燕市 商店街店舗リノベーション支援事業補助金(令和7年度)
目的
燕市内の商店街エリアにおいて、空き家等へ入居する新規事業者や既存店舗を改装する小売商業者等を支援します。空き店舗の有効活用と店舗の魅力向上を通じて、地域の活性化と賑わいの創出を図るため、店舗の改装工事費の一部補助や改装資金に係る融資の利子補給を行います。本制度により、事業者の初期負担や維持コストを軽減し、持続可能な地域商業の振興を推進します。
申請スケジュール
提供された資料には、現時点での具体的な公募開始日や申請締切日の記載はありません。最新の募集状況については、燕市役所 産業振興部 商工振興課 産業支援係(電話:0256-77-8231)まで直接お問い合わせいただくか、市の公式HPをご確認ください。
- 制度概要と対象要件の理解
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随時
補助対象者および対象経費に合致するかを確認します。
- 主な対象:小売商業等を営む目的で商店街エリアの空き家等に入居する事業者
- 補助率:対象経費の1/2以内(上限150万円)
- 対象経費:店舗の改装費(内装・外装・設備設置等)
- 補助金交付申請の手続き
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工事着工前
以下の書類を揃えて、産業振興部 商工振興課へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 出店計画書兼誓約書(別紙1・2)
- 工事見積書の写し、工事予定図面、周辺図
- 物件の取得または賃借がわかる書類
- 納税状況確認に係る同意書、または納税証明書
- 営業許可証の写し(取得済みの場合)、建築確認済証の写し(必要な場合)
- 審査と交付決定
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審査期間
市による審査が行われ、適格と認められた場合に「補助金交付決定通知」がなされます。
- 工事の実施と実績報告
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工事完了後
交付決定後に着工し、工事完了後に以下の実績報告書類を提出します。
- 補助金実績報告書(様式第4号)
- 契約書に基づき支払った領収書の写し
- 工事内訳書、工事個所の写真
- 家屋の利用変更届の写し(空き家改修の場合)
- 補助金の交付と営業開始報告
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交付確定後
交付額の確定後、以下の書類を提出して補助金を受け取ります。
- 補助金交付請求書(様式第6号)
- 営業開始報告書(様式第7号)
- 事業報告の義務
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- 報告期間:営業開始から3年間
営業を開始した日の属する年度から3年間、各年度の収支報告を含む事業報告書(様式第8号)を提出する必要があります。
対象となる事業
燕市が地域の活性化を目的に実施している「商店街店舗リノベーション補助制度」です。市内の商店街エリアにおいて、小売商業などを営む事業者の店舗改装や融資利子を支援し、地域経済の活性化と商店街の賑わい創出を目指します。
■1 燕市商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用)
燕市内の商店街エリアにおいて、小売商業などを営む目的で空き家等に入居する事業者に対し、店舗の改装資金の一部を補助する制度です。
<対象となる事業者・店舗の要件>
- 小売商業等を営む目的で空き家等に入居する事業者であること
- 改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれる者であること
- 申請年度またはその前年度内に購入・賃借した物件であること
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない者であること
- 燕市暴力団排除条例に該当しないこと
- 市税に未納がない者であること
<対象業種>
- 小売商業等(衣服、飲食料品、機械器具、家具、医薬品、書籍等)
- 技術サービス業(写真業)
- 飲食店(食堂、レストラン、そば・うどん、すし、酒場、喫茶店等)
- 洗濯・理容・美容・浴場業
- その他の生活関連サービス業(衣服裁縫修理業等)
<補助対象経費>
- 内装費(床・壁・天井の張替え、断熱、扉・窓の交換、給排水・衛生・電気・ガス設備、エアコン設置、店用簡易設備、解体撤去等)
- 外装費(外壁・床の張替え、看板の設置、解体撤去等)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:150万円(同一入居者につき1回限り)
■2 燕市商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)
市内の商店街エリアにおいて、自己の使用している小売店舗の新改装を行うために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対し、その資金に係る負担利子の一部を補助します。
<補助内容>
- 対象融資:店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)及び什器備品のための貸付
- 融資限度額:2,000万円まで
- 利子補給率:負担利子の2%まで
- 補助期間:融資実行日から5年間
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨や要件に基づき、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 商店街エリア外での事業(以下の地域は対象外)。
- 井土巻地域
- 国道に面した地域
- 申請者と物件所有者が親密な関係にある場合。
- 所有者が申請者の同一世帯の者、生計を一にする者、または3親等以内の親族である場合。
- 過去に本補助金(空き家等の活用)の交付を受けたことがある者が行う事業。
- 不適切な主体による事業。
- 暴力団及び暴力団員、並びにそれらの利益となる活動を行う者。
- 市税を滞納している者。
- 継続性が認められない事業。
- 改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれない場合。
- 補助対象経費に含まれない項目。
- 利子補給金における建物本体の費用。
補助内容
■1 商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用)
<対象となる経費(改装費)>
- 内装費:床、内壁、天井の張替え、塗替え、新設工事、断熱工事
- 内装費:ふすま、障子、網戸、畳の張替えまたは新設
- 内装費:扉、窓ガラス、サッシ、カーテン、ブラインドの交換または新設
- 内装費:給排水、給湯、衛生、電気、ガス設備に関する工事
- 内装費:換気扇やエアコンの設置
- 内装費:小売商業等を営む上で必要な店用簡易設備
- 内装費:上記に係る解体撤去費用
- 外装費:外壁や床の張替え、塗替え、または新設工事
- 外装費:看板の設置に関する費用
- 外装費:上記に係る解体撤去費用
<補助率と上限額>
- 補助率:商店街エリア内の空き家等に対する改装費用の2分の1以内
- 上限額:150万円
- 適用回数:同一の入居者に対して1回限り
■2 商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)
<補助の内容>
- 対象資金:店舗の新改装に伴う内装費(建物本体除く)及び什器備品のための金融機関借入金
- 融資上限額:2,000万円までが補助対象の限度
- 利子補給率:負担する利子の2%まで
- 利子補給期間:融資実行日から5年間
対象者の詳細
事業内容・物件に関する要件
燕市内の商店街エリアにある空き家等を活用し、新たに小売商業などを営む事業者が対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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事業目的および業種
小売商業等を営む目的で空き家等に入居する事業者であること、「補助対象業種一覧」に該当する業種であること -
事業の継続性
改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれること -
物件の取得・権利関係
申請年度およびその前年度内に購入または賃借した物件であること、物件所有者が、申請者と同一世帯、生計を一つにする者、または3親等以内の親族でないこと
事業者の資格・納税要件
事業者の資格および納税状況について、以下の条件を満たす必要があります。
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過去の受給歴
過去に本補助金の交付を受けたことがないこと(同一入居者につき1回限り) -
市税の納税状況
市税に未納がないこと、市外の事業者は、所管する市区町村が発行した未納がないことを証する納税証明書の提出が必要
申請時に必要な情報
補助金の申請にあたっては、以下の詳細情報の提出が求められます。
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基本情報・事業詳細
事業者の住所・名称・代表者情報(フリガナ、生年月日等)、店舗名、店舗住所、担当者連絡先、業種・業態、具体的な事業内容、開業年月日、店舗面積、従業員数(常時雇用者とパート等の内訳) -
出店地情報
出店予定地の所有者の住所および氏名
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員
- 暴力団員等と密接な関係を有する者、または暴力団員等の利益となる活動を行う者
※ご自身の状況がこれらの要件に合致するかどうか、事前に公募要領等を十分にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/kogyo/shien/sienitiran/16289.html
- 燕市役所 公式サイト
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html
- 燕市ガイドマップ(つばめNavi)
- https://www2.wagmap.jp/tsubame/Portal
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://logoform.jp/form/JYpZ/75841
- Adobe Reader ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
燕市役所の公式サイトおよび各種申請様式のダウンロードリンクです。電子申請システム(jGrants等)に関する直接的なURLは見つかりませんでしたが、お問い合わせ用のメールフォームが提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。