南相馬市地域医療提供体制整備補助金(令和7年度)|診療所の開設・改修・機器更新を支援
目的
南相馬市内で不足する診療科の開設や、既存の診療所における医療機器の更新を行う医師・医療法人に対し、その費用の一部を補助します。地域全体の医療提供体制を強化し、市民が将来にわたって安全・安心な医療サービスを受けられる環境を整えることを目的としています。小児科や産科などの特定診療科の新規開設から、幅広い診療科の機器更新までを支援することで、地域医療の充実を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下のいずれかの対象事業に該当するか確認し、必要書類を準備してください。
- 開設・大規模改修等助成:不足診療科(小児科、産科等)の新規開設・改修。
- 医療機器更新助成:既存診療所での耐用年数を超えた機器の更新。
※必ず事業着手前に手続きを行う必要があります。
- 公募期間(申請書の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
原則として持参により提出してください。持参できない場合は郵送(簡易書留等)も可能ですが、令和8年3月31日の消印までが有効です。
【提出先】
南相馬市健康福祉部健康政策課(原町保健センター内)
- 審査
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申請書受理後
南相馬市地域医療提供体制整備補助金交付候補者選定審査委員会にて、書類審査を実施します。なお、審査内容は非公開です。
- 審査結果の通知
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審査終了後
市長より、補助金交付候補者となった申請者に対し結果を通知します。※この時点では「候補者」の選定であり、正式な交付決定ではありません。
- 交付申請・決定
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交付候補者選定後速やかに
交付候補者として選定された後、速やかに交付申請書を提出してください。市による所定の手続きを経て、補助金の交付が正式に決定されます。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後、事業を実施してください。補助対象となる事業は、令和8年3月31日までに完了(支払いを含む)させる必要があります。
対象となる事業
この事業は、南相馬市が市民の皆様が安全・安心な医療サービスを受けられるよう、地域全体の医療提供体制を強化することを目的としています。具体的には、市内に不足している診療科を新たに開設する医師や医療法人、または既存の診療所において医療機器の更新を行う医師や医療法人に対し、その費用の一部を助成する制度です。
■1 市内に不足する診療科の開設、大規模改修、高額医療機器の更新等を行う場合
特に市内で不足していると認識されている特定の診療科を対象とし、その開設や大規模な改修、または高額な医療機器の導入・更新を支援するものです。
<募集診療科>
- 小児科(診療所および病院)
- 産科(診療所および病院)
- 耳鼻咽喉科(診療所および病院)
- 皮膚科(診療所および病院)
<補助対象者の主な要件>
- 住所要件:市内に住所を有している、または有する見込みであること(ただし、小児科と産科についてはこの住所要件は適用されません)。
- 開設要件:市内に診療所または病院を開設すること。
- 診療科要件:上記の募集診療科(小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科)の診療を行うこと。
- 継続診療:開設後、継続して10年以上診療を行う見込みがあること。
- 地域貢献:相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
- 市への協力:南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
- 勤務歴に関する要件:相馬地域内の病院または診療所に勤務していた医師の場合、原則として退職後1年以上経過していること(例外規定あり)。
- 事業完了期限:令和8年3月31日までに事業が完了し、支払いまで済んでいること。
<補助対象となる経費>
- 建物の取得費
- 施設の新設・改修費(工事請負費)
- 土地・建物の賃借料
- 委託料(医療行為に直接必要となるもの)
- 医療機器等の購入費、賃借料、リース料
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
- 上限額:5,000万円
■2 既存診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合
既に市内で診療を行っている医療機関が、古くなった医療機器を更新するための費用を支援するものです。
<募集診療科>
- 医科全般
<補助対象者の主な要件>
- 開設要件:市内に診療所または病院を開設していること。
- 継続診療:市内で継続して10年以上診療していること。
- 更新要件:市内で開業している診療所等において、医療機器等の更新を行うこと。
- 地域貢献:相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
- 市への協力:南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
- 事業完了期限:令和8年3月31日までに事業が完了し、支払いまで済んでいること。
<補助対象となる経費>
- 医療機器等(耐用年数の経過等により更新が必要となったもの)の購入経費
- 搬入工事費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
- 上限額:500万円
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 公募申込書を提出する前に、すでに事業に着手している事業。
- 他の補助金やこれに類する収入がある事業(二重受給)。
- 他の補助金等の収入額は、本補助金の対象額から控除されます。
- 事業完了期限(令和8年3月31日)までに事業完了および支払いが済まない事業。
補助内容
■1 市内に不足する診療科の開設、大規模改修、または医療機器等の更新をする場合
<募集診療科>
- 小児科
- 産科
- 耳鼻咽喉科
- 皮膚科
<補助対象となる方の要件>
- 市内に住所を有しているか、または有する見込みであること(小児科・産科は例外あり)
- 市内に診療所等を開設すること
- 募集診療科(小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科)の診療を行うこと
- 開設後、継続して10年以上診療を行う見込みがあること
- 一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する意思があること
- 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること
- 相馬地域内の病院等から転職の場合、原則として退職後1年以上経過していること(合意等がある場合を除く)
- 令和8年3月31日までに事業を完了し、すべての支払手続を終えること
<補助対象となる経費>
- 医療の用に供する建物の取得費
- 医療の用に供する施設の建設または大規模改修にかかる経費
- 医療の用に供する土地・建物の賃借料
- 医療行為に直接必要となる委託料、医療機器等の購入費、賃借料、リース料
- 高額医療機器の更新費用(1,000万円超かつ診療維持に不可欠なもの)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
- 上限額:5,000万円
- 交付回数:原則1回(賃借料・リース料等は制限対象外となる場合あり)
- 備考:予算の範囲内で交付。他補助金等がある場合はその額を控除。
■2 既存の診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合
<募集診療科>
医科全般
<補助対象となる方の要件>
- 市内に診療所等を開設していること
- 市内で継続して10年以上診療を行っていること
- 市内で開業している診療所等において医療機器等の更新を行うこと
- 一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する意思があること
- 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること
- 令和8年3月31日までに事業を完了し、すべての支払手続を終えること
<補助対象となる経費>
耐用年数の経過等により更新が必要となった医療機器等の購入にかかる経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
- 上限額:500万円
対象者の詳細
新規開設・大規模改修等(開設・大規模改修等用)
南相馬市内に新たに診療所等を開設したり、既存施設の大規模改修を行う医師や医療法人を対象としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 募集診療科
小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科のいずれかの診療を行うこと -
2 住所・場所要件
市内に住所を有する、または有する見込みであること(小児科・産科開設時は除外)、市内に診療所等を開設すること -
3 診療継続・地域貢献
開設後、継続して10年以上診療を行う見込みがあること、一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する意思があること、南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること -
4 医師の経歴・期限
相馬地域内の病院・診療所を退職した医師の場合、原則として退職後1年以上経過していること(ただし双方の合意や診療体制維持等の例外あり)、令和8年3月31日までに事業(支払いを含む)を完了できること
既存の診療所等での医療機器更新(医療機器更新用)
市内の既存診療所等において、耐用年数の経過などにより医療機器の更新が必要となった医師等を対象としています。
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1 対象診療科・開設状況
医科全般が対象、市内に診療所等を開設していること -
2 実績・更新の必要性
市内で継続して10年以上診療していること、耐用年数の超過等により医療機器等の更新を行うこと -
3 地域貢献・期限
一般社団法人相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する意思があること、南相馬市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること、令和8年3月31日までに事業(支払いを含む)を完了できること
公募申請時に必要な個人情報
公募申込書(様式第1号または様式第2号)において、以下の情報の提出が求められます。
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基本情報・資格情報
氏名(ふりがな)、生年月日(満年齢)、性別、現住所、E-mailアドレス、連絡先(現住所以外を希望する場合)、医師免許取得年月日、保険医登録年月日 -
経歴・その他事項
職歴(年月ごとの詳細)、公募申込みの動機(目的)、既往症、賞罰歴 -
写真および誓約
顔写真(縦36~40mm×横24~30mm、3ヶ月以内撮影、裏面に氏名記入)、要件(診療科、開設場所、10年以上の継続診療等)への該当に関する誓約
※これらの情報に基づき、南相馬市は地域医療提供体制整備補助金の交付候補者を選定します。
※詳細については公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/14/1460/14602/4/9515.html
- 南相馬市役所 公式トップページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 南相馬市役所 市政ポータルサイト
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
- 南相馬市 空き家・空き地バンク
- https://www.minamisoma-akiya.org/
- 南相馬市 図書館蔵書検索
- https://libsys.city.minamisoma.lg.jp/opac/
- 申請書一覧
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/service/shinseishodaunro_do/4031.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/285?page_no=9515
南相馬市地域医療提供体制整備補助金の申請は、原則として持参または郵送での受付となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報はありません。公募申込書の提出期限は令和8年3月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。