十日町市 空き家利活用定住促進事業補助金(移住者・子育て世帯向け)
目的
十日町市への移住・定住の促進と空き家の有効活用を図るため、市内の居住誘導区域内にある空き家を取得・改修する移住者や子育て世帯に対し、その費用の一部を補助します。新潟県外からの転入や子育て世帯には加算措置もあり、空き家を活用した住環境の整備を支援することで、地域経済の活性化と人口減少への対応、魅力あるまちづくりを目的としています。
申請スケジュール
手続は事前相談から始まり、居住開始後の定住義務まで段階的に進める必要があります。詳細は十日町市役所 総務部 企画政策課 移住定住推進係(025-755-5137)へお問い合わせください。
- 事前相談
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事業開始前
補助対象となるか、要件や物件の確認を事前に行います。
- 相談先:十日町市役所 総務部 企画政策課 移住定住推進係
- 確認事項:移住・子育て要件、物件の所在区域、市税の滞納状況など
- 補助金交付申請
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転入日から2年以内(転入前も可)
必要書類を揃えて市に提出します。事業完了後に移住を予定している場合も対象です。
主な提出書類:- 交付申請書(様式1)
- 定住誓約書
- 住民票の写し、納税証明書
- 売買契約書または工事見積書の写し
- 着工前の写真(改修の場合)
- 審査・交付決定
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申請から2週間程度
市が書類を審査し、「交付決定通知書」を送付します。
注意:交付決定通知を受け取るまでは、絶対に工事に着手しないでください。
- 事業の実施(工事着手)
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交付決定通知後
交付決定後に空き家の取得や改修工事を行います。
- 内容の変更や中止が発生する場合は、事前に「変更交付申請書」等の提出が必要です。
- 完了実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、実績を報告します。
主な提出書類:- 完了実績報告書(様式8)
- 代金の領収書の写し
- 施工後の写真(改修の場合)
- 補助額の確定
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報告書審査後
市が完了報告書を審査し、最終的な補助金額を確定して「確定通知書」を送付します。
- 請求・補助金の支払い
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確定通知後
「交付請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 居住開始・定住義務
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- 居住開始期限:事業完了から1年以内
補助を受けた空き家に対し、以下の義務が生じます。
- 入居期限:事業完了から1年以内に居住を開始すること。
- 定住義務:入居日から5年以上継続して居住すること。
※5年以内に退去や売却をした場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
十日町市が空き家の利活用を促進し、市への移住・定住を推進するために設けられている補助金です。具体的には、子育て世帯や移住者が市内で空き家を取得・改修する際の費用を補助することで、定住の促進と子育てしやすい環境づくりを支援します。
■十日町市空き家利活用定住促進事業補助金
居住誘導区域内にある空き家を取得または改修する事業が対象となります。
<補助対象者となるための主な要件>
- 居住誘導区域内で、自らの居住のために空き家を取得または改修する者
- 新潟県内の他市町村からの転入者で、かつ子育て世帯である者
- 新潟県外からの転入者である者
- 補助事業完了後1年以内に居住を開始し、5年を超えて居住する見込みがある者
- 転入時において年齢が60歳以下である者
- 世帯員全員に市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有していないこと
<補助対象となる空き家の条件>
- 十日町市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」内にあること
- 個人が居住目的で建築し、現に居住していない建物であること
- 3親等内の親族間における売買、相続、贈与による取得でないこと
<補助対象経費>
- 空き家の取得に要する経費(用地費を除く)
- 空き家の修繕、補修、改修、一部改築および増築に係る経費(市内施工業者によるもの)
- 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等の模様替えに係る経費(市内施工業者によるもの)
- 防犯用設備やフェンスの設置等の防犯機能強化に係る経費(市内施工業者によるもの)
- 屋根の葺き替えに係る経費(市内施工業者によるもの)
<補助率・補助上限額>
- 空き家の取得経費:対象経費の50%(上限25万円)
- 空き家の改修経費:対象経費の50%(上限25万円)
- 基本補助合計:最大50万円
特例措置(加算)
●県外からの子育て世帯加算
新潟県外からの転入かつ子育て世帯に該当する場合、基本補助額に10万円を加算し、最大60万円まで補助されます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または該当する経費については補助の対象外となります。
- 新潟県内の他の市町村からの転入で、子育て世帯に該当しない(大人のみ)世帯。
- 3親等内の親族間における売買、相続、または贈与により取得した空き家。
- 空き家を取得する日まで、その所在地に既に住所を有していた場合。
- 過去に以下の補助金等の交付決定を受けている、または既に受けている場合。
- ふるさと回帰支援事業補助金
- 結婚新生活支援事業補助金
- 本補助金(十日町市空き家利活用定住促進事業補助金)の過去の受給
- 補助対象とならない経費
- 用地費(土地の購入代金)
- 消費税および地方消費税相当額
- 畳替え、襖または障子の張替えその他簡易な改修に係る経費
- 市内施工業者以外が施行した工事費用
- 市税の滞納がある世帯員(同居予定者含む)がいる場合。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している場合。
補助内容
■空き家利活用定住促進事業(基本額)
<補助対象経費(消費税・地方消費税は除く)>
- 空き家の取得費(※用地費は除く)
- 修繕・改修費(※市内施工業者に限る)
- 模様替え費(※市内施工業者に限る、畳替え・襖・障子等の簡易なものは除く)
- 防犯機能強化費(※市内施工業者に限る)
- 屋根の葺き替え費(※市内施工業者に限る)
<補助金額(基本額)>
| 区分 | 計算方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 空き家を取得した場合 | 取得経費の2分の1 | 25万円 |
| 空き家を改修した場合 | 改修経費の2分の1 | 25万円 |
| 取得と改修を併用する場合 | - | 最大50万円 |
■特例措置
●加算 新潟県外からの転入者かつ子育て世帯に対する加算
<加算額>
基本額に10万円を加算(基本額と合わせて最大60万円)
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
十日町市空き家利活用定住促進事業補助金を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住区域および空き家に関する要件
十日町市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」(中心市街地周辺)にある空き家であること、自らの居住の用に供するために、空き家を取得または改修すること -
2 転入元および世帯要件
新潟県外からの転入者、または新潟県内の他市町村から転入する「子育て世帯」であること、子育て世帯:申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員と同居、または妊娠している者がいる世帯 -
3 転入時期・居住期間の要件
転入日または予定日より前の2年間、十日町市に住所を有していないこと、交付申請日が転入日から起算して2年以内であるか、申請後に転入すること、事業完了から1年以内に居住を開始し、5年を超えて居住する見込みがあり、実際に5年以上居住すること -
4 年齢・税金・その他の要件
転入時において年齢が60歳以下であること、世帯員全員に市税(市外在住者の場合は現居住地の市町村税)の滞納がないこと、暴力団員等、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 3親等内の親族間において、売買、相続、または贈与により空き家を取得した場合
- 空き家を取得する日まで、その所在地に住所を有していた場合
- 申請者が空き家を取得する前から既に当該物件に居住していた場合
- 住宅取得・改修に係る補助金として、過去に「ふるさと回帰支援事業補助金」または「結婚新生活支援事業補助金」を受給している場合
※本補助金が対象外となる場合でも、条件により「ふるさと回帰支援事業補助金」の対象となる可能性や、併用可能なメニューがある場合があります。
※詳細および具体的な確認については、十日町市役所企画政策課移住定住推進係(電話: 025-755-5137)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/shien_teate_josei/10553.html
- 十日町市役所 公式ホームページ(日本語版)
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/index.html
- 十日町市役所 公式英語サイト
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/english/index.html
- 十日町市観光協会 公式サイト
- https://www.tokamachishikankou.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=10553
十日町市空き家利活用定住促進事業に関する申請書類はWord形式で提供されています。詳細な公募要領や不明点については、十日町市役所企画政策課移住定住推進係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。