矢吹町空き店舗対策事業補助金(令和7年度)|空き店舗を活用した創業・出店を支援
目的
矢吹町内で空き店舗を活用して新たに事業を開始する団体や個人に対して、店舗の家賃や土地使用料の一部を補助することで、初期投資の負担を軽減し、空き店舗の解消と地域の賑わい創出を図ります。小売業や飲食業などの幅広い業種が対象で、町商工会の推薦を受けることが条件となります。最長3年間にわたる継続的な支援により、事業の安定的な立ち上げと地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
申請に先立ち、矢吹町役場または町商工会へ事前相談を行います。事業内容が補助対象となるか、要件を満たしているかを確認します。
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始の1か月前
「矢吹町空き店舗対策事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 既存会社概要・決算書(創業者の場合は出店概要書)
- 町商工会からの推薦書
- 町税等納入状況確認同意書
- 事業計画、経費内訳資料
- 店舗写真
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき町長が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。通知後、空き店舗所有者等と賃貸借契約を締結し、写しを提出します。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:事業完了日から15日以内
事業を実施し、完了したときは「矢吹町空き店舗対策事業実績報告書(様式第4号)」を提出します。家賃・土地使用料の支払い領収書の写しなど、補助期間分の証明書類を添付してください。
- 額の確定・交付
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報告書受理後
実績報告書の内容確認後、補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金の交付請求を行い、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
町内の空き店舗の解消と地域の賑わい創出を目指し、空き店舗(過去に店舗として利用され、現在は使用されていない建物等)を活用して新たに事業を開始する団体や個人を支援します。主な対象業種は小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、学習支援業、コミュニティ施設です。
■一般枠 一般枠
空き店舗を活用して新たに事業を営む一般的な枠組みです。
<補助内容>
- 補助対象経費:空き店舗の月々の家賃及び土地使用料の合計額
- 補助率:合計額の2分の1
- 補助上限額:月額50,000円
- 補助期間:最長3年間(36ヶ月間)※特定条件により24ヶ月間
<主な要件>
- 矢吹町商工会に属しているか、属する予定であり、推薦を受けていること
- 事業または営業に直接携わること
- 町税等の滞納がないこと
■創業枠 創業枠
「矢吹町創業支援事業計画」に基づく証明書を受けた創業者が利用できる枠組みです。
<補助内容>
- 補助対象経費:空き店舗の月々の家賃及び土地使用料の合計額
- 補助率:合計額の5分の3
- 補助上限額:月額100,000円
- 補助期間:最長3年間(36ヶ月間)※特定条件により24ヶ月間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の業種・業態に関する制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種。
- チェーン店(フランチャイズチェーン店を含む)による店舗活用。
- 対象外となる経費
- 敷金、仲介手数料など、賃貸契約に関する諸費用。
- 申請者の属性・関係性に関する制限
- 空き店舗の所有者(直近の借受人を含む)と、同一世帯員若しくは生計を一にする者。
- 空き店舗の所有者の配偶者、一親等の血族及び姻族。
- 矢吹町の町税等を滞納している者。
補助内容
■一般枠 一般枠
<補助額詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 空き店舗の家賃及び土地使用料の合計額の2分の1 |
| 上限額 | 月額50,000円 |
<補助条件・対象経費>
- 対象経費:空き店舗の家賃および土地使用料(敷金・仲介手数料・礼金等は対象外)
- 交付期間:最長3年間(36ヶ月)
- 対象エリア:矢吹町内全域
- 対象業種:小売業、飲食サービス業(風俗営業等を除く)、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容)、学習支援業
- 主な要件:矢吹町商工会の推薦、所有者と親族関係でないこと、本人が事業に直接携わること、町税の滞納がないこと
- その他:チェーン店・フランチャイズ店は対象外
■創業枠 創業枠
<補助額詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 空き店舗の家賃及び土地使用料の合計額の5分の3 |
| 上限額 | 月額100,000円 |
<創業者の定義>
新たに事業を開始しようとする者、または新たに事業を開始してから間もない者で、矢吹町の「創業支援事業計画」に基づき、町から証明書が交付された方。
<補助条件・対象経費>
- 対象経費:空き店舗の家賃および土地使用料(敷金・仲介手数料・礼金等は対象外)
- 交付期間:最長3年間(36ヶ月)
- 対象エリア:矢吹町内全域
- 対象業種:小売業、飲食サービス業(風俗営業等を除く)、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容)、学習支援業
- 主な要件:矢吹町商工会の推薦、所有者と親族関係でないこと、本人が事業に直接携わること、町税の滞納がないこと
- その他:チェーン店・フランチャイズ店は対象外
対象者の詳細
補助対象となる事業者・要件
矢吹町内の空き店舗の解消と賑わいの創出を目的として、空き店舗を活用して事業を開始する団体または個人が対象となります。交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 商工会への所属および推薦
矢吹町商工会に属していること、または属する予定であること、商工会の推薦を受けていること -
2 対象業種の実施
小売業、飲食サービス業(風俗営業法に定める業種を除く)、生活関連サービス業(洗濯業、理容業、美容業など)、学習支援業、コミュニティ施設としての活用 -
3 直接の事業関与
補助金の交付を受けようとする者自身が、その事業または営業に直接携わること -
4 納税状況
矢吹町町税等を滞納していないこと -
5 町長が認める者
町の賑わい創出に寄与するものとして、町長が特に補助金の交付が適当であると認める商業団体または個人
■補助対象外となる事業者・ケース
公平性の確保および実質的な新規活用を促すため、以下に該当する者は対象外となります。
- チェーン店(フランチャイズチェーン店を含む)による店舗活用
- 空き店舗の所有者(または直近の借受人)と同一世帯員または生計を同一にする者
- 空き店舗の所有者の配偶者
- 空き店舗の所有者の一親等の血族および姻族(親、子、配偶者の親、子の配偶者など)
※「空き店舗」とは過去に店舗として使用され、申請日現在使用されていない建物を指します。ただし、所有者や直近の借受人と新借受人が異なる場合は、既存店舗を現状のまま使用する場合でも対象となります。
※申請書は事業開始の1か月前までに町長に提出し、審査を受ける必要があります。
※補助金は家賃及び土地使用料を対象に、最長3年間(場合により2年間)交付されます。
※町の「創業者」証明を受けた場合は、補助上限額が優遇される「創業枠」が適用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/sp/page/page002245.html
- 矢吹町公式ウェブサイト
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/
- 矢吹町公式Instagram
- https://www.instagram.com/yabuki_official/
- 矢吹町公式Facebook
- https://www.facebook.com/yabuki.town/
- 矢吹町公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCxXoWh4iQKOp-VuzWHMYV5g
- 矢吹町公式LINE
- https://page.line.me/326fyesz
公募要領、申請様式、電子申請システム等の具体的なURLは提供された情報に含まれておりません。申請書類(Word形式)等の詳細については、矢吹町の担当部署へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。