石川県 外国人労働者日本語能力向上支援補助金(令和7年度)
目的
石川県内の業界団体等を対象に、会員企業で雇用される外国人労働者の日本語能力向上に資する事業を支援します。講師謝金や旅費、会場使用料などの経費の一部を補助することで、外国人労働者が地域社会や職場へ円滑に適応できる環境を整備します。これにより、県内における外国人材の確保と定着の促進を図ります。
申請スケジュール
事業開始の1ヶ月前までに事前相談を行い、承認を受ける必要があります。※予算上限に達し次第、受付を終了する場合があります。
- 事前相談・事業計画の承認
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月31日
事業内容(カリキュラム、経費積算等)を記載した事業計画書(別記様式第1号)を提出します。
- 提出期限:事業開始日の1ヶ月前まで
- 提出方法:メール送信(e191300a@pref.ishikawa.lg.jp)後、電話(076-225-1672)にて到達確認
提出後、県のアドバイザーによる確認や修正依頼、日本語学校との調整が行われます。
- 補助金の交付申請
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事業開始日の前日まで
承認された事業計画書を添えて、補助金交付申請書(別記様式第2号)を提出します。
- 提出期限:事業開始日の前日まで
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
審査後、補助金交付決定通知書が送付されます。事業は交付決定日以降に開始し、令和8年2月末日までに完了させる必要があります。
- 変更交付申請(必要な場合)
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適宜
事業費の20%を超える増減や、カリキュラムの根幹に関わる変更が生じる場合は、速やかに変更交付申請書(別記様式第4号)を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2026年03月15日
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(別記様式第6号)
- 事業報告書(別記様式第7号)
提出期限:事業完了から1ヶ月後、または令和8年3月15日のいずれか早い日まで。
- 額の確定・補助金の支払い
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請求から30日以内
県が報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。その後、事業者が補助金請求書(別記様式第9号)を提出することで、30日以内に指定口座へ振り込まれます。
※精算払のため、事前の支払いはありません。
対象となる事業
石川県内の業界における外国人労働者の確保と定着を促進することを目的として、業界団体が会員企業の外国人労働者向けに実施する、日本語能力向上に関する取り組みを支援します。
■外国人労働者日本語能力向上支援事業
業界団体が主体となり、受講者の語学レベルに応じたカリキュラムを提供し、地域社会や職場にスムーズに適応できる環境を整備する事業です。
<対象となる外国人労働者の要件>
- 石川県内に所在する事業所に常時勤務していること
- 「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」のいずれかの在留資格を保有していること
<事業内容の要件>
- 受講者個々の語学レベルに応じた日本語学習カリキュラムの提供
- 受講者(外国人労働者)から費用を一切徴収しないこと
<補助事業実施期間>
- 機構からの交付決定日以降に開始し、交付決定日の属する会計年度の2月末日までに完了すること
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 旅費
- 会場使用料
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象事業費(税抜)の2分の1以内
- 補助上限額:1団体当たり100万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費は補助の対象となりません。
- 個別企業による申請(補助対象者は石川県内に所在する「業界団体」に限るため)。
- 「入国後講習」と呼ばれる技能実習生向けの初期講習。
- 国や他の地方公共団体等が実施する他の補助金等の対象となっている事業(二重受給の禁止)。
- 補助対象外となる経費:
- 教材費
- パソコン等の備品購入費
- 施設の設置・改修費
- 飲食に係る経費
- 交付決定の取消し・返還対象となる行為:
- 法令や本要綱、機構の指示に従わない場合
- 不正や虚偽の行為があった場合
補助内容
■外国人労働者日本語能力向上支援補助金
<補助対象者>
- 石川県内に所在する業界団体、または機構が適当と認めた団体
- 特定の業界に属する企業が集まって形成され、業界の発展や利益を促進する活動を行う団体(法人格の有無は問わない)
- 団地の協同組合等を含む
- 注意:個別の企業が実施する日本語教育は補助対象外
<補助対象事業の要件(全ての要件を満たす必要あり)>
- 対象者:石川県内の事業所に常時勤務する外国人労働者
- 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」を保有すること
- カリキュラム:受講者の語学レベルに応じた内容であること
- 費用徴収:受講者から費用を徴収しないこと
- 除外事項:技能実習法に規定される「入国後講習」ではないこと
- 重複禁止:国または他の地方公共団体等の他の補助金対象でないこと
- 事業期間:交付決定日以降に開始し、令和8年2月末日までに完了すること
<補助対象経費>
- 講師謝金・講師旅費
- 会場使用料
- 事務消耗品費など
- 対象外経費:教材費、パソコン等の備品購入費、施設の設置・改修費、飲食に係る経費
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象事業費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 1団体当たり100万円 |
<申請手続きの主な流れ>
- 事前相談(必須):令和7年6月2日から令和7年12月31日まで
- 交付申請:事業開始日の前日まで
- 実績報告:事業完了から1ヶ月以内、または令和8年3月15日まで
- 支払い:精算払(前金払なし)
<アドバイザー支援>
日本語教育に精通したアドバイザーが無料でカリキュラム作成などを支援します。
対象者の詳細
補助金の交付を受けられる団体(補助対象者)
石川県内の外国人労働者の確保と定着を目的として、以下の要件を満たす団体が対象となります。個々の企業が直接申請することはできません。
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所在地
石川県内に所在していること -
団体の種類
業界団体(特定の業界に属する企業で形成され、業界の発展を目的とする団体。法人格の有無は不問。例:製造業協会、建設業協会など)、その他機構が適当と認めた団体(団地の協同組合など) -
事業目的
会員企業で雇用する外国人労働者の日本語能力向上に関する事業を実施すること
日本語能力向上支援事業の対象となる外国人労働者
補助対象団体が実施する事業において、以下の要件をすべて満たす外国人労働者が対象となります。
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勤務地
石川県内に所在する事業所に「常時勤務」していること -
在留資格
技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習 -
費用の負担
受講者である外国人労働者から費用を徴収しない事業であること -
カリキュラム
受講者の語学レベル(初級者から上級者まで)に応じた内容であること -
重複制限
国または他の地方公共団体等が実施する他の補助金等の対象事業となっていないこと
■補助対象外となる事業内容
以下の項目に該当する研修・講習は、本補助金の対象とはなりません。
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」第1条第7号に規定される「入国後講習」
※本補助金は、入国後の初期研修ではなく、より実践的・継続的な日本語能力向上を目的としています。
※事業計画書の提出時には、参加見込まれる外国人労働者の在留資格、国籍、人数、所属企業を具体的に記載する必要があります。
※対象に疑義がある場合は、石川県人材確保・定住推進機構(機構)に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/gaikokujinzai/nihongohojyo.html
- いしかわ外国人材活用ワンストップセンター
- https://ishikawa-note.jp/company/global/
- バリアフリーマップ
- https://bfmap-ishikawa.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードしてメール等で提出する必要があります。URLは石川県公式サイトのドメインに基づき補完しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。