公募中 掲載日:2025/09/17

蔵王町環境保護事業補助金(令和7年度)

上限金額
5万円
申請期限
随時
宮城県|蔵王町 宮城県蔵王町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

蔵王町内の町民団体を対象に、地域の自然環境や資源の保護、および環境保護への意識啓発を目的とした自主的な活動を支援します。具体的には、調査や啓発イベント等の事業費用の一部を補助することで、町民が主体的に環境保護に取り組むきっかけを提供し、町全体の豊かな自然環境の保全と意識向上を図ります。

申請スケジュール

蔵王町環境保護事業補助金は、町民の自然環境保護意識の啓発および自主的な活動の促進を目的としています。本補助金の申請にあたっては、令和8年2月10日までに事業を完了し、実績報告を行う必要がある点にご注意ください。
【窓口】蔵王町環境政策課ジオパーク推進室(電話:0224-33-3007)
交付申請
随時受付(事業完了期限:令和8年2月10日)

補助金の交付を希望する団体は、以下の書類を蔵王町環境政策課ジオパーク推進室へ提出してください。

  • 蔵王町環境保護事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(附表1-1)
  • 収支予算書(附表1-2)
  • その他参考資料(組織の規約、会則、設備・機材の仕様書等)

※事業計画は、令和8年2月10日までに完了する見込みのものである必要があります。

審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき町長が審査を行います。適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」、不適当な場合は理由を付した「交付不承認決定通知書(様式第3号)」が通知されます。

【申請回数の制限】
  • 当該年度内に1回まで。
  • 翌年度以降も含め、最大3回まで交付可能です。
事業実施・変更手続き
交付決定後 〜 令和8年2月10日

交付決定の内容や通知された条件に従って事業を実施してください。

  • 内容変更・中止:事業内容の変更や中止・廃止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第4号)」や「中止(廃止)承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 遅延報告:事業が予定期間内に完了しない場合は速やかに報告してください。
実績報告
  • 実績報告最終締切:2026年02月10日

事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 事業報告書(附表6-1)
  • 収支決算書(附表6-2)
  • その他、町長が必要と認める書類
補助金額の確定
実績報告受理後

提出された実績報告書の内容を審査し、必要に応じて調査を行った上で補助金額を確定します。確定後、「額確定通知書(様式第7号)」が通知されます。

補助金の請求・交付
確定通知後、速やかに

額の確定通知を受けた団体は、速やかに「蔵王町環境保護事業補助金請求書(様式第8号)」を提出してください。請求書受理後、速やかに指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金は、町民の自然環境保護に対する意識を啓発し、自主的な自然環境保護活動を促進することを目的として、蔵王町が予算の範囲内で交付するものです。

■蔵王町環境保護事業補助金

町内の自然環境を保護するための様々な活動を支援します。令和3年7月21日に定められた要綱に基づき、町民が主体的に取り組む活動を促進します。

<補助対象となる具体的な事業内容>
  • 地域の自然環境を保護する事業(町内における自然環境の保全や改善を目的とした活動)
  • 自然環境保護に係る意識の啓発を図る事業(教育活動や広報活動など)
  • 自然環境以外の地域の資源を保護する事業
  • その他、町長が必要と認める事業
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1に相当する額(1事業あたりの上限額は5万円)
  • 他の補助金等を受けている場合は、その額を控除した後の事業費の2分の1以内
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる団体の要件>
  • 5人以上の構成員で組織されていること
  • 構成員の過半数が蔵王町内に住所を有していること
  • 蔵王町暴力団排除条例に規定される暴力団員等が含まれていないこと
  • 代表者が定められており、団体の運営や組織に関する規約または会則が存在すること
  • 政治活動、宗教活動、または営利を目的としていないこと
<補助事業実施期間>
  • 原則として令和8年2月10日までに完了する見込みのもの

▼補助対象外となる事業

以下の事業、および特定の経費については補助の対象外となります。

  • 行政区が企画・立案し、総会、運営委員会、または会則等で決定された事業。
  • 補助対象とならない以下の経費を含む、または主とする事業。
    • 団体の恒常的活動を維持する経費(施設の維持費、事務用品の購入費、備品の費用など)。
    • 団体の構成員による会合の飲食費。
    • 団体の構成員にかかる人件費及び謝礼等。
    • その他、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めたもの。

補助内容

■蔵王町環境保護事業補助金

<補助金額・補助率>
  • 基本額:補助対象経費の2分の1に相当する額
  • 上限額:1事業あたり最大5万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 他補助金との調整:他の補助金等を受ける場合は、その額を控除した後の事業費の2分の1に相当する額
<補助対象事業>
  • 町内(または地域)における自然環境を保護する事業
  • 自然環境保護に係る意識の啓発を図る事業
  • 自然環境以外の地域の資源を保護する事業
  • その他、町長が必要と認める事業
<交付回数制限>

当該年度内1回まで。翌年度以降も含め最大3回まで交付可能。

<補助対象外経費>
  • 恒常的活動維持費(施設維持費、事務用品費、備品購入費など)
  • 団体の構成員による会合にかかる飲食費
  • 団体の構成員にかかる人件費・謝礼
  • その他、町長が補助対象経費として適当でないと認めたもの

対象者の詳細

蔵王町環境保護事業補助金の対象者

町民の皆様の自然環境保護に対する意識の啓発と、自主的な自然環境保護活動の促進を目的としています。補助金の交付対象となるのは、「町内に活動の拠点を有し、かつ特定の要件をすべて満たす団体」に限定されています。

  • 1 活動拠点と構成員数に関する要件
    蔵王町内に活動の拠点を有すること、5人以上の構成員で組織されていること
  • 2 構成員の居住地と反社会的勢力排除に関する要件
    構成員の過半数が蔵王町内に住所を有していること、蔵王町暴力団排除条例に規定される暴力団員等が含まれていないこと
  • 3 組織運営に関する要件
    代表者が明確に定められていること、団体の運営や組織に関する規約または会則が存在すること

■補助対象外となる団体

以下の活動を目的とする団体は、公益的な自然環境保護活動を支援するという本補助金の趣旨に鑑み、補助対象外となります。

  • 政治活動を目的とする団体
  • 宗教活動を目的とする団体
  • 営利を目的とする団体

※過去の活用事例として、松川流域の岩石調査や環境保護意識の普及活動(松川岩石鉱物研究会など)があります。
※詳細な手続きや不明点は、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/geopark/kankyouhogohozyokin.html
蔵王町 公式ホームページ
https://www.town.zao.miyagi.jp/
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

蔵王町環境政策課ジオパーク推進室
TEL:0224-33-3007
Email:geopark@town.zao.miyagi.jp
受付窓口
蔵王町環境政策課ジオパーク推進室
自然環境保護に取り組む団体への補助金に関する具体的なご質問がある場合
蔵王町役場
TEL:0224-33-2211
FAX:0224-33-4159
Email:info@town.zao.miyagi.jp
受付窓口
蔵王町役場
蔵王町の行政サービス全般や、上記補助金以外の一般的なご質問
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。