公募中 掲載日:2025/09/17

鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2026年02月27日
神奈川県|鎌倉市 神奈川県鎌倉市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鎌倉市内で1年以上事業を営む中小企業者等に対し、産業財産権の取得やデジタル化推進、広報・マーケティングなど、経営基盤の強化に資する事業経費の一部を補助します。多岐にわたる支援を通じて、市内の事業者が時代の変化に対応し、競争力を高めながら持続的に事業を継続・発展させていくことを図ります。

申請スケジュール

鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金の申請は、電子申請、郵送、または市役所窓口への持参にて受け付けています。原則として事業着手(発注・契約・入金等)の前に申請が必要ですのでご注意ください。また、予算の範囲内での交付となるため、期間内であっても早期に終了する場合があります。
【キャッシュレス決済手数料の特例】
デジタル化推進事業のうち「キャッシュレス決済手数料」については、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの事前届出期間が設けられています。また、この項目のみ費用確定後の事後申請(2月末まで)となります。
事前準備・要件確認
随時

補助対象事業(産業財産権取得、展示会出展、BCP策定、人材育成、デジタル化推進、広報・マーケティング)の該当性や、市税の完納要件などを確認します。必要書類(登記事項証明書、事業計画書、収支予算書、見積書等)を準備してください。

交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

所定の申請書に必要書類を添付し、電子申請フォーム、郵送、または商工課窓口へ提出します。必ず事業着手前に申請を完了させてください。※キャッシュレス決済手数料のみ、費用確定後の申請となります。

審査・交付決定
申請から1カ月程度

市が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書」が郵送で届きます。この通知を受けた後に事業(契約・発注等)を開始することが可能です。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定に基づき、事業を実施します。全ての支払いを令和8年(2026年)3月31日までに完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、速やかに「計画変更申請」を行ってください。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了(支払い完了)後、実績報告書に領収書の写しや収支精算書、事業成果の確認資料(写真や権利取得証明など)を添えて提出します。※キャッシュレス決済手数料は交付申請が実績報告を兼ねるため不要です。

額の確定・補助金交付
請求から1カ月程度

市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。通知受領後に請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。振込までには1カ月程度を要します。

対象となる事業

対象となる事業は、「鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金交付要綱」に基づき、中小企業者等の経営基盤強化を目的として設けられた複数の補助対象事業を指します。これらの事業は、本市の製造業等の持続的な発展を図るために、予算の範囲内で補助金が交付されます。具体的には、以下の6つの事業が補助対象となります。

■1 産業財産権取得事業

新製品や新技術に係る特許権、意匠権、または商標権を取得しようとする事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 国内での産業財産権取得にかかる費用
  • 出願料(特許については審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
  • 審査請求料
  • 登録料
  • 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円
<補助対象者>
  • 市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかの業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者で構成する団体
  • 納期限の到来した市税を完納していること

■2 展示会等出展事業

自社の製品や技術等を紹介する目的で、見本市、展示会、または博覧会に出展する事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 会場または小間の使用に要する経費
  • 会場内または小間内の装飾に要する経費
  • 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円
<補助対象者>
  • 市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかの業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者で構成する団体
  • 納期限の到来した市税を完納していること

■3 BCP(事業継続計画)策定事業

災害やその他の緊急事態発生時に事業を継続するための計画(BCP)を策定する事業、BCP策定に関する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師を招いて研修を実施する事業が対象です。

<補助対象経費>
  • BCP策定に係るコンサルタント等外部への委託費用
  • 研修受講費
  • 受講に義務付けられたテキスト購入費
  • 外部講師への謝礼金
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:15万円
<補助対象者>
  • 市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかの業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者で構成する団体
  • 納期限の到来した市税を完納していること

■4 人材育成事業

従業員を公共機関および公的機関が主催する研修に参加させる事業、または外部講師を招き社内研修を実施する事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 研修受講費
  • 受講に義務付けられたテキスト購入費
  • 外部講師への謝礼金
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:15万円
<補助対象者>
  • 市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかの業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者で構成する団体
  • 納期限の到来した市税を完納していること

■5 デジタル化推進事業

ITの導入を通じて業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ることを目的とした事業です。

<補助対象経費>
  • 会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料(同年度内に支払われた分)
  • POSレジや券売機の導入費用
  • 新規に導入したコード決済に限るキャッシュレス決済の手数料(同年度2月末日までに申請可能な分)
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助限度額(ソフトウェア・POS等):15万円
  • 補助限度額(キャッシュレス決済手数料):3万円
<補助対象者>
  • 市内において、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者で構成する団体
  • 納期限の到来した市税を完納していること

■6 広報・マーケティング事業

広報活動およびマーケティング活動を推進し、戦略的に売上の増加を図ることを目的とした事業です。

<補助対象経費>
  • ホームページの更新費
  • WEB広告の掲載料金(同年度内に支払われた分)
  • マーケティング調査費
  • ECサイトの利用料金(同年度内に支払われた分)
  • インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成やHPの外国語対応)
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費의 3分の1以内
  • 補助限度額:15万円
<補助対象者>
  • 市内において、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者等
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者で構成する団体
  • 納期限の到来した市税を完納していること

▼補助対象外となる事業

  • 同年度内に当該事業について市が実施する他の補助事業の補助を受けた場合。
  • 市内の事業所に係る経費以外の経費(市外の事業所に係る経費)。
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または団体に該当しない者による事業。
  • 市税を完納していない事業者による事業。

補助内容

■1 産業財産権取得事業

<補助対象経費>
  • 出願料(特許については審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
  • 審査請求料
  • 登録料
  • 産業財産権の取得に関して弁理士等に支払う費用
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

30万円

■2 展示会等出展事業

<補助対象経費>
  • 会場または小間の使用に要する経費
  • 会場内または小間内の装飾に要する経費
  • 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

30万円

■3 BCP(事業継続計画)策定事業

<補助対象経費>
  • BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用
  • 研修受講費
  • 受講に義務付けられたテキスト購入費
  • 外部講師への謝礼金
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

30万円

■4 人材育成事業

<補助対象経費>
  • 研修受講費
  • 受講に義務付けられたテキスト購入費
  • 外部講師への謝礼金
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

15万円

■5 デジタル化推進事業

<補助対象経費(ソフトウェア利用料・POSレジ等)>
  • 会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェア利用料(年度内支払分)
  • POSレジ・券売機の導入費用
<補助率(ソフトウェア利用料・POSレジ等)>

3分の1以内

<補助限度額(ソフトウェア利用料・POSレジ等)>

15万円

<補助対象経費(キャッシュレス決済手数料)>
  • 新規に導入したコード決済の手数料(年度内2月末日申請分まで)
<補助限度額(キャッシュレス決済手数料)>

3万円

■6 広報・マーケティング事業

<補助対象経費>
  • ホームページの更新費
  • WEB広告の掲載料金(年度内支払分)
  • マーケティング調査費
  • ECサイトの利用料金(年度内支払分)
  • インバウンド対応費用(外国語版リーフレット、HP外国語対応)
<補助率>

3分の1以内

<補助限度額>

15万円

■特例措置

●Digitalization-Priority キャッシュレス決済手数料の優先申請および事後申請制度

<特例の内容>
  • 経費確定後の事後申請が可能(同年度2月末日まで)
  • 令和7年4月1日から9月30日までの事前届出による優先受付制度あり

●Tax-Adjustment 消費税仕入控除税額の取り扱い

<概要>

補助対象経費に含まれる消費税のうち、仕入控除税額として控除できる部分は補助金額から減額して申請する必要があります。ただし免税事業者や簡易課税制度適用者は除きます。

対象者の詳細

補助対象者(中小企業者等)の定義

鎌倉市内の製造業等の持続的な発展を目的として、経営基盤強化事業を行う以下の中小企業者等が対象となります。

  • 中小企業者等
    中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者、当該中小企業者で構成される団体

補助対象者の具体的な要件

補助対象者となるためには、市内に事業所を有し、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1 特定の業種を1年以上継続して営んでいること(第3条第1号)
    製造業:日本標準産業分類の大分類Eに分類されている事業、情報通信業:日本標準産業分類の大分類Gに分類されている事業、自然科学研究所:日本標準産業分類の小分類711に分類されている事業
  • 2 神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種を1年以上継続して営んでいること(第3条第2号)
    神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいること

共通の追加要件

上記の業種要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 市税の完納
    納期限の到来した市税を完納していること、市税に関する賦課徴収情報の調査承諾書を提出すること

各補助対象事業と対象者の関連

申請する事業類型によって、対象となる要件(第3条第1号または第2号)が異なります。

  • 第3条第1号(製造業・情報通信業等)の対象者のみが申請可能な事業
    産業財産権取得事業、展示会等出展事業、BCP(事業継続計画)策定事業、人材育成事業
  • 第3条第2号(信用保証対象業種)の対象者のみが申請可能な事業
    デジタル化推進事業、広報・マーケティング事業

※鎌倉市内で特定の業種を1年以上継続して営み、かつ市税を完納していることが基本条件となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/keieikiban.html

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