公募中 掲載日:2025/09/17

企業立地促進助成制度

上限金額
2,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本市産業の高度化及び活性化並びに雇用機会の拡大を図るため、市内に工場等施設を設置する企業に対し、助成制度を設けております。

申請スケジュール

【重要】具体的なスケジュールについて
本制度の具体的な申請締切日や受付期間(年月日)に関する情報は、提供された資料には記載されていません。
「助成措置対象企業指定申請」は工事着手や操業開始前の予定段階で行う必要があります。
詳細な日程や手続きについては、必ず観音寺市商工観光課企業立地推進係(0875-23-3933)へお問い合わせください。
助成措置対象企業指定申請
随時(工事着手・操業開始前の予定段階)

助成措置の対象となる企業の指定を受けるための最初のステップです。
必ず工事着手や操業開始前に申請書(様式第1号)を提出する必要があります。
施設の種類(情報処理関連施設か否か)によって様式が異なるためご注意ください。

各種届出・事業実施
指定後、各事象の発生時

指定を受けた後、事業の進捗に合わせて以下の届出を提出します。

  • 工事着手届出書:工事に着手した際
  • 操業等開始届出書:施設の操業を開始した際
  • 変更・承継届出書:内容の変更や事業承継があった際
助成金交付申請
操業開始後(固定資産税の完納後)

施設の操業開始後、新たに固定資産税等が賦課された年度から申請を行います(対象は3年間)。
「助成金交付申請書(様式第8号)」を提出します。
※申請には、当該年度の固定資産税等が完納されていることを証明する書類等の添付が必要です。

助成金交付請求・交付
交付決定後(交付は年度末)

市の審査を経て交付決定通知を受けた後、「助成金交付請求書(様式第10号)」を提出します。
助成金は、要件を満たしている場合に限り、年度末に交付(振込)されます。

対象となる事業

観音寺市が実施している「企業立地促進助成制度」は、本市の産業をより高度化し活性化させること、そして市民の雇用機会を拡大することを目的として、市内に特定の施設を設置する企業に対して設けられた助成制度です。この制度は、主に以下の3つのカテゴリーに分けられる施設を対象としており、それぞれに異なる要件と助成内容が定められています。

###1 工場・運輸施設・物流拠点施設・試験研究施設・宿泊施設(旅館・ホテル)・観光施設・旧競輪場跡地利用施設

このカテゴリーは、幅広い産業分野の施設を対象としています。

<要件>
  • 土地を除く投下固定資産額が1億円以上であること。
  • 常用雇用者が5名以上いること(新規雇用に加え、転勤者も含まれます)。
<助成内容>
  • 当該施設にかかる固定資産税等相当額が、3年間助成されます。ただし、年間1,000万円が限度額となります。
  • 常用雇用者数に応じた助成金として、常用雇用者1名につき30万円が支給されます。この助成は初年度のみで、限度額は1,000万円です。

###2 賃貸目的で設置する物流拠点施設

特に物流機能の強化を目的とした、賃貸用の拠点施設が対象となります。

<要件>
  • 土地を除く投下固定資産額が3億円以上であること。
<助成内容>
  • 当該施設にかかる固定資産税等相当額が、3年間助成されます。こちらも年間1,000万円が限度額となります。

###3 情報関連処理施設(コールセンターを含む)

情報通信技術を活用した事業や、顧客対応を行うコールセンターなどの施設が対象です。

<要件>
  • 常用雇用者が5名以上いること(新規雇用に加え、転勤者も含まれます)。
<助成内容>
  • 当該施設にかかる固定資産税等相当額が、3年間助成されます。
  • 常用雇用者数に応じた助成金として、常用雇用者1名につき30万円が3年間支給されます(2年目以降は純増分のみが対象)。
  • 短時間労働者数に応じた助成金として、短時間労働者1名につき10万円が3年間支給されます(2年目以降は純増分のみが対象)。
  • 事務所賃借料、通信機器賃借料、通信回線使用料については、それぞれ年額の1/2が3年間助成されます。
  • これらの助成金の合計額には限度額が設けられており、初年度は2,000万円、2年目以降は年間1,000万円が上限となります。

###共通 助成金の交付に関する共通事項

助成金は、対象施設の操業開始日以降、当該施設の設置に伴い新たに固定資産税等が賦課された年度から3年間、各年度において当該施設の固定資産税等が完納されている場合に限り、年度末に交付されます。

<用語の定義>
  • 固定資産税等: 都市計画区域内にある場合は都市計画税を含みます。土地にかかるものについては、施設の設置工事着手前3年以内に取得したものに限定されます。
  • 常用雇用者: 雇用保険に加入しており、1週間の労働時間が30時間以上である必要があります。また、助成金交付申請時に当該施設での勤続期間が6か月以上で、香川県内または観音寺市に隣接する自治体に6か月以上住所を有する者が対象となります。
  • 短時間労働者: 雇用保険に加入しており、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満である必要があります。常用雇用者と同様に、助成金交付申請時に当該施設での勤続期間が6か月以上で、香川県内または観音寺市に隣接する自治体に6か月以上住所を有する者が対象です。
<助成制度の手続き>
  • 「助成措置対象企業指定申請書」の提出が必要です(施設の種類により「情報処理関連施設以外用」と「情報処理関連施設用」の2種類あり)。
  • 添付書類: 対象施設における事業の概要、投下固定資産額の内訳、資金計画、従業員の雇用計画、環境施設等の設置計画、公害防止計画、位置図・設置計画・平面図、その他関係書類。

企業立地促進助成制度

###1 工場、運輸施設、物流拠点施設、試験研究施設、宿泊施設(旅館・ホテル)、観光施設、旧競輪場跡地利用施設

<主な要件>
  • 投下固定資産額: 土地を除く投下固定資産額が1億円以上であること。
  • 常用雇用者数: 常用雇用者が5名以上であること(新規雇用に加えて、転勤者も含むことができます)。
<助成内容>
  • 固定資産税等相当額: 該当する施設の固定資産税等相当額が、3年間助成されます。ただし、1年あたりの限度額は1,000万円です。
  • 常用雇用者数に応じた助成: 常用雇用者1人につき30万円が助成されますが、これは初年度のみの適用となり、限度額は1,000万円です。

###2 賃貸目的で設置する物流拠点施設

<主な要件>
  • 投下固定資産額: 土地を除く投下固定資産額が3億円以上であること。
<助成内容>
  • 固定資産税等相当額: 該当する施設の固定資産税等相当額が、3年間助成されます。ただし、1年あたりの限度額は1,000万円です。

###3 情報関連処理施設(コールセンターを含む)

<主な要件>
  • 常用雇用者数: 常用雇用者が5名以上であること(新規雇用に加えて、転勤者も含むことができます)。
<助成内容>
  • 固定資産税等相当額: 該当する施設の固定資産税等相当額が、3年間助成されます。
  • 常用雇用者数に応じた助成: 常用雇用者1人につき30万円が、3年間助成されます。ただし、2年目以降は純増分のみが対象となります。
  • 短時間労働者数に応じた助成: 短時間労働者1人につき10万円が、3年間助成されます。こちらも2年目以降は純増分のみが対象です。
  • 事務所賃借料: 年額の2分の1が3年間助成されます。
  • 通信機器賃借料: 年額の2分の1が3年間助成されます。
  • 通信回線使用料: 年額の2分の1が3年間助成されます。
<限度額>

初年度は合計2,000万円、2年目以降は合計1,000万円/年です。

対象者の詳細

助成対象となる施設の種類と要件

観音寺市産業の高度化および活性化、雇用機会の拡大を図るため、市内に以下の施設を設置する企業を助成対象とします。

  • 1 工場等施設
    対象施設:工場、運輸施設、物流拠点施設、試験研究施設、宿泊施設(旅館・ホテル)、観光施設、旧競輪場跡地利用施設、要件:土地を除く投下固定資産額が1億円以上であること、要件:常用雇用者が5名以上であること(新規雇用に加えて、転勤者も含む)
  • 2 賃貸目的で設置する物流拠点施設
    要件:土地を除く投下固定資産額が3億円以上であること、※常用雇用者数については明記なし(一般的な施設と同様の基準が適用される可能性あり)
  • 3 情報関連処理施設(コールセンターを含む)
    要件:常用雇用者が5名以上であること(新規雇用に加えて、転勤者も含む)

雇用者に関する定義

助成の要件となる「常用雇用者」および「短時間労働者」の定義は以下の通りです。

  • 常用雇用者
    雇用保険に加入しており、1週間の労働時間が30時間以上である者、助成金の交付申請時において、当該施設での勤続期間が6か月以上である者、香川県内、または観音寺市に隣接する自治体に6か月以上住所を有している者
  • 短時間労働者
    雇用保険に加入しており、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満である者、助成金の交付申請時において、当該施設での勤続期間が6か月以上である者、香川県内、または観音寺市に隣接する自治体に6か月以上住所を有している者

※助成措置対象企業として指定を受けるためには、企業情報、施設情報、設置計画、雇用計画等を記載した「助成措置対象企業指定申請書」の提出が必要です。
※詳細な要件や手続きについては、観音寺市 商工観光課 企業立地推進係(電話: 0875-23-3933)にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/366.html
企業立地促進助成制度ページ
https://www.city.kanonji.lg.jp/life/13/90/299/
お問い合わせフォーム
https://www.city.kanonji.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=2

公募要領やFAQのPDF資料は見つかりませんでしたが、制度の概要は公式サイトで確認できます。申請にはWord形式の様式をご利用ください。

お問合せ窓口

観音寺市 商工観光課 企業立地推進係
TEL:0875-23-3933
FAX:0875-23-3956
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始は閉庁
受付窓口
観音寺市役所本庁舎 3階
商工観光課 企業立地推進係
所在地:〒768-8601 香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。