終了済 掲載日:2025/09/17

令和8年度 海士町雇用機会拡充事業補助金(創業・事業拡大支援)≪第1回≫

上限金額
1,600万円
申請期限
2025年10月31日
島根県|海士町 島根県海士町 公募開始:2025/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を図るため、雇用増を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者等に対して、設備費や人件費などの事業資金の一部を補助します。新規創業や事業承継、既存事業の拡大を通じて、島内での安定した雇用の創出と地域社会の維持・活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請は「エントリー」と「本申請」の二段階方式となっています。エントリーがない場合は、本申請に進むことができませんのでご注意ください。事務局(隠岐國商工会)による事業内容のブラッシュアップ期間も設けられています。
エントリー期間
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年08月29日

指定の応募フォームから事業概要などを記載してエントリーを行います。エントリー後、事務局(隠岐國商工会)と相談し、事業計画のブラッシュアップを進めることが奨励されています。

本申請期間(第1次締切)
  • 公募開始:2025年09月01日
  • 申請締切:2025年10月24日

ブラッシュアップした事業内容を反映させた申請書類と、必要な添付資料を事務局に提出します。

  • 地域社会維持推進交付金事業申請書・計画書
  • 事業期間確認書(最新フォーマット使用)
  • 経費すべての見積書(人件費以外)
最終提出締め切り
  • 申請締切:2025年11月21日

事務局からのフィードバック(11月7日まで随時)に基づき、審査選定会に向けた最終的な事業計画書を提出します。

一次審査(海士町)
2025年12月2日〜12月3日

海士町による審査が実施されます。会場はEntô3階バンケットを予定しています。

  • 12月2日:令和8年度新規申請分
  • 12月3日:継続申請分
二次審査(島根県・国)
2026年1月〜3月末

島根県および国による二次審査が行われます。審査の過程で修正指示や追加資料の提出が求められる場合があります。

交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:2026年04月01日

交付決定が通知された後、事業を開始できます。交付決定日より前に支出した費用は、補助対象となりませんので、契約や発注のタイミングに十分注意してください。

対象となる事業(雇用機会拡充事業)

特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を目的として、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対し、その事業資金の一部を補助するものです。

■創業 創業

新規創業(個人事業主としての開業や法人の設立)または事業承継(設備投資等による付加価値向上を伴うもの)により、新たに事業を開始することを指します。

<補助対象者>
  • 海士町内において創業する者(事業承継を含む)
  • 主として海士町の商品、サービス等の販売を目的として海士町以外の地域において創業する者
<事業実施の主な要件>
  • 雇用創出効果が見込まれること(3年以内に新たな従業員を雇用し、継続・拡大する成長性)
  • 事業終了後に売上高または付加価値額の増加が確実に図られる高い事業性
  • 自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれる確実性
  • ビジネスベースで成立する事業であること
  • 事業採択日以降に開始される活動であること
<雇用に関する要件>
  • 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用すること
  • 事業終了後も継続して雇用すること
  • 労働基準法等の各種法令を遵守し、社会保険等へ加入すること
  • 海士町に居住して創業する場合に限り、事業者自身を雇用とみなすことが可能
<補助対象経費>
  • 設備費(機械、装置、器具、備品の購入・リース・据付等)
  • 改修費(建物および建物附属設備の改修、従業員用居住施設の改修等)
  • 広告宣伝費(広告掲載、HP・パンフレット製作、販促費、求人活動費等)
  • 店舗等借入費(事務所・店舗の賃料、テナント料)
  • 人件費(新たに雇用する従業員の給与・賃金 ※上限あり)
  • 研究開発費(市場調査、試作品製作、専門家謝金等)
  • 島外からの事業所移転費(引越し経費、原状回復費等)
  • 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修・講習受講料等)

■事業拡大 事業拡大

既に事業を営んでいる事業者が、生産能力の拡大、提供する商品やサービスの付加価値向上などを図るために、従業員の雇用を拡大したり、新たな設備投資を行ったりすることを指します。

<補助対象者>
  • 海士町内の事業所において事業拡大を行う者
<事業実施の主な要件>
  • 売上高または付加価値額の増加を伴い、計画期間内に新たな従業員を雇用し継続・拡大が見込まれること
  • 事業性の高さ、資金調達の確実性、ビジネスベースであること、事業採択日以降の活動であること
<雇用に関する要件>
  • 週20時間以上の常用雇用者を新たに雇用し、計画終了後も継続すること
  • 法令遵守および社会保険等の適正な加入
<補助対象経費>
  • 設備費
  • 改修費
  • 広告宣伝費
  • 店舗等借入費
  • 人件費
  • 研究開発費
  • 島外からの事業所移転費
  • 従業員の教育訓練経費

▼補助対象外となる事業・経費

以下の内容に該当する事業、事業者、または経費については補助の対象外となります。

  • ビジネスモデルが不明確な事業
    • 単なる施設改修や設備費のみで、対価を得て事業を営む仕組みが不明確なもの。
  • 公的な性格が強い事業
    • 地方公共団体が実施すべき事業。
    • 行政からの補助金・助成金・業務委託等によって業務を行う事業。
  • 不適切な事業者
    • 公序良俗に問題のある業種。
    • 訴訟や法令遵守上の問題を抱える者。
  • 雇用増の実態が伴わないもの
    • 事業採択日以前に雇用した従業員。
    • 既存の雇用関係を終了させて再度採用し直すなど、実質的に雇用が増大しないもの。
    • 事業終了後に直ちに解雇、雇い止め等を行う計画。
  • 補助対象外となる経費項目
    • 代表者、役員、およびその親族(生計を共にする三親等以内)の人件費。
    • 単なる老朽化設備の更新。
    • 土地・建物の取得費。
    • 使途・必要性が明確でない経費。

補助内容

■雇用機会拡充事業(創業・事業拡大)

<補助対象事業費の上限額と自己負担額>
事業区分補助対象事業費の上限額自己負担額(1/4以上)
創業600万円150万円以上
事業拡大1,600万円400万円以上
設備投資を伴わない事業拡大1,200万円300万円以上
<補助対象経費>
  • 設備費:機械、装置、器具、備品等の設置・購入費、リース・レンタル費等
  • 改修費:建物・建物附属設備の改修、従業員宿舎の改修等
  • 広告宣伝費:広告掲載、HP製作、販促費、求人費用等
  • 店舗等借入費:新たに借り入れる事務所・店舗の賃料
  • 人件費:新規雇用従業員の給与(常勤35万円/月、非常勤20万円/月、パート8千円/日を上限)
  • 研究開発費:商品・サービスの研究開発、市場調査、試作費等
  • 島外からの事業所移転費:離島への移転・引越し経費、原状回復費等
  • 従業員の教育訓練経費:資格取得、研修受講に係る経費
<雇用に関する主な要件>
  • 週の所定労働時間が20時間以上の常用雇用者を新たに雇用すること
  • 助成終了後も雇用が継続または拡大する成長性が見込まれること
  • 海士町に居住して創業する場合は、自らを雇用とみなすことが可能
  • 事業採択日以前に雇用した従業員は対象外

■特例措置

●S1 事業計画期間の延長特例

<内容>

地域全体の経済または雇用を特に拡大させる効果があり、地域社会維持に特に重要と認められる事業については、最長5年間の事業計画申請が可能。

●S2 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金

<利子補給制度の概要>
  • 対象:雇用機会拡充事業の採択者
  • 融資内容:指定金融機関からの無利子(低利)融資
  • 融資上限額:7,200万円
  • 融資期間:最長5年間(元金据え置きあり)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

島根県海士町において、対価を得て事業を営む個人または法人であり、以下のA)~C)のいずれかの活動に該当する者が対象となります。

  • A 海士町内における創業
    新規創業:個人としての開業または会社等の設立、事業承継による創業:既存事業を引き継ぎ、設備投資等で付加価値を向上させるもの
  • B 海士町内の事業所における事業拡大
    生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上を図るための雇用拡大や設備投資
  • C 海士町以外の地域における創業
    主として海士町の商品やサービス等の販売を目的として新たに事業を開始するもの

事業の実施および雇用に関する要件

補助対象者は、高い事業性と雇用創出効果を証明するため、以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用創出・継続の要件
    一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用すること、計画期間終了後も雇用を継続すること(週20時間未満はカウント不可)、常用雇用(期間の定めなし、または1か月超の期間)であること、海士町に居住して創業する場合の自己雇用(事業主自身)
  • 事業性・資金面の要件
    売上高または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高いこと、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に確保できる見込みがあること

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する業種、事業者、または事業内容は補助の対象外となります。

  • 公序良俗に問題のある業種
  • 訴訟や法令遵守上の問題を抱えるなど、社会通念上不適切と認められる者
  • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備投資
  • 地方公共団体が実施すべき事業
  • 行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業
  • 実質的に雇用が増大しないもの(既存雇用者の再採用など)

※事業採択日以前に雇用した従業員は「新たに雇用した者」には該当しません。
※事業終了後に直ちに解雇や雇い止めを行うような計画は対象外です。

※法令遵守(労働基準法、雇用保険、社会保険等)は義務となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ama.shimane.jp/information/787
海士町公式サイト(ポータルサイト)
https://naimonowanai.town.ama.shimane.jp/
海士町公式Note
https://ama-town.note.jp/
海士町公式LINE
https://page.line.me/929kznku
海士町公式X (旧Twitter)
https://x.com/town_ama
海士町公式Instagram
https://www.instagram.com/town_ama/
海士町公式YouTube
https://www.youtube.com/@ama-tv
エントリーフォーム
https://forms.office.com/r/VV3xvFCJSv

雇用機会拡充事業への応募は、まずエントリーフォームからの申し込みが必要です(令和7年7月1日〜8月29日)。その後、指定の様式を用いて本申請(令和7年9月1日〜10月24日)を行います。申請書類の作成にはExcelやWordを使用し、Googleスプレッドシートは使用しないでください。

お問合せ窓口

隠岐國商工会
TEL:08514-2-0376
Email:contact@okinokuni.onmicrosoft.com
担当者: 野村、戸屋
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。