燕市 商店街店舗リノベーション支援事業補助金・利子補給金(令和7年度)
目的
燕市内の商店街エリアで空き家を活用した新規出店や既存店舗の改装を行う小売商業者等に対し、改装費用の補助や融資利子の補給を行うことで、商店街の活性化と賑わいの創出を図ります。空き家活用では最大150万円の補助、既存店舗では利子負担の軽減を通じて、事業者の持続的な経営と地域の魅力向上を強力に支援します。
申請スケジュール
提供された資料に基づくと、具体的な公募開始・締切日は明記されていません。最新の公募期間や詳細については、燕市役所 産業振興部 商工振興課へ直接お問い合わせください。
- 補助金申請の準備と提出
-
随時受付(詳細は要問合せ)
まずは対象要件(小売商業等を3年以上継続する見込みがあるか等)を確認し、以下の書類を燕市商工振興課へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 納税状況確認に係る同意書、または納税証明書
- 改築工事の図面、見積書の写し、周辺図
- 物件の購入・賃借がわかる書類(契約書の写し等)
- 出店計画書兼誓約書(様式第2号、別紙1・2)
- 建築確認申請書やその他許可書の写し(該当する場合)
- 審査と交付決定
-
申請受理後、審査実施
提出された書類に基づき、事業計画の妥当性や要件の適合性が審査されます。必要に応じて追加の報告や現地調査が行われる場合があります。審査を通過すると「交付決定」が通知されます。
- 工事の実施
-
交付決定後〜工事完了まで
交付決定を受けた後に、店舗のリノベーション工事を実施します。補助対象となる経費は内装費、外装費、およびこれらに伴う解体撤去費用等です。※交付決定前に着工した工事は原則対象外となるためご注意ください。
- 工事完了後の実績報告
-
工事完了後、速やかに提出
工事完了後、速やかに以下の書類を添えて実績報告を行います。
- 実績報告書(様式第4号)
- 領収書の写し、工事内訳書
- 工事個所の写真(施工前・後)
- 家屋の利用変更届の写し(必要な場合)
- 補助金の交付確定と請求
-
実績報告受理後
実績報告の内容が確認されると、最終的な補助金額が確定します。確定後、以下の書類を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
- 補助金交付請求書(様式第6号)
- 営業開始報告書(様式第7号)
- 事業報告(交付後3年間)
-
- 事業報告期間:営業開始から3年間
営業を開始した年度から3年間、各年度末に「事業報告書(様式第8号)」を提出する義務があります。売上高、経費、利益などの収支状況や、事業の成果・問題点を報告し、3年以上の継続状況を確認します。
対象となる事業
燕市が実施している「燕市商店街店舗リノベーション補助制度」には、主に「商店街店舗リノベーション支援事業補助金(空き家等の活用)」と「商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)」の2つの事業があり、燕市内の商店街エリアの活性化を目的としています。
■1 商店街店舗リノベーション支援事業補助金(空き家等の活用)
燕市内の商店街エリアにある空き家や空き店舗の有効活用を促進し、新たに小売商業などを営む事業者が店舗を改装する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<対象エリア>
- 燕市内の「商業地域」および「近隣商業地域」(井土巻地域や国道に面した地域を除く)
<補助金の対象となる事業者(要件)>
- 小売商業等を営む目的で空き家等に入居する事業者であること
- 改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれること
- 申請した年度またはその前年度内に購入または賃借した物件であること
- 空き家等の所有者が、申請者と同一世帯の者、生計を一にする者、または3親等以内の親族ではないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること
- 暴力団および暴力団員、ならびにそれらの利益となる活動を行う者でないこと
- 市税に未納がない者であること
<対象業種>
- 織物・衣服・身の回り品小売業
- 飲食料品小売業
- 機械器具小売業
- その他の小売業(家具、医薬品、書籍等)
- 技術サービス業のうち写真業
- 飲食店(食堂、レストラン、そば店、すし店、喫茶店等)
- 洗濯・理容・美容・浴場業
- その他の生活関連サービス業
<補助対象経費>
- 内装費:床、内壁、天井の張替え・塗替え、断熱、建具の交換・新設、給排水・衛生・電気・ガス設備、空調設置、店用簡易設備、解体撤去費
- 外装費:外壁・床の張替え・塗替え、看板の設置、解体撤去費
<補助内容>
- 補助率:対象となる改装費用の2分の1以内
- 補助上限額:150万円
- 回数制限:同一入居者に対して1回限り
■2 商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)
市内の商店街エリアで既に自己が使用している小売店舗を新改装するために、金融機関から資金の貸付を受けた事業者に対し、その資金に係る負担利子の一部を補助するものです。
<対象エリアと対象者>
- 燕市内の「商業地域」および「近隣商業地域」(井土巻地域や国道に面した地域を除く)において、自己の使用している小売店舗を新改装するために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等
<対象費用>
- 店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)および什器備品のために金融機関から貸付を受けた資金
<補助内容>
- 融資限度額:2,000万円までが利子補給の対象
- 補助率:負担利子の2%まで
- 補助期間:融資実行日から5年間
補助内容
■1 商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用)
<対象となる経費(内装費)>
- 床、内壁、天井の張替え、塗替え、または新設工事
- ふすま、障子、網戸、畳の張替えまたは新設
- 床、壁、窓、天井の断熱工事
- 扉、窓ガラス、サッシの交換または新設
- カーテンまたはブラインドの交換または新設
- 給排水設備または給湯設備に関する工事
- 衛生設備に関する工事
- 電気設備またはガス設備に関する工事
- 換気扇やエアコンの設置
- 店舗用の簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置され、小売商業等を営む上で必要と認められるもの
- 上記施工に係る解体撤去に関する費用
<対象となる経費(外装費)>
- 店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え、または新設工事
- 看板の設置に関する費用
- 上記施工に係る解体撤去に関する費用
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 改装費用の2分の1以内 |
| 上限額 | 150万円 |
| 交付条件 | 同一入居者に対して1回限り |
■2 商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用)
<補助対象>
店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)および、これに伴って設置される什器備品のために金融機関から貸付を受けた資金
<融資額の限度と利子補給率・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資額の限度 | 2,000万円まで |
| 利子補給率 | 負担利子の2%まで |
| 補助期間 | 融資実行日から5年間 |
対象者の詳細
申請者の種類と基本情報
本補助金の対象者は、燕市内で事業を行う以下の事業者です。
-
法人
代表者名、所在地等の記載が必要(生年月日は不要) -
個人事業者
氏名、所在地、生年月日の記載が必要
補助金の対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業目的と場所
燕市内の商店街エリア(※)において、小売商業などを営む目的で空き家等に入居する事業者であること、※「商業地域」および「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリア -
事業継続の意思
改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれること -
物件の取得時期
補助金の申請に係る空き家等を、申請年度またはその前年度内に購入または賃借していること
市税の納税状況確認
燕市税に未納がないことが必須条件です。確認のため以下のいずれかの対応が必要です。
-
1 納税状況確認に係る同意書の提出
市が公簿等で納税状況を調査することに同意する場合(納税証明書は不要) -
2 燕市税の納税証明書の提出
全税目に未納がない証明書を提出する場合(同意書は不要) -
3 市外事業者の特例
燕市外に所在し燕市税が賦課されていない場合は、所管する市区町村発行の納税証明書を提出
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者(同一入居者において1回限り)
- 空き家等の所有者が、申請者の同一世帯の者、生計を一にする者、または3親等以内の親族である場合
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者
- 燕市税に未納がある者
※親族間での物件取引や、暴力団関係者の排除が厳格に定められています。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳細な条件や手続きについては、燕市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/kogyo/shien/sienitiran/16289.html
- 燕市役所 公式サイト
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://logoform.jp/form/JYpZ/75841
燕市商店街店舗リノベーション支援事業に関する各種申請様式および納税確認書類のリストです。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認できませんでしたが、オンラインでのお問い合わせ用メールフォームが提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。