安中市店舗等改装等工事補助金(令和7年度)
目的
安中市内の商工業の活性化を図るため、市内で1年以上事業を営む小売業や飲食業等の事業者に対し、店舗の改装工事費用の一部を補助します。内外装の改修や設備の更新を通じて店舗の魅力向上や顧客サービスの強化を支援するほか、バリアフリー化を伴う工事には補助額を加算することで、誰もが利用しやすい店舗環境の整備を促進し、地域経済の振興と利便性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(着工前)
改装工事の内容について、事前に安中市商工課へ相談します。計画している工事が補助対象となるかどうかの判断を仰いでください。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
「店舗等改装等工事補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。
- 店舗等の案内図
- 工事見積書の写し
- 施工前の現状写真
- 市税の完納証明書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 法人の場合は登記事項証明書
- 現地調査(工事前)
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申請受付後
必要に応じて、市職員が改装工事前の店舗等の状況を確認するための現地調査を実施します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
申請内容が適当と認められると「店舗等改装等工事補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知を受け取るまで、工事の契約や着手はできません。
- 補助事業の実施(改装工事)
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき改装工事を実施してください。全ての工事を2026年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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工事完了から1ヶ月以内
工事完了後、「店舗等改装等工事完了実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 工事費用の請求書および領収書の写し
- 工事明細書の写し
- 施工後の写真
- 現地確認(工事後)
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実績報告後
実績報告に基づき、市職員が改装後の店舗状況を現地で確認します。
- 補助金額の確定
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確認完了後
適正に工事が行われたことが確認されると、「店舗等改装等工事補助金確定通知書(様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 交付請求・入金
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確定通知後(約2〜3週間で入金)
「店舗等改装等工事補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。請求受理後、おおむね2週間から3週間程度で補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
安中市が実施する、市内商工業の活性化を目的とした店舗等の改装工事費用の一部を補助する制度です。店舗の魅力向上やバリアフリー化を促進し、地域経済の活性化を支援します。
■安中市店舗等改装等工事補助金
安中市内の事業者が安中市内にある自ら営む店舗などを改装する際に発生する工事費用を補助します。
<補助対象者の要件>
- 安中市内に居住し住民基本台帳に記録されている個人事業主、または市内に本社もしくは本店を有する法人
- 市内において1年以上事業を営んでいること
- 改装工事を行う店舗を自ら営んでいること
- 関係法令を遵守し、市税の滞納がないこと
- 暴力団や暴力団員等に該当しないこと
- 当該改装工事に対し、安中市の他の補助金等の交付を受けていないこと
- 令和2年度以降にこの補助金の交付を受けていないこと
<対象業種>
- 小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業)
- 教育、学習支援業(学習塾に限る)
<補助対象工事>
- 屋根の修復や内外壁の塗装
- 扉、畳、網戸、窓ガラス等の交換
- 理美容業における椅子の取替え
- 厨房の改修、断熱や空調に関する設備の設置
- 照明のLED化、トイレの改修
- 移動が不可能な備品の設置
- バリアフリー化工事(段差解消、自動ドア・昇降機の設置、トイレ洋式化、車いす対応通路への改修等)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象となる改装工事費の100分の30
- 補助限度額:20万円(バリアフリー化を含まない場合)
- 要件:対象となる工事費が20万円以上であること
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和7年4月1日から12月26日まで(予算超過時点で終了)
- 事業完了期限:令和8年3月31日まで
特例措置
●BF バリアフリー化工事に係る補助上限額引上げの特例
工事内容にバリアフリー化を含む場合は、通常の補助額に加え、バリアフリー化工事部分の経費の100分の20(上限10万円)が加算され、補助限度額が最大30万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下の工事内容や状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 直接来客者を迎えない施設の工事。
- 事務所や工場など。
- 屋外設備の設置や外構工事。
- 車庫、倉庫、門扉、ブロック塀、駐車場など。
- 植樹、植栽の剪定。
- 建物本体の改装に該当しない付帯設備工事。
- 浄化槽の設置や修繕。
- 交付決定前に着工した事業。
- 申請時点で既に工事に着手している場合は対象外となります。必ず交付決定通知書を受け取った後に工事に着手してください。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 安中市の他の補助金や助成金との併用はできません。
補助内容
■店舗等改装等工事補助金
<補助金額・上限額(通常時)>
| 補助率 | 補助上限額 | 下限要件 |
|---|---|---|
| 対象工事費の30% | 20万円 | 工事費20万円以上 |
<主な補助対象者・要件>
- 安中市内に住民登録がある個人、または市内に本社・本店がある法人
- 市内で1年以上事業を営んでいること
- 改装を行う店舗を自ら運営していること
- 市税の滞納がないこと
- 令和2年度以降に本補助金を受けていないこと
<対象業種>
- 小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業等)
- 教育、学習支援業(学習塾に限る)
<対象となる工事の例>
- 屋根の修復、内外壁の塗装
- 扉、畳、網戸、窓ガラス等の交換
- 理美容業の椅子の取替え
- 厨房の改修
- 断熱や空調に関する設備の設置
<対象外となる工事の例>
- 事務所や工場など、直接来客者を迎えない施設の工事
- 車庫、倉庫、門扉、駐車場等の屋外設備の設置
- 植樹、植栽の剪定
- 浄化槽の設置や修繕
■特例措置
●B バリアフリー化工事に伴う補助額加算の特例
<バリアフリー加算内容>
| 区分 | 加算率 | 加算上限額 | 総補助上限額 |
|---|---|---|---|
| バリアフリー化工事分 | 当該経費の20% | 10万円 | 30万円 |
<加算対象となる工事例>
- 店舗等の段差解消
- 自動ドアや昇降機の設置
- トイレの洋式化(オストメイト・多目的トイレ等)
- 車いす対応通路への改修
対象者の詳細
対象となる事業者の主な要件
本補助金の対象者となるためには、以下のすべての条件に該当する必要があります。
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居住地・所在地要件
個人事業主:安中市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、法人:安中市内に本社または本店を有していること -
事業期間要件
安中市内において継続して1年以上事業を営んでいる実績があること -
店舗運営主体要件
改装等工事を行う対象の店舗等を事業者自身が直接営んでいること -
法令遵守要件
営業活動において関係する法令に違反していないこと -
市税の納税要件
安中市に対して納めるべき市税に滞納がないこと -
暴力団排除要件
安中市暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当しないこと、暴力団排除誓約書の提出ができること
対象となる業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げられている以下のいずれかの業種に属している必要があります。
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I 卸売業、小売業
※小売業に限定 -
N 生活関連サービス業、娯楽業
洗濯業、理容業、美容業、浴場業、その他の生活関連サービス業 -
O 教育、学習支援業
※学習塾に限定
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができません。
- 安中市が提供する他の補助金や助成金を当該工事に対して既に受けている場合
- 令和2年度以降に、既に「安中市店舗等改装等工事補助金」の交付を受けている場合
- 申請を行う時点で既に工事に着手している場合
【重要】申請前に工事を開始している場合は対象外となります。必ず工事着手前に事前相談・申請を行ってください。
※補助件数は10件程度(予算に達し次第終了)です。
※補助対象となる工事費は20万円以上、令和8年3月31日までに完了する工事が対象です。
※詳細は安中市役所 商工課 商工労働係までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.annaka.lg.jp/site/kigyou/1953.html
- 安中市公式ホームページ
- https://www.city.annaka.lg.jp/
- あんなかde発見企業ガイド
- https://www.city.annaka.lg.jp/site/kigyou/
- 安中市店舗等改装等工事補助金について
- https://www.city.annaka.lg.jp/site/kigyou/0001953.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.annaka.lg.jp/life/sub/1
申請受付期間は令和7年4月1日から令和7年12月26日までです。予算額(10件程度)に達し次第終了する可能性があります。電子申請には対応しておらず、紙媒体での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。