静岡県中小企業等カーボンニュートラル促進補助金(再エネ設備導入支援)≪追加募集≫
目的
静岡県内の中小企業や個人事業主を対象に、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入に必要な経費の一部を補助します。県独自の温室効果ガス排出削減計画書制度への参画を促すとともに、事業所における再生可能エネルギーへの転換を支援することで、県全体の温室効果ガス排出削減と中小企業の脱炭素化の促進を図ります。
申請スケジュール
令和7年(2025年)度のスケジュールに基づいた標準的な流れは以下の通りです。
- 募集期間と応募申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年08月29日
SERA(一般社団法人静岡県環境資源協会)の指定メールアドレスへ必要書類を送信します。先着順はメールの受領時間で判断されます。予算に達した時点で募集が締め切られるため、迅速な申請が推奨されます。
- 選考と条件付交付決定
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随時審査・通知
提出された書類の審査が行われ、適当と認められた事業には「条件付交付決定」が通知されます。これは、後の「省エネ指導」を受けることを条件とした決定です。
- 省エネ指導の受診と事業開始
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- 省エネ指導受診:事業着手前
指定された機関による「省エネ指導」を受診します。この指導結果の通知を受けるまでは、事業(契約・発注・工事)に着手することはできません。
- 事業の遂行と完了
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- 事業完了期限:2026年01月31日
工事契約・施工を行い、事業を完了させます。補助対象経費の支払いもこの期限までに完了させる必要があります。
- 完了実績報告と補助金の支払い
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- 報告期限:2026年02月10日
- 振込完了:2026年03月31日まで
- 実績報告:事業完了後20日以内、または2月10日のいずれか早い日までに提出。
- 確定検査:書類審査や必要に応じた現地調査を経て、交付額が確定します。
- 支払い:精算払請求書の提出後、3月末までに行われます。
- 年度報告(事後管理)
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事業完了後3年間
温室効果ガス排出削減計画書制度に基づき、事業完了後も3年間、毎年年度報告を提出する義務があります。
対象となる事業
静岡県内の中小企業等に対して、地球温暖化対策と脱炭素化を促進するために実施するものです。県内の中小企業等が「静岡県地球温暖化防止条例第12条第2項に定める温室効果ガス排出削減計画書制度」へ積極的に参画することを促し、事業所における再生可能エネルギー設備の導入を支援します。
■1 自家消費型太陽光発電設備
設置した太陽光発電設備で発電した電力を、その発電設備が設置された事業所で自ら消費する設備を指します。
<主な要件>
- 年間想定発電量が設置場所の事業所の年間消費電力量以下であること
- 発電量を計測・記録する機器を備えること
- 発電出力250kW以上の部分については補助対象外
- 10kW以上の場合、将来の解体・撤去等にかかる廃棄等費用について「廃棄等費用積立ガイドライン」を参考に計画を策定し、費用を確保すること
- 20kW以上の設備では、発電設備を囲う柵塀の設置と、補助金により設置した旨を記載した標識の掲示が義務
■2 自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池
自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用する蓄電池も補助対象となります。
<補助対象設備・装置>
- 太陽電池モジュール(太陽光パネル)
- 蓄電池
- パワーコンディショナー
- 接続箱
- 架台
- 計測装置
- 表示装置(必要最低限のもの)
- 配管及びケーブル
<蓄電池の要件>
- 電力を繰り返し蓄え、電力需要のピーク時など、必要な時に事業所で活用できるものであること
- 自家消費型太陽光発電設備と接続され、発電された電力を充放電できること
- 蓄電池のみを単独で設置する場合は補助対象外
■補助対象事業者
県内に事業所を有する法人及び個人事業主のうち、以下の要件を満たす中小企業等。
<事業者の主な要件>
- 特定事業者(年間エネルギー使用量1,500kL以上)でないこと
- 県税の未納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
- 性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
- 公共法人でないこと
- 原則として県内事業者への発注を行うこと
- 指定機関による「省エネ指導」を受講すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する活動、設備、事業者は本補助金の対象となりません。
- 発電した電力を外部に供給する形態の事業
- 売電(FITやFIPなど)
- 自己託送
- 補助対象とならない特定の設備・費用
- 蓄電池のみの単独設置
- 車載用蓄電池やリユースの蓄電池
- ソーラーカーポートのカーポート部分(太陽光発電設備と明確に区分できない一体型の場合)
- 既存設備の撤去・処分に係る工事費
- 補助対象外の事業者
- 大企業(ただし個人事業主や「みなし大企業」は対象)
- 宗教法人
- 公共法人
- 実施形態・経費の制限による対象外
- リース契約による事業の実施
- 国及び国の関係団体からの他の補助金との二重受給(同一経費)
- 補助事業期間外(交付決定前および事業完了後)に支出された経費
補助内容
■1 自家消費型太陽光発電設備
<補助金額>
発電出力1kWあたり4万円(小数点以下切り捨て)
<主な要件・上限>
- 補助上限:発電出力250kW(250kWを超える部分は補助対象外)
- 自家消費の原則:設置場所の事業所での消費が前提
- 発電量上限:年間想定発電量が事業所の年間消費電力量以下であること
- 自己託送(接続供給)の禁止
- 20kW以上:柵塀の設置および標識の掲示義務
- 10kW以上:廃棄費用の積立計画策定および実施義務
<対象設備>
- 太陽電池モジュール(太陽光パネル)
- パワーコンディショナー
- 接続箱
- 架台
- 計測装置
- 表示装置(普及啓発用は除く)
- 配管及びケーブル
■2 蓄電池
<定格容量に基づく補助単価(①)>
| 区分 | 定格容量1kWhあたりの補助額 |
|---|---|
| 家庭用蓄電池 | 4.7万円 |
| 業務用蓄電池 | 5.3万円 |
<補助額の決定>
「①定格容量に基づく補助額」と「②補助対象経費の3分の1」のいずれか低い額
<蓄電容量(定格容量)上限算出用の設備利用率>
| 設置場所 | 10kW以上 | 50kW以上 | 250kW以上 |
|---|---|---|---|
| 建物の屋根に設置 | 12.9% | 12.7% | 13.4% |
| 地上に設置 | 16.6% | 15.3% | 15.4% |
<主な要件>
- 自家消費型太陽光発電設備と接続され、充放電できること
- 蓄電池から供給される電力が事業所内で使用されること
- 容量上限:太陽光設備が8時間発電する電力を蓄電できる容量まで
■3 省エネ指導費
<補助内容>
「省エネ指導(設備導入助言・削減計画書改善)」の受診に要する経費を全額補助(SERAから指定機関へ直接支払い)
対象者の詳細
主要な要件
補助金の申請にあたっては、エネルギー使用量および制度への参画に関する以下の要件をすべて満たす必要があります。
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エネルギー使用量の制限
特定事業者および特定連鎖化事業者でないこと、県内外の全事業所を合算した年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL未満であること -
制度への参画と指導の受診
「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画(3号・4号事業者も申請可)、「省エネ指導(設備導入助言・削減計画書改善)」の受診 -
その他の法的・税務的要件
県税の未納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 大企業
- 宗教法人
- 特定事業者(エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業者)
- 特定連鎖化事業者(本部と加盟店の合計使用量が1,500kL以上の事業者)
- 政治活動や宗教活動を主な目的としている事業者
- 性風俗関連特殊営業を営む者
※エネルギー使用量は、県内・県外を問わず全ての事業所の合計で判定されます。
※省エネ指導により目標達成が困難と判断され、改善対応ができない場合は交付決定が取り消される可能性があります。
※詳細については、募集要項の2~3ページも合わせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.siz-kankyou.jp/sizhojo_R7saiene.html
- 一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)公式サイト
- https://siz-kankyou.com/
- 静岡県 温室効果ガス排出削減計画書制度 公式情報ページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/1040676/1071774.html
- 静岡県庁 環境・リサイクル関連情報ページ
- http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/ippaikakari/risaikurunintei/top01.html
補助金の募集要項や申請様式(Excel形式等)は、一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)のホームページからダウンロード可能です。申請は原則として電子メール(sinsei@siz-kankyou.or.jp)で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。