有権移転登記)を完了させてください。
- 補助金交付申請
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工事・登記完了後
新築工事および不動産登記が完了した後、「補助金交付申請書(様式第5号)」を提出します。
主な添付書類:- 土地・建物の登記事項証明書
- 検査済証の写し
- 完成図面(変更がある場合)
- 完成写真(外観4面、駐車場、各戸の内部設備等)
- 町税等の完納証明書
内容審査後、「補助金交付決定(不可)通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金額:1戸につき100万円
交付決定を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を町長に提出してください。町での確認後、補助金が交付されます。
- 管理期間(10年間)
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交付決定日から10年間
交付後10年間は適切な管理義務が生じます。以下の点に注意してください。
- 原則として賃貸住宅の取壊し、用途変更、売却などの「処分等」は禁止されます。
- 町による状況報告の要請や現地調査に協力する必要があります。
- 違反があった場合、経過年数に応じて補助金の返還を命じられる場合があります。
対象となる事業
福智町への移住定住の促進と町民の住まいの確保を図ることを目的とした事業です。民間事業者の活力を借りて、福智町内に賃貸住宅の建設を促進するため、その建設費用の一部を補助金として交付するものです。
■福智町民間賃貸住宅建設促進事業補助金
民間事業者の手によって賃貸住宅の建設を促進し、福智町における移住・定住を促すとともに、住民の住まいを確保することを目指します。町外の方が福智町に「住んでみる」ことができる機会を創出することを重視しています。
<補助対象となる事業者>
- 建築基準法に基づく確認済証の交付を受け、福智町内で賃貸住宅の建設に着手し、その賃貸住宅の所有者となる者
- 賃貸住宅の入居者および周辺地域との良好な関係を保つ努力ができる者
- 福智町を含む市町村税等に滞納がないこと
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者)でないこと
- 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと
<補助対象となる賃貸住宅の要件>
- 福智町内に新築されること(更地への新設または既存建物の解体・新築)
- 2戸以上の戸建て住宅であること、または1棟当たり4戸以上の共同住宅であること
- 住居1戸当たりの床面積が40平方メートル以上であること
- 各戸に居室、玄関、台所、浴室、便所が完備されていること
- 住戸1戸につき1台分以上の駐車専用スペースが確保されていること
- 各戸について賃貸契約を締結し、一般向けに賃貸することを目的とした住宅であること
- 原則として、補助金が交付された日から10年間は賃貸住宅として使用し続けること
<補助金額>
- 対象となる賃貸住宅の住居1戸当たり100万円
▼補助対象外となる事業
補助対象となる賃貸住宅の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の者に入居を限定したり、社員寮やグループホームとして利用したりする目的の住宅。
- 事業者(法人の場合は当該法人の役員を含む)またはその3親等以内の親族を入居させるためのもの。
- 国、県、その他公共的な団体等から、この事業と重複する内容の補助金等の交付を受けているもの。
- 公共事業等による補償を受けて建設するもの。
- 組立式仮設住宅であるもの。
- 補助金の交付決定後に、管理期間(10年間)の要件に違反する行為があった場合や、虚偽の申請が判明した場合(交付決定の取消し・返還対象)。
補助内容
■福智町民間賃貸住宅建設促進事業補助金
<補助金交付対象者の要件>
- 建築確認の取得と着手(確認済証の交付を受け、福智町内で建設に着手し、所有者となること)
- 地域との良好な関係維持(入居者および周辺地域との良好な関係保持に努めること)
- 税の滞納がないこと(市町村税などに滞納がないこと)
- 反社会的勢力との関係がないこと(暴力団や暴力団員、または密接な関係を有していないこと)
- 暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していないこと
<補助対象となる賃貸住宅の要件>
- 福智町内に新築される「2戸以上の戸建て住宅」または「1棟あたり4戸以上の共同住宅」であること
- 更地への建築または既存建物の解体後の建築であること
- 住居1戸あたりの床面積が40平方メートル以上であること
- 各戸に居室、玄関、台所、浴室、便所が備わっていること
- 住戸1戸につき1台分以上の駐車専用スペースが確保されていること
- 組立式仮設住宅ではないこと
- 建築基準法その他関係法令等の基準に適合していること
- 原則として、交付決定を受けた日から10年間は賃貸住宅として利用に供すること
- 特定の者(社員寮やグループホーム等)に限定せず、一般向けに賃貸するものであること
- 事業者自身または3親等以内の親族を入居させるためのものではないこと
- 国、県、その他公共団体等から重複する補助金を受けていないこと
- 公共事業等による補償を受けて建設するものではないこと
<補助金額>
対象となる賃貸住宅の住居1戸あたり100万円
<補助金返還規定(管理期間中の義務違反時)>
| 違反が発生した時期 | 返還額の規定(例) |
|---|---|
| 1年以内の違反 | 交付金の全額 |
| 9年を超え10年以内の違反 | 交付金の100分の10に相当する額 |
対象者の詳細
補助対象者(事業者)
福智町における民間活力による賃貸住宅の建設を促進し、移住定住の促進と住まいの確保を図ることを目的とし、町内に賃貸住宅を新築する個人または法人が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業者の具体的要件
建築基準法に基づく確認済証の交付を受け、完成した賃貸住宅の所有者となる者、周辺地域住民との良好な関係を保持するよう努めることができる者、市町村税等に滞納がないこと(第2次納税義務を負う者を含む)、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していない者、暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
補助対象となる賃貸住宅の要件
補助金の交付には、事業者の要件に加えて、建設する住宅が以下のすべての基準を満たす必要があります。
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規模・構造の基準
福智町内に建設されるものであること、戸建て住宅の場合は2戸以上、共同住宅の場合は1棟あたり4戸以上であること、1戸あたりの床面積が40平方メートル以上であること、各戸に居室、玄関、台所、浴室、便所を完備していること、1戸につき1台分以上の駐車専用スペースが確保されていること、組立式仮設住宅ではないこと -
運用・用途の基準
原則として10年間は賃貸住宅として継続して使用すること、一般向けに賃貸するものであり、特定の者(社員寮、グループホーム等)に入居を限定しないこと
■補助対象外となる場合
以下に該当する事業者または住宅は、補助金の交付対象外となります。
- 事業者が自己(法人の場合は役員)または3親等以内の親族を入居させるための住宅
- 国、県その他公共的な団体等から、本事業と重複する補助金等の交付を受けているもの
- 公共事業等による補償を受けて建設するもの
- 特定の者(例:社員寮、グループホーム)に入居を限定する目的の住宅
※その他、管理義務や添付書類の詳細は福智町の規定および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukuchi.lg.jp/tyousei/shisaku/4090.html
- 福智町公式サイト
- http://www.town.fukuchi.lg.jp/
本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、PDF形式の様式をダウンロードして紙ベースで申請する必要があります。詳細は福智町役場住宅課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。