釧路市 大型空き店舗等活用・商店街活性化支援補助金(令和7年度)
目的
中心市街地の活性化と賑わい創出を図るため、市内の空き店舗等を購入または賃借して出店する中小企業者等に対し、店舗の改装費や賃貸料、広告宣伝費などの一部を補助します。未利用資産の有効活用を促進することで、地域経済の振興と魅力あるまちづくりを支援することを目的としています。
申請スケジュール
※「商工会・商店街等活性化支援事業補助金」については、具体的な期間が別途定められるため、詳細は釧路市へお問い合わせください。
注意:予算額に到達し次第、申請受付は終了となります。
- 事前相談・交付申請
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2025年12月26日
事業着手前に事前相談を行った上で、交付申請書を提出してください。
- 改装出店型:改装工事や広告宣伝の発注、賃貸借契約の締結前に申請が必要です。
- お試し出店型:店舗の賃貸借契約を締結前に申請が必要です。
※事業着手後の申請は認められません。
- 審査・交付決定
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随時
釧路市(商業労政課)が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・開店
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交付決定後
交付決定後、計画に基づいて店舗の改装や事業を実施し、開店します。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
補助事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。
- 改装出店型:開店後1か月以内、または3月31日のいずれか早い日。
- お試し出店型:賃借開始から5か月経過後、または契約終了後1か月以内、あるいは3月31日のいずれか早い日。
- 補助金の請求・交付
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実績報告の確認後
実績報告書の確認後、補助金を請求できます。請求に基づき、釧路市から補助金が支払われます。
※お試し出店型に限り、賃借料の支払証明により毎月の請求が可能です。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づき、「対象となる事業」について詳細にご説明いたします。ここでは、主に「商工会・商店街等活性化支援事業補助金」と「空き店舗等活用促進事業補助金」の二つの事業について具体的な内容が示されています。
■1 商工会・商店街等活性化支援事業補助金
この補助金は、商工会や商店街等の活性化を図ることを目的としています。具体的には、これらの団体が実施するイメージアップ、競争力強化、商業地域の賑わい創出に繋がる事業に要する経費の一部を補助します。
<補助対象となる事業>
- 調査・イベント事業等: 地域振興のための調査活動や、集客を目的とした各種イベントの企画・実施など
- 商店街等が行う軽微な環境整備事業: 商店街の美化や利便性向上を目的とした、比較的小規模な環境整備に関する事業
<補助対象となる団体>
- 商店街等: 市内に主たる事務所を持つ商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合(30店舗以上の小売・サービス業)、商店会
- 商店街等が中心となり事実上運営する実行委員会
- その他、市長が適当と認める組織
- 商工会、または商工会が中心となり事実上運営する実行委員会(調査・イベント事業等に限る)
<補助額・交付制限>
- 補助金の額: 補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする
- 交付制限: 同一年度内において、各補助対象事業につき1回限り申請可能
■2 空き店舗等活用促進事業補助金
この補助金は、市内の空き店舗等の活用を促進し、地域の賑わいを創出することを目的としており、空き店舗等に出店する者に対して交付されます。
<補助申請区分>
- 改装出店型: 自ら営業する目的で、空き店舗等の購入(6ヶ月以内に営業開始)または賃借し、店舗の改装や広告宣伝を行い営業を開始する事業
- お試し出店型: 自ら営業する目的で、登録店舗を賃借し、14日以上5ヶ月以下の期間で営業する事業
<補助対象者>
- 中小企業者
- 協同組合等
- 商店街(商店街振興組合法に定めるもの)
- NPO法人
<補助対象要件>
- 日本標準産業分類の別表3に掲げる業種かつ不特定多数を対象とする事業であること
- 改装出店型: 週5日以上かつ9時〜18時の間に概ね6時間以上の営業を行うこと
- お試し出店型: 14日以上5ヶ月以下かつ週3日以上かつ9時〜18時の間に概ね3時間以上の営業を行うこと
- 釧路商工会議所、阿寒町商工会または音別町商工会へ事業計画の相談を行っていること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 改装出店型: 店舗の改装費(市内業者への支払いに限る)、広告宣伝費(市内の本店・支店・営業所を有する業者への支払いに限る)
- お試し出店型: 店舗部分に係る賃借料、共益費、管理費(最大5ヶ月分)
特例措置
●SPEC1 商店街振興組合連合会の補助上限額引上げ
商店街振興組合連合会が事業を行う場合は、補助上限額が50万円となります。
●SPEC2 特定地域における改装出店型の補助上限額引上げ
改装出店型として別表4に規定する地域で申請する場合は、補助上限額が50万円となります。
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する事業、経費、または団体は補助の対象外となります。
- 商工会・商店街等活性化支援事業における対象外経費
- 設備費
- 備品購入費
- 食糧費
- 海外視察旅費
- 空き店舗等活用促進事業における対象外事項
- 釧路市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者。
- 短期間で終了するイベント会場や実験店舗(改装出店型の場合)としての利用。
- 原則として、単なる市内での移転(ただし事業拡大や正当な事由がある場合を除く)。
- 店舗改装費および広告宣伝活動費における備品購入費。
- 課税事業者のうち一般事業者である場合、補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額。
- その他の失格・取消事由
- 補助金を目的外に使用した場合。
- 不正な行為があった場合。
- 市税の滞納がある場合。
補助内容
■改装出店型 改装出店型
<補助対象事業>
個人や法人などが自ら営業することを目的に、空き店舗等を購入(購入後6か月以内に営業開始が条件)または賃借し、店舗の改装や広告宣伝を実施した後に営業を開始する事業。
<補助対象経費>
- 店舗改装費(釧路市内に本店を有する業者への支払いに限る、備品購入費は除く)
- 広告宣伝費(開店日までに実施、釧路市内に本店・支店・営業所を有する業者への支払いに限る、備品購入費は除く)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額(通常) | 20万円 |
| 上限額(特定地域) | 50万円 |
<対象地域>
- 釧路市内にある商店街振興組合が定款に定める地区
- 釧路圏都市計画における商業地域および近隣商業地域(釧路市内に限る)
- 阿寒町、音別町に位置する別に定める地域
<主な要件>
- 週5日以上、かつ午前9時〜午後6時の間に概ね6時間以上の営業
- 短期間のイベントや実験店舗としての利用は不可
- 原則移転は対象外(事業拡大等の例外あり)
- 商工会議所・商工会への事前相談が必要
- 市税を完納していること
- 発注・契約前の申請が必要
■お試し出店型 お試し出店型
<補助対象事業>
市に登録された空き店舗等を賃借し、大きな改装工事を行わずに試験的に出店する事業(14日以上5か月以下)。
<補助対象経費>
- 店舗賃借料(店舗部分に係る賃借料、共益費、管理費)※最大5か月分
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
<対象地域>
中心市街地のみ
<主な要件>
- 週3日以上、かつ午前9時〜午後6時の間に概ね3時間以上の営業
- 店舗所有者が事前に釧路市に登録した店舗であること
- 商工会議所・商工会への事前相談が必要
- 市税を完納していること
- 賃貸借契約の締結前に申請が必要
■特例措置
●特定地域特例 特定地域における上限額引上げの特例
<内容>
中心市街地などの特定地域(別表4規定)での改装出店型の場合、補助上限額が50万円に引き上げられます。
●併用特例 改装出店型とお試し出店型の併用特例
<内容>
両区分を併用した場合、合計の上限額は50万円となります。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる主体
この補助金の交付対象となるのは、自ら営業することを目的に空き店舗等を購入または賃借し、以下の法人格を持つ事業者です。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に定められている事業者 -
協同組合等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に定められる中小企業団体 -
商店街
商店街振興組合法に定められる商店街振興組合 -
NPO法人
特定非営利活動促進法に基づき設立された法人
補助対象者が満たすべき具体的な事業要件
補助金を受けようとする事業者は、その業種や営業形態、その他の側面において、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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業種と対象者
「日本標準産業分類」に定める業種のうち、別表3に掲げられている業種を営むこと、不特定多数の一般消費者を対象とする事業であること -
営業形態(改装出店型)
週に5日以上営業すること、午前9時から午後6時までの間に概ね6時間以上の営業を行うこと(正午時点で営業していれば準備時間も含む) -
営業形態(お試し出店型)
14日以上5か月以下の期間で営業すること、週に3日以上営業すること、午前9時から午後6時までの間に概ね3時間以上の営業を行うこと -
利用目的・移転に関する制限
短期間のイベント会場としての利用は不可、改装出店型の場合、短期間の実験店舗等としての利用は不可、単なる店舗の移転は不可(店舗面積2倍以上の事業拡大や、やむを得ない事由がある場合を除く) -
その他義務・条件
釧路商工会議所等へ事前に事業計画の相談を行っていること、釧路市に対して市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金が交付されません。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団関係事業者
※釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)の規定に基づきます。
※「改装出店型」または「お試し出店型」のいずれかの事業を行う場合に補助の対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_shien/1006429/1006457/1006476.html
- 釧路市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kushiro.lg.jp/
- 釧路市 電子申請(オンライン手続き)
- https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/1013245/index.html
- 釧路市 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kushiro.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0701010
釧路市の「空き店舗等活用促進事業補助金」および「大型空き店舗等活用支援事業」に関する各種様式や要綱が公開されています。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。