筑前町 こどもの居場所づくり支援事業補助金(令和7年度)
目的
筑前町内の地域の団体に対して、こども食堂や学習支援などの「こどもの居場所づくり」活動にかかる経費を補助することで、こどもが地域で健やかに安心して過ごせる環境づくりを推進します。新規開設時の準備金や日々の運営費、活動継続のための備品購入費などを支援し、地域全体でこどもを支える体制の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業(こども食堂、学習支援、交流活動等)や、団体の要件(町内団体、規約の有無等)を満たしているか確認します。筑前町で開催される補助金説明会への参加や、担当部署への事前相談が推奨されます。
- 補助金の交付申請
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交付決定前までに提出
以下の書類を町長に提出してください。
・筑前町こどもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・構成員等名簿
・団体の定款または規約
・その他町長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出された申請書類が審査され、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容の変更、中止、または廃止を行う場合は、事前に町長の承認を得る必要があります(様式第6号や様式第9号の提出が必要です)。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後1か月以内 または 3月末日
事業が完了したときは、以下の書類を添えて「実績報告書(様式第11号)」を提出します。
・実施状況報告書(様式第12号)
・収支決算書(様式第13号)
・領収書の写し
・実施状況がわかる写真資料等
- 額の確定・補助金の請求
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確定通知受領後
実績報告の審査後、補助金の確定額が通知されます(様式第14号)。通知を受けた団体は、「交付(概算払)請求書(様式第15号)」を提出することで補助金の支払いを受けることができます。※必要に応じて事業完了前の概算払いも可能です。
対象となる事業
地域においてこどもたちが健やかに過ごせる居場所づくりを推進するため、居場所を提供する地域の団体に対して、活動にかかる経費の一部を補助するものです。筑前町内に居住するこどもおよびその保護者を対象とし、こども食堂、学習支援、交流の場の提供などを行う活動が対象となります。適用期間は令和7年7月1日から令和12年3月31日までです。
■1 運営費補助金
こどもの居場所づくり活動の運営費への補助金です。
<補助対象経費>
- 消耗品費(食器、調理用品、洗剤、ごみ袋、コピー用紙、消毒液等)
- 教材費(学習用の筆記用具、ノート、絵本等)
- 食材費(食事の材料費やおやつ代等)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、学習資料等の印刷費用)
- 保険料(ボランティア保険料やイベント保険料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料や備品の賃借料等)
- その他、町長が事業の運営に必要と認める経費
<交付限度額>
- 食事の提供がある場合:参加人数10人以上20人未満は1回あたり5千円、20人以上は1回あたり1万円(実施団体の構成員は含まず)
- 食事の提供がない場合:参加人数が原則5人以上の場合、1回あたり5千円
- 1団体あたりの上限額:20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<主な要件>
- 利用料を徴収する場合は実費など低廉なものに限定すること
- 原則として月に1回以上開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること
- 連携と情報共有:支援を必要とするこどもや保護者がいる場合は町と情報共有し関係機関と連携すること
- 衛生管理等:こども食堂の場合は衛生管理やアレルギーに配慮し北筑後保健福祉環境事務所へ相談すること
■2 開設準備補助金
こどもの居場所づくり活動を新規に開設するための準備費への補助金です。
<補助対象経費>
- 備品購入費(冷蔵庫、炊飯器、長机等。標準小売価格1万円以上かつ耐用年数3年以上の物品に限る)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、ホームページ作成費用等)
- その他、町長が事業の開設準備に必要と認める経費
<交付限度額>
- 1事業につき20万円を上限(1回を限度とする)
- ※開設準備補助金と継続支援補助金の同時申請は不可
■3 継続支援補助金
こどもの居場所づくり活動を継続するための経費への補助金です。
<補助対象経費>
- 備品購入費(開設準備補助金と同様の条件を満たす備品)
- その他、町長が事業の運営に必要と認める経費
<交付限度額>
- 1事業につき5万円を上限(1回を限度とする)
- ※開設準備補助金と継続支援補助金の同時申請は不可
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象とはなりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 筑前町から他の補助金の交付を受けている事業。
- 運営の公平性が保たれていない事業。
- 実施団体の関係者など、特定の者のみが参加するような閉鎖的な運営の事業。
補助内容
■1 運営費補助金
<補助対象となる主な経費の例>
- 消耗品費:食器、調理用品、洗剤、ごみ袋、コピー用紙、消毒液など
- 教材費:学習用の筆記用具、ノート、絵本など
- 食材費:食事の材料費やおやつ代など
- 印刷製本費:チラシ、ポスター、学習資料などの印刷費用
- 保険料:ボランティア保険料やイベント保険料など
- 使用料及び賃借料:会場の使用料や賃借料など
- その他、町長が事業の運営に必要と認める経費
<交付限度額(1回あたり)>
| 区分 | 条件(参加人数) | 交付限度額 |
|---|---|---|
| 食事提供がある場合 | 10人以上20人未満 | 5,000円 |
| 食事提供がある場合 | 20人以上 | 10,000円 |
| 食事提供がない場合 | 原則5人以上 | 5,000円 |
<条件・上限額>
- 1団体あたりの上限額:20万円
- 参加人数に実施団体の構成員は含まれません
- 寄付金その他の収入がある場合は、補助対象経費の額から当該収入の額を控除
<算出方法>
「交付限度額×実施回数」と「補助対象経費の額」を比較して、いずれか少ない額を交付(1,000円未満の端数は切り捨て)。
■2 開設準備補助金
<補助対象となる主な経費の例>
- 備品購入費:冷蔵庫、炊飯器、長机など(税込み1万円以上、耐用年数3年以上の物品)
- 印刷製本費:チラシ、ポスター、ホームページ作成費用など
- その他、町長が事業の開設準備に必要と認める経費
<交付限度額と条件>
- 上限額:20万円(1事業につき1回限り)
- 運営費補助金や継続支援補助金との同時申請不可
- 申請日の属する年度に開設を開始する活動が対象
■3 継続支援補助金
<補助対象となる主な経費の例>
- 備品購入費:冷蔵庫、炊飯器、長机など(税込み1万円以上、耐用年数3年以上の物品)
- その他、町長が事業の運営に必要と認める経費
<交付限度額と条件>
- 上限額:5万円
- 開設準備補助金との同時申請不可
■特例措置
●事業廃止に伴う補助金の返還規定
<対象>
開設準備補助金または継続支援補助金の申請から5年以内に事業を廃止した場合
<返還割合>
| 補助金交付決定日から廃止日までの期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 4年以上5年未満 | 20% |
対象者の詳細
補助対象者の要件
筑前町こどもの居場所づくり支援事業補助金は、こどもが地域で健やかに過ごせる居場所づくりを推進することを目的としており、こどもの居場所を提供する地域の団体を対象としています。
補助対象者(補助金の交付対象となる者)は、以下の8つの要件を全て満たす団体である必要があります。
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1 事業実施場所に関する要件
補助対象となる事業を筑前町内において実施する団体であること -
2 構成員の年齢に関する要件
団体を構成するメンバーのうち、半数以上が満18歳以上であること -
3 組織運営に関する要件
団体の組織運営に関して、明確な規約や会則などを有していること -
4 活動内容に関する制限(宗教・政治・選挙)
補助対象となる事業の実施において、宗教活動、政治活動、または選挙運動を行わない団体であること -
5 法令遵守に関する要件
団体の活動内容が、国の法令や社会の公序良俗に反しないものであること -
6 営利・勧誘目的の排除
営利を目的とした活動や、特定の個人や団体への勧誘を目的とした活動ではないこと -
7 代表者の町税に関する要件
団体の代表者が、筑前町の町税を滞納していないこと -
8 反社会的勢力との関係排除
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定される暴力団員、または同条第2号に規定される暴力団、もしくは暴力団員と密接な関係を有し、社会的に非難される関係にある団体ではないこと
※補助金の申請時には、事業計画書、収支予算書、構成員等名簿、団体の定款または規約などの書類を町長に提出する必要があります。
※申請者は全ての項目を満たしていることを証明する必要があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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