根室市中小企業者等人材確保支援補助金(採用活動・人材育成・職場環境改善)
目的
根室市内の事業所を有する中小企業者等に対し、安定的な雇用の確保と地域経済の活性化を目的として、人材確保や人材育成に要する経費の一部を補助します。具体的には、採用向けホームページ制作や職場環境の整備、研修の実施、教育用設備の導入などが対象です。市内の事業者が直面する人材不足の解消と、従業員のスキルアップを通じた競争力向上を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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随時
制度の活用を検討されている場合は、事前に根室市水産経済部商工労働観光課の窓口へ相談することが推奨されています。申請内容の適合性や必要書類について確認できます。
- 補助金の交付申請
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詳細は窓口へ要確認
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。なお、同一年度内に複数の申請はできません。
- 事業計画書(様式第2号)
- 経費明細書(様式第3号)
- 見積書の写し
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、定款、直近の決算書など
- 個人事業者の場合:本人確認書類、直近の確定申告書の写しなど
- 交付決定
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審査後
提出された内容を審査し、適当と認められた場合、「交付可否決定通知書(様式第4号)」が送付されます。審査の際、必要に応じて報告の要求や現地調査が行われる場合があります。
- 事業計画の変更・中止
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必要時
事業計画の内容を変更・中止しようとする場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 内容変更:変更申請書(様式第5号)
- 事業中止:中止承認申請書(様式第7号)
- 事業完了報告
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事業完了後速やかに
補助事業の完了後、速やかに「事業完了報告書(様式第9号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業決算書(様式第10号)
- 領収書等の支払証拠書類
- 実施状況を確認できる記録写真などの資料
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された完了報告書の書類審査や実地調査を行い、内容が適合していると認められた場合、「確定通知書(様式第11号)」により通知されます。
- 補助金の交付(請求)
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確定通知受領後
確定通知書の受領後、速やかに「交付請求書(様式第12号)」を提出することで、補助金が交付されます。なお、関連書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
根室市内の中小企業者等の安定的な雇用確保を目的として、市内の中小企業者等が「人材確保」と「人材育成」を目的として行う事業に対して、その経費の一部を支援するものです。補助事業の実施にあたっては、原則として根室市内の事業者に発注することが求められています。
■1 人材確保を目的とした事業
企業が新たな人材を呼び込み、定着させるための取り組みが対象となります。
<補助対象経費>
- ホームページ作成費(採用ページの設置が必須)
- 採用パンフレット作成費
- 採用動画作成費
- 更衣室・休憩所・トイレの改装費または新設費(喫煙所の改装等は補助対象外)
- 事務所等のバリアフリー化に要する整備費
■2 人材育成を目的とした事業
従業員のスキルアップや能力開発を促進するための取り組みが対象となります。
<補助対象経費>
- 研修費(講師旅費、講師謝礼、会場費など。ただし研修に参加する社員自身の旅費は補助対象外)
- 社員教育用機械設備等導入費(シミュレーター等。ただし通常業務で広範に利用できる汎用性の高い機械設備は補助対象外)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、補助金の対象とはなりません。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条に定める事業
- その他、補助金の趣旨や目的に照らして市長が不適当と認める事業
補助内容
■根室市中小企業者等人材確保支援補助金
<補助対象となる事業(補助事業)>
- 人材確保を目的とした事業(ホームページ作成事業、職場環境の改善事業)
- 人材育成を目的とした事業(研修会の開催事業等)
<人材確保に関連する補助対象経費>
- ホームページ作成費(採用ページの設置が必須)
- 採用パンフレット作成費
- 採用動画作成費
- 更衣室・休憩所・トイレの改装費または新設費(喫煙所等は対象外)
- 事務所等のバリアフリー化に要する整備費
<人材育成に関連する補助対象経費>
- 研修費(講師旅費、講師謝礼、会場費。社員の旅費は対象外)
- 社員教育用機械設備等導入費(シミュレーター等。通常業務で使用可能な機器は対象外)
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:100万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
<特記事項>
原則として市内の事業者に発注すること。他の補助金の対象経費および消費税・地方消費税相当額は補助対象外。
対象者の詳細
「市内中小企業者等」の定義
この補助金制度における「市内中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する事業者を指します。
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市内に事業所を有する中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者 -
市長が特に必要と認める者
補助金交付の趣旨に照らして特に必要と認める事業者
補助金申請のための必須要件
「市内中小企業者等」であっても、以下の要件を全て満たす必要があります。
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暴力団等との関係がないこと
根室市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者に該当しないこと -
市税の滞納がないこと
根室市に対して市税の滞納がないこと(申請時に証明書類の提出が必要)
申請時の事業者の区分と提出書類
補助金の交付を申請する際、事業者の形態によって以下の書類が必要となります。
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法人の場合
法人の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書、定款、直近の貸借対照表および損益計算書 -
個人事業者の場合
本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)、直近の確定申告書類の写し
この補助金は、根室市内の中小企業者等における安定的な雇用の確保を図ることを目的としています。
制度の活用を検討されている場合は、事前に根室市水産経済部商工労働観光課窓口まで相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/suisankeizaibu/shoukoukankou/gyoumuannai/6/14362.html
- 根室市公式サイト
- https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/
- 根室市スマート申請サービス
- https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/keyword/11033.html
- 商工労働観光課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/20
本補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして根室市水産経済部商工労働観光課へ提出する形式が基本となります。詳細や最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。