公募中 掲載日:2025/12/26

令和7年度 南相馬市地域医療提供体制整備補助金(医療機器更新)

上限金額
500万円
申請期限
2026年03月31日
福島県|南相馬市 福島県南相馬市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南相馬市内の医師や医療法人に対し、不足する診療科の新規開設や既存診療所の医療機器更新に係る費用を補助することで、市民が安全・安心な医療サービスを受けられる体制を整えることを目的としています。小児科や産科などの特定診療科の新設や、老朽化した機器の更新を支援し、地域医療の質の向上と持続可能な提供体制の構築を図ります。

申請スケジュール

本補助金は事業着手前の申請が必須です。すでに着手している場合は対象外となりますのでご注意ください。また、原則として持参での提出が推奨されていますが、郵送(簡易書留等)も可能です。
公募期間(申請書提出)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

補助金の交付を希望する医師または医療法人は、公募申込書と必要書類を提出してください。

  • 提出方法:原則持参(困難な場合は簡易書留等の郵送も可。当日消印有効)
  • 留意点:書類の不備や虚偽記載がある場合は審査対象外となります。
候補者選定審査
随時審査

「南相馬市地域医療提供体制整備補助金交付候補者選定審査委員会」にて、提出された書類に基づき厳正な審査が行われます。

  • 審査内容や議事録は非公開です。
  • 審査経過に関する問い合わせには応じられません。
審査結果の通知
審査終了後

市長より、補助金交付候補者となった申請者および、候補者にならなかった申請者それぞれに結果が通知されます。

※この通知は「候補者選定」の通知であり、正式な交付決定ではありません。
交付申請・正式な交付決定
  • 交付決定通知:交付申請書の内容確認後

補助金交付候補者は、通知を受けた後速やかに「交付申請書」を提出してください。所定の手続きを経て、市長より正式な補助金交付決定が行われます。

事業実施・完了期限
  • 事業完了期限:2026年03月31日

補助対象事業(開設・改修・医療機器更新等)を実施してください。原則として令和8年3月31日までに支払いをすべて含め完了させる必要があります。

対象となる事業

令和7年度 南相馬市地域医療提供体制整備補助金。南相馬市が市民の皆様に安全・安心な医療サービスを提供できる体制を整えることを目的とし、市内に不足している診療科の新規開設や既存施設の改修、高額医療機器の更新、あるいは既存の診療所における医療機器の更新にかかる費用の一部を助成します。

■1 開設・大規模改修等に関する補助事業

南相馬市内に不足している診療科について、新たに診療を始める医師または医療法人に対し、開設・大規模改修等にかかる費用の一部を助成します。

<募集診療科>
  • 小児科
  • 産科
  • 耳鼻咽喉科
  • 皮膚科
<補助対象となる事業の形態>
  • 市内に診療所等を新規開設する場合:建物の建築費や取得費、土地・建物の賃借料、医療機器等および備品の購入経費、賃借料・リース料、開設に係る委託料など
  • 市内既存診療所において募集診療科を開設または増設する場合:既存建物の大規模改修費用、医療機器等および備品の購入経費、賃借料・リース料(常勤医師の増員が必須)
  • 既存診療所等において診療に直接必要な高額医療機器を更新する場合:更新費用が1,000万円を超え、更新しなければ診療科の維持に支障を来す場合。医療機器の購入経費や搬入に伴う工事費
<補助対象者の主な要件>
  • 南相馬市内に診療所等を開設し、募集診療科の診療を行うこと
  • 市内に住所を有する、または有する見込みであること(小児科・産科は免除)
  • 継続して10年以上診療を行う見込みがあること
  • 一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること
  • 南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること
  • 令和8年3月31日までに事業(支払いを含む)を完了できること
  • 相馬地域内の医療機関から転職した医師の場合、原則として退職後1年以上経過していること(双方合意等がある場合を除く)
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:5,000万円
  • 他の補助金等による収入がある場合は、その分を控除した額を対象とする

■2 医療機器更新に関する補助事業

南相馬市内の既存診療所等において、耐用年数の経過などにより医療機器等の更新が必要な場合に、その購入にかかる費用の一部を助成します。

<募集診療科>
  • 医科全般
<補助対象となる事業の形態>
  • 既存の診療所等において、耐用年数の超過などにより医療機器等の更新を行う事業
  • 医療機器等の購入経費や搬入工事費
  • 同時に複数の医療機器の更新も可能
<補助対象者の主な要件>
  • 南相馬市内に診療所等を開設しており、市内で継続して10年以上診療していること
  • 耐用年数の経過等により医療機器等の更新を行うこと
  • 一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること
  • 南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること
  • 令和8年3月31日までに事業(支払いを含む)を完了できること
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:500万円
  • 他の補助金等による収入がある場合は、その分を控除した額を対象とする

■3 事業計画の提出内容(共通項目)

補助金の申請にあたっては、以下の項目を具体的に記載した事業計画書の提出が必要です。

<記載必須項目>
  • 診療所等の名称・診療科目
  • 事業内容(実施する医療サービスの詳細)
  • 開設場所(南相馬市内)
  • 事業費内訳(建物取得費、工事費、賃借料、機器購入費、リース料、委託料など)
  • 資金計画(自己資金、借入金、他の補助金等)
  • 建築面積(建築、延床、診療面積を㎡単位で記載)
  • 施工予定時期(着工日、竣工日)および開設予定日
  • 職員採用計画(職種別の常勤・非常勤の採用予定人数)

▼補助対象外・決定取消となる事項

以下の事由に該当する場合、本事業の対象外となったり、採択決定が取り消されたりすることがあります。

  • 公募申込書等に虚偽の記載があった場合。
    • 申込や補助金交付の決定が取り消されることがあります。

補助内容

■1 市に不足する診療科の新規開設・大規模改修等及び医療機器の更新等への助成

<概要>

南相馬市内に不足している特定の診療科の医療機関を新たに開設する医師や医療法人、または既存の診療所でそれらの診療科を強化するための大規模改修や医療機器の更新を行う場合に適用されます。

<募集診療科>
  • 小児科
  • 産科
  • 耳鼻咽喉科
  • 皮膚科
<補助対象者の主な要件>
  • 市内に住所を有する、または有する見込みであること(小児科と産科の場合は不適用)
  • 市内に診療所等を開設し、募集診療科の診療を継続して10年以上行う見込みがあること
  • 一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する意思があること
  • 南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること
  • 過去に相馬地域内の病院・診療所に勤務していた医師の場合、原則として退職後1年経過が必要(例外あり)
  • 令和8年3月31日までに事業完了および支払いまで済ませることができること
<補助対象経費の範囲>
  • 医療の用に供する建物の取得費
  • 医療の用に供する施設を新設または大規模改修する経費
  • 医療の用に供する土地・建物の賃借料
  • 医療行為に直接必要となる委託料、医療機器等の購入費、賃借料、リース料
  • 高額医療機器の更新(費用が1,000万円を超え、更新しなければ診療科の維持に支障を来す場合)
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1
上限額5,000万円

■2 既存診療所等における医療機器更新への助成

<概要>

南相馬市内の既存の診療所等が、耐用年数を経過したなどの理由で医療機器を更新する必要がある場合に、その費用の一部を助成するものです。

<募集診療科>

医科全般(特定の診療科に限定されません)

<補助対象者の主な要件>
  • 市内に診療所等を開設していること
  • 市内で継続して10年以上診療していること
  • 耐用年数の経過等により医療機器等の更新を行うこと
  • 一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する意思があること
  • 南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること
  • 令和8年3月31日までに事業完了および支払いまで済ませることができること
<補助対象経費の範囲>
  • 耐用年数の経過などにより更新が必要となった医療機器等の購入にかかる経費
  • 医療機器を搬入する際に生じる工事費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1
上限額500万円

対象者の詳細

1. 「開設・大規模改修等用」の補助対象者

南相馬市内で不足している特定の診療科の診療を新たに始める医師または医療法人を対象としています。

  • 申請要件
    市内に住所を有する、または有する見込みであること(小児科・産科の開設・改修は除く)、市内に診療所等を新たに開設すること、小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科のいずれかの診療を行うこと、継続して10年以上診療する見込みがあること、一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること、南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること、相馬地域内の医療機関を退職した医師は、原則として退職後1年以上が経過していること(合意がある場合等を除く)、令和8年3月31日までに事業を完了(支払いを含む)できること

2. 「医療機器更新用」の補助対象者

南相馬市内の既存の診療所等において、医療機器等の更新を行う医科全般の医師または医療法人を対象としています。

  • 申請要件
    市内に診療所等を開設していること、市内で継続して10年以上診療していること、市内で開業している診療所等において、医療機器等の更新を行うこと、一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること、南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること、令和8年3月31日までに事業を完了(支払いを含む)できること

3. 申請時に必要な情報(公募申込書記載事項)

補助対象者としての適格性を評価するため、以下の情報の提出が求められます。

  • 基本情報・資格情報
    氏名(ふりがな)・生年月日(満年齢)・性別、現住所・連絡先(郵便番号・ふりがな含む)、E-mailアドレス、医師免許取得年月日・保険医登録年月日、職歴・公募申込みの動機(目的)、既往症・賞罰歴
  • 写真の貼付
    縦36~40mm、横24~30mm、正面、上半身、脱帽、提出前3ヶ月以内に撮影したもの、写真の裏面に氏名を記入すること

【補助上限額】
・開設・大規模改修等用:最大5,000万円(補助率1/2)
・医療機器更新用:最大500万円(補助率1/2)

※詳細は南相馬市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/14/1460/14602/4/9515.html
南相馬市役所 公式ホームページ
https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
市政ポータル
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.minamisoma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/285?page_no=9515

この補助金の申請は電子申請に対応しておらず、所定の様式をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。令和7年度の提出期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。

お問合せ窓口

健康福祉部 健康政策課 地域医療推進係
受付窓口
原町保健センター
健康福祉部 健康政策課 地域医療推進係
公募申込書の提出も、原則持参または簡易書留等で配達が証明できる方法での郵送を受け付けています。
南相馬市役所
TEL:0244-22-2111
FAX:0244-24-5214
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
南相馬市役所
南相馬市ウェブサイトお問い合わせページ
南相馬市のウェブサイト全体に関するご意見やご質問、または上記の補助金以外の一般的な問い合わせについては、こちらのページも利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。