終了済 掲載日:2025/09/17

釧路市 空き店舗等活用促進・商店街活性化支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2025年12月26日
北海道|釧路市 北海道釧路市 公募開始:2025/04/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内の空き店舗等の活用促進とまちの賑わい創出を目的に、空き店舗へ出店する中小企業者やNPO法人等に対し、出店に要する経費を補助します。店舗の改装費や広告宣伝費を支援する「改装出店型」と、短期間の店舗賃借料を支援する「お試し出店型」の2区分を設け、事業者の円滑な新規出店や試験的な営業を後押しすることで、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

「空き店舗等活用促進事業補助金」は、事業に着手(契約・発注・賃貸借契約の締結)する前に申請が必要です。予算額に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください。
事前相談・計画策定
随時(事業着手前まで)

事業を始める前に、釧路市産業振興部商業労政課へ事前相談を行います。また、商工会議所(商工会)への事前計画相談も補助要件の一つです。

交付申請
  • 公募開始:2025年04月21日
  • 申請締切:2025年12月26日

店舗の改装や広告宣伝の発注前、または賃貸借契約の締結前に申請書類を提出します。予算の執行状況により期間が短縮される場合があります。

審査・交付決定
申請受付後、順次

釧路市が書類審査を行い、補助金交付の可否を決定します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。

事業実施・開店
交付決定後〜

交付決定後に店舗の改装、広告宣伝、賃貸借契約等の事業を開始し、店舗をオープンします。

実績報告
  • 最終提出期限:2026年03月31日

事業完了(開店または支払い完了)から1ヶ月以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。

補助金の請求・受領
実績報告の確認後

市が実績報告を確認した後、請求書を提出することで補助金が支払われます。なお、お試し出店型の場合は月ごとの請求も可能です。

対象となる事業

主に「商工会・商店街等活性化支援事業補助金」と「空き店舗等活用促進事業補助金」の2種類の補助金が対象となります。

■A 商工会・商店街等活性化支援事業補助金

商工会や商店街のイメージアップ、競争力強化、賑わい創出に貢献する事業に対して、経費の一部を補助します。

<補助対象となる事業>
  • 調査・イベント事業等(現状把握のための調査活動や集客を目的としたイベント等)
  • 商店街等が行う軽微な環境整備事業(街路灯の補修、案内板の設置等)
<補助対象となる団体>
  • 商店街振興組合
  • 商店街振興組合連合会
  • 事業協同組合(共同店舗において30店舗以上の小売・サービス業を営む者で構成されるものに限る)
  • 商店街振興組合連合会に加盟している商店会
  • 上記団体が中心となり運営する実行委員会
  • 市長が適当と認める組織
  • 商工会(調査・イベント事業等に限る)
<補助対象経費>
  • 事業の実施に必要と認められる経費(設備費、備品購入費、食糧費、海外視察旅費は対象外)
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:20万円(商店街振興組合連合会の場合は50万円)

■B 空き店舗等活用促進事業補助金

市内の空き店舗等の活用を促進し、まちの賑わいを創出することを目的とした補助金です。

<補助申請区分>
  • 改装出店型:空き店舗を購入または賃借し、店舗改装や広告宣伝を実施後に営業開始する形態
  • お試し出店型:市に登録された空き店舗を賃借し、14日以上5ヶ月以下の期間で試験的に営業を行う形態
<補助対象者>
  • 中小企業者
  • 協同組合等
  • 商店街
  • NPO法人
<補助対象要件>
  • 日本標準産業分類の別表3に掲げる業種であり、不特定多数を対象とすること
  • 改装出店型:週5日以上、午前9時から午後6時の間に概ね6時間以上の営業を行うこと
  • お試し出店型:14日以上5ヶ月以下、週3日以上、午前9時から午後6時の間に概ね3時間以上の営業を行うこと
  • 釧路商工会議所、阿寒町商工会、または音別町商工会へ事業計画の相談を行っていること
  • 市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
  • 改装出店型:店舗の改装費、開店日までの広告宣伝活動費(市内業者への支払いに限る。備品購入費は除く)
  • お試し出店型:賃借料、共益費、管理費(最大5ヶ月分)

特例措置

●B-1 特定地域での補助上限額引上げ(空き店舗等活用促進事業)

改装出店型において、別表4に規定する地域で申請する場合は、補助上限額が50万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する団体、事業、または経費は補助金の対象となりません。

  • 特定の経費項目
    • 設備費、備品購入費(商工会・商店街等活性化支援事業、および空き店舗改装費において除外)
    • 食糧費、海外視察旅費
    • 消費税および地方消費税相当額(課税事業者の一般事業者の場合)
  • 不適当な団体
    • 釧路市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者
  • 補助対象とならない事業内容
    • 短期間で終了するイベント会場や実験店舗としての利用
    • 店舗の移転によるもの(事業拡大や、やむを得ない事由がある場合を除く)
    • 同一年度内における回数制限を超える申請

補助内容

■1 改装出店型

<補助対象事業>
  • 空き店舗等を購入(購入後6か月以内に営業開始)または賃借し、店舗の改装や広告宣伝を実施した後に営業を開始する事業
<補助対象経費>
  • 店舗改装費:店舗の改装に要する費用(釧路市内に本店を有する業者への支払いに限る。備品購入費は除く)
  • 広告宣伝費:店舗の開店日までに実施する広告宣伝活動に要する費用(釧路市内に本店、支店または営業所を有する業者への支払いに限る。備品購入費は除く)
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
通常上限額20万円

■2 お試し出店型

<補助対象事業>
  • 市にあらかじめ登録された空き店舗等を賃借し、大きな改装工事を行わずに、14日以上5か月以下の期間で試験的に営業を行う事業
<補助対象経費>
  • 店舗賃借料:賃借する建物のうち、店舗部分に係る費用(賃借料、共益費、管理費)
  • 対象期間:補助開始月から最大5か月分
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額20万円

■特例措置

●S1 中心市街地への改装出店に伴う補助上限額引上げの特例

<地域別補助上限額(改装出店型)>
出店地域補助上限額
中心市街地(別表4で定める地域)50万円
上記以外の対象地域20万円

●S2 申請区分の併用に伴う限度額の特例

<併用時の合計限度額>

改装出店型とお試し出店型を併用する場合の補助金合計額は、最大50万円が限度となります。

対象者の詳細

補助金を受ける対象となる者

本補助金の交付を受けることができる基本的な対象者は、以下の通りです。

  • 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定められる事業者
  • 協同組合等
    中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に定められる中小企業団体
  • 商店街
    商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定められる商店街振興組合

補助対象となる事業の要件

補助金を受けるためには、上記の対象者であることに加えて、事業内容や運営方法に関していくつかの要件を満たす必要があります。

  • 業種と対象顧客
    日本標準産業分類に定められる業種のうち、別表3に掲げられる特定の業種を営むものであること、事業が不特定多数の者を対象とするものであること
  • 営業形態・営業時間
    改装出店型:週5日以上、かつ9:00~18:00の間に概ね6時間以上の営業を行うこと、お試し出店型:14日以上5か月以下の期間で、週3日以上、かつ9:00~18:00の間に概ね3時間以上の営業を行うこと
  • 事業内容に関する制限
    短期間のイベント会場や実験店舗(改装出店型の場合)としての利用でないこと、原則として店舗の移転によるものではないこと(店舗面積2倍以上の拡大や、やむを得ない事由による移転を除く)
  • その他の要件
    管轄の商工会議所または商工会へ事前に事業計画の相談を行っていること、申請時において市税の滞納がないこと

■補助金が交付されない事業者

暴力団排除の観点から、以下のいずれかに当てはまる場合は補助金は交付されません。

  • 暴力団(釧路市暴力団排除条例第2条第1号に規定するもの)
  • 暴力団員(同条例第2条第2号に規定するもの)
  • 暴力団関係事業者(同条例第2条第3号に規定するもの)

※公共の利益に反する事業者への交付を制限するための規定です。

※「商工会・商店街等活性化支援事業補助金」とは対象者や目的が異なります。詳細については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_shien/1006429/1006457/1006476.html
釧路市役所公式サイト
https://www.city.kushiro.lg.jp/
やさしい日本語版ホームページ
https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.city.kushiro.lg.jp%2Fsangyou%2Fb_shien%2F1006429%2F1006457%2F1006476.html
釧路市例規集
http://www1.g-reiki.net/kushiro/reiki_menu.html
電子申請(オンライン手続き)
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/1013245/index.html
釧路市へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kushiro.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0701010
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

釧路市では「大型空き店舗等活用支援事業」と「空き店舗等活用促進事業補助金」の2種類の支援事業が実施されています。各事業の申請様式や地図、要綱が公開されていますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
TEL:0154-31-4548
FAX:0154-23-0606
受付窓口
釧路市役所本庁舎 4階
産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
「大型空き店舗等活用支援事業」に関するお問い合わせ窓口。Webサイトからのお問い合わせには専用フォームのご利用も可能です。
釧路市産業振興部商業労政課
TEL:0154-31-4611
受付窓口
釧路市役所本庁舎 4階
釧路市産業振興部商業労政課
「空き店舗等活用促進事業補助金」に関するお問い合わせ窓口。申請を希望される場合は、事前に相談することが推奨されています。
釧路市役所 代表連絡先
TEL:0154-23-5151
FAX:0154-23-5222
受付時間
午前8時50分から午後5時20分まで(月曜日から金曜日)
特定の事業以外に関する一般的なお問い合わせや、各課の連絡先が不明な場合
阿寒町行政センター
TEL:0154-66-2121
音別町行政センター
TEL:01547-6-2231
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。