蔵王町 空き店舗等活用支援事業補助金(令和7年度)
目的
蔵王町内の中小企業者に対し、空き店舗や空き家を活用した新規開業を支援することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。店舗改装費や設備費、広告宣伝費の一部を上限30万円まで補助し、週4日以上かつ1年以上継続して営業する事業者を対象とすることで、持続可能なまちづくりと商店街の賑わい創出を目指します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】蔵王町役場 農林観光課(電話:0224-33-3004 / 0224-33-2215)
- 事前準備・商工会相談
-
随時
事業計画書(附表1-1)の作成にあたっては、蔵王町商工会からの確認印が必要となります。申請前に必ず商工会へ相談を行い、内容の確認を受けてください。
- 公募期間(交付申請)
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
以下の書類を蔵王町役場 農林観光課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(附表1-1)※商工会の確認印済
- 収支予算書(附表1-2)
- 改修に係る見積書
- 賃貸借契約書の写し
- 町税完納証明書
- 物件条件確認書 等
- 審査・交付決定
-
申請受付後 順次
町長が申請内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合はその理由を付して通知されます。
- 事業実施
-
交付決定後〜事業完了
交付決定の内容に基づき、店舗の改修や開業準備、広告宣伝活動等を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2026年04月20日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助対象事業の完了後30日以内
- 交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月20日
【提出書類】実績報告書(様式第6号)、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、営業許可証の写し等
- 確定通知・補助金交付
-
報告書審査後
実績報告の内容を審査し、「額の確定通知書(様式第7号)」を送付します。通知を受けた後、速やかに「補助金請求書(様式第8号)」を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
蔵王町内にある空き店舗や空き家を活用して、新たに事業を始める中小企業者を支援することを目的としています。地域商業を振興し、活力ある商店街を形成するとともに、新たな雇用の創出を通じて町全体の活性化を図ることを目指しています。
■蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金
長期間利用されていない空き店舗や空き家を有効活用し、そこで新規開業する中小企業者に対して、開業に必要な経費の一部を補助することで、起業を促進し、地域の賑わいを創出します。
<補助対象者の要件>
- 町内の空き店舗等を活用し、対象業種または施設を主たる事業として新たに店舗を開業する方
- 開業する店舗を週4日以上営業し、かつ開業後1年以上継続して事業を運営する予定であること
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること
<補助対象となる「空き店舗等」の定義>
- 空き店舗・事務所:蔵王町内において、これまで店舗または事務所として使用されていた物件のうち、現在1ヶ月以上使用されていないもの
- 空き家:蔵王町内において、居住を目的として建築された建物であって、現在1年以上使用されていないもの
<補助対象経費>
- 店舗の開業準備費(店舗の改装にかかる費用、設備導入費用など)
- 店舗の広告宣伝費(開業後の店舗運営を周知するための広告活動にかかる費用)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円
- 他の補助金等の交付を受けている場合は、その補助金等を控除した後の事業費に対して適用
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付は1店舗につき1回限り
<対象となる業種・施設>
- 小売業
- 飲食業
- サービス業
- 観光交流施設
- 観光物産施設
- その他、地域貢献を目的とする施設
<申請期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外、または補助対象外の経費となります。
- フランチャイズチェーンでの開業。
- 親族関係による制限:空き店舗等の所有者が、補助対象者(法人の場合は代表取締役または取締役その他役員)と生計を共にする者、または2親等以内の親族である場合。
- 蔵王町への町税を滞納している場合。
- 蔵王町暴力団排除条例に規定する暴力団員等である場合。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業である場合。
- 町内移転の制限:町内の他の店舗や事務所等から空き店舗等に移転することにより、移転前の店舗等が空き店舗となる場合。
- 町長が補助対象者とすることが適当でないと判断する者。
- 補助対象外となる経費:
- 賃借料、人件費、敷金、保証金、仕入代金など、町長が不適当と認める費用。
- 消費税および地方消費税に相当する額。
補助内容
■蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金
<補助対象者>
- 町内の空き店舗等を活用し、新たに開業する中小企業者等
- 店舗を週4日以上営業し、かつ開業後1年以上継続して営業する予定があること
- フランチャイズチェーンは対象外
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
<補助対象経費>
- 店舗の開業準備費(店舗の改装費、設備費など)
- 広告宣伝費(新規開業に伴う広告や宣伝にかかる費用)
<対象外経費>
- 賃借料、人件費、敷金、保証金、仕入れ代金など
- 消費税および地方消費税に相当する額
<対象となる業種又は施設>
- 小売業
- 飲食業
- サービス業
- 観光交流施設
- 観光物産施設
- その他、地域貢献を目的とする施設
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
蔵王町内の空き店舗や空き家を活用して新たに事業を開始する、以下の要件をすべて満たす中小企業者等(個人事業主を含む)が対象です。
-
1 空き店舗等の活用と新たな開業
① 対象物件:1ヶ月以上未使用の店舗・事務所、または1年以上未使用の居住用建物(空き家)、② 対象業種:小売業、飲食業、サービス業、観光交流施設、観光物産施設、その他地域貢献を目的とする施設 -
2 営業日数と継続期間の予定
① 週4日以上営業すること、② 開業後1年以上継続して営業する予定であること
申請時に必要な情報(事業計画書)
申請時には「事業計画書(附表1-1)」の提出が必要となり、以下の項目の記載が求められます。
-
主な記載項目
経営者の氏名・生年月日・現住所・略歴、開業形態(個人・株式会社など)および予定年月日、資本金・従業員数・業種、蔵王町商工会からの確認印(必須)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- フランチャイズチェーンでの開業
- 空き店舗等の所有者が、補助対象者(法人の場合は役員含む)と生計を一にする者、または2親等以内の親族である場合
- 蔵王町の町税を滞納している場合
- 蔵王町暴力団排除条例に規定する暴力団員等である場合
- 政治活動または宗教活動を目的とする場合
- 町内での移転により、移転前の店舗や事務所等が新たに空き店舗になる場合
- その他、町長が適当でないと判断した場合
※申請にあたっては、事前に蔵王町商工会への相談が推奨されています。
※詳細は蔵王町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.zao.miyagi.jp/section/nourinkankou/shoko/nourin20230316.html
- 蔵王町公式サイト
- https://www.town.zao.miyagi.jp/
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
申請は蔵王町農林観光課への直接提出が必要です。電子申請には対応していません。事業計画書については、申請前に蔵王町商工会からの確認印が必要となるため、事前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。