鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金(令和7年度)|デジタル化・人材育成・販路開拓等
目的
鎌倉市内で事業を営む中小企業者に対して、産業財産権の取得やデジタル化、販路開拓、人材育成、BCP策定といった経営基盤の強化に資する取り組みを支援します。対象経費の一部を補助することで、市内での安定的な事業継続を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。幅広い事業を対象とすることで、企業の成長とレジリエンス向上を総合的にサポートします。
申請スケジュール
- 【特例】事前届出(キャッシュレス決済手数料)
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- 事前届出期間:2025年04月01日〜09月30日
デジタル化推進事業のうち、キャッシュレス決済手数料の補助を申請する場合は、この期間に事前届出を行うことで優先的に申請を受け付けられます。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
- 所定の申請書と必要書類を提出してください。
- 電子申請、郵送、または鎌倉市役所商工課窓口への持参が可能です。
- 事業着手(発注・契約等)の前に申請を完了させる必要があります。
- 審査・交付決定
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申請から1カ月以上
提出書類の審査が行われます。交付決定の通知は郵送で行われます。審査には時間を要するため、余裕を持って申請してください。
- 事業実施・完了期限
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定通知を受け取った後に対象事業に着手してください。2026年3月31日までに、事業に関するすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金受領
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事業完了後速やかに
- 事業完了後、実績報告書と必要書類(領収書、写真等)を提出してください。
- 報告書の審査後、交付額確定通知が郵送されます。
- 請求書を提出することで補助金が振り込まれます(請求書提出から約1カ月後)。
対象となる事業
鎌倉市が市内の中小企業者の経営基盤強化を支援するために実施している「鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金」の対象となる事業を指します。この補助金は、鎌倉市内の事業者の皆様が市内で事業を継続できるよう、特定の経営強化事業に要する経費の一部を助成することを目的としています。
■1 産業財産権取得事業
新製品や新技術に係る特許権、意匠権、または商標権といった産業財産権の取得を目指す事業が対象です。企業の競争力を高め、独自の技術やブランドを守るための重要な取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 国内の特許権、意匠権、商標権の取得に要する費用
- 出願料(特許については審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等の専門家に支払う費用
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
<主な補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所(日本標準産業分類の小分類711)を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■2 展示会等出展事業
自社の製品や技術を国内外の見本市、展示会、または博覧会に出展し、販路拡大や新規顧客開拓を目指す事業が対象です。
<補助対象経費>
- 会場または小間の使用料
- 会場内または小間内の装飾費
- 会場内における備品の借り上げ費用
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
<主な補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
災害やその他の緊急事態発生時にも事業を継続するための計画であるBCPの策定、またはBCPの策定に関する研修会への従業員参加、あるいは外部講師を招いて実施する研修事業が対象です。
<補助対象経費>
- BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
<主な補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■4 人材育成事業
従業員のスキルアップや知識向上を目的として、公共機関および公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業、または外部講師を招いて実施する社内研修事業が対象です。
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:15万円
<主な補助対象者>
- 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■5 デジタル化推進事業
ITの導入を通じて業務のデジタル化を進め、経費の節減や業務効率化を図ろうとする事業が対象です。
<補助対象経費>
- 会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料
- POSレジ・券売機の導入費用
- キャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料
<補助率と補助限度額>
- ソフトウェア利用料およびPOSレジ・券売機の導入費用:補助限度額15万円
- キャッシュレス決済手数料:補助率3分の1以内、かつ補助限度額5万円
<主な補助対象者>
- 神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者
■6 広報・マーケティング事業
広報活動およびマーケティング戦略を進め、計画的に売上の増加を図ろうとする事業が対象です。
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金
- インバウンド対応費用(外国語版リーフレット作成、HP外国語対応等)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:15万円
<主な補助対象者>
- 神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者
特記事項・共通事項
●5-Note キャッシュレス決済手数料の事前届出
キャッシュレス決済の手数料に対する補助については、令和7年(2025年)9月30日(火曜日)までに事前届出が必要となります。
●事業完了期限
本補助金の事業完了期限は令和8年(2026年)3月31日(火曜日)です。
▼補助対象外となる事業
提供された留意事項に基づき、以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 鎌倉市外の事業所にかかる経費(市外の事業所で使用する備品導入など)。
- 事業の着手(入金、発注、契約等)後に行われた申請に係る事業。
- 必ず着手前にお申込みが必要であり、着手後の申請はできません。
- 同一年度内において、同一の事業について2回目以降となる申請。
- 予算の範囲を超えた場合の申請(受付が早期に終了する場合があります)。
- 特定の業種要件を満たさない事業者による事業。
- 製造業において、自ら製造しないファブレス企業や製造小売業は対象外です。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<補助対象経費>
- 国内の特許権、意匠権、商標権の取得にかかる費用
- 出願料(特許は審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
- 審査請求料
- 登録料
- 弁理士等に支払う費用
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 30万円 |
■2 展示会等出展事業
<補助対象経費>
- 会場または小間の使用料
- 会場内または小間内の装飾費
- 会場内における備品の借り上げに要する経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 30万円 |
■3 BCP(事業継続計画)策定事業
<補助対象経費>
- BCP策定に係るコンサルタント等外部への委託費用
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 30万円 |
■4 人材育成事業
<補助対象経費>
- 研修受講費
- 受講に義務付けられたテキスト購入費
- 外部講師への謝礼金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 15万円 |
■5 デジタル化推進事業
<補助対象経費>
- ソフトウェアの利用料(会計、受発注、決済、セキュリティ対策等)
- POSレジ・券売機の導入費用
- キャッシュレス決済(新規導入のコード決済に限る)の手数料
<補助率・補助限度額>
具体的な記載がコンテキスト情報には見つかりませんでした。
■6 広報・マーケティング事業
<補助対象経費>
- ホームページの更新費
- WEB広告の掲載料金
- マーケティング調査費
- ECサイトの利用料金
- インバウンド対応費用(外国語リーフレット作成、HP外国語対応)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3以内 |
| 補助限度額 | 15万円 |
■特例措置
●デジタル化推進事業(キャッシュレス決済手数料)の特記事項
<事前届出制度>
令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に事前届出を行うことで、優先して申請を受け付けます。
<注意事項>
- 事前届出なしでも申請は可能だが予算終了時は受付終了の可能性がある
- 他の事業とは異なる特定の手順が設けられている
対象者の詳細
対象事業所
人材育成、広報・マーケティング、BCP策定、産業財産権取得、デジタル化推進の各事業計画書において、計画の実施主体となる「対象事業所」の基本的なプロフィール情報の記載が求められます。
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1 対象事業所名
具体的な事業所名の記載 -
2 業種
事業所が属する業種の明記(計画の目的や効果が業種の特性と関連しているかを判断する基礎情報) -
3 所在地及び従業員数
事業所の物理的な所在地、従業員数(正社員、契約社員、パートタイマー、部門別など複数カテゴリでの人数記載)
※提供された情報には、具体的な事業所の名称、業種、所在地、従業員数といった個別の情報は含まれておらず、計画書上で定義されているフォーマット上の詳細情報となります。
公式サイト
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