グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進支援補助金(令和7年度)
目的
愛媛県内のサイクリング観光事業者や旅行業者に対し、自転車の購入や積載装置の整備、多市町を巡るツアー開催費用を補助することで、県内への人流促進と長期滞在化を図ります。しまなみ海道周辺エリアの利便性向上により、地域経済の活性化とサイクルツーリズムのさらなる振興を目的としています。
申請スケジュール
- 申請書及び必要書類の提出
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- 公募開始:2025年06月24日
- 申請締切:2026年01月30日 17:00
交付申請書および必要書類(見積書、事業計画書等)を事務局へ提出してください。
- 提出方法:電子メール、持参、または郵送
- メール提出時の注意:申請担当者の上席をCCに入れ、指定の2アドレス(miyashita-toyohiro@pref.ehime.lg.jp, oota-naoto@pref.ehime.lg.jp)へ送付。送信後は必ず電話で受信確認を行ってください。
- 書面審査
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随時
提出された書類に基づき、事務局が随時審査を行います。企画内容、事業効果、推進能力、経費の4つの基準で総合的に評価されます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
- 審査結果の通知
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申請から2〜3週間程度
審査結果はメール等で通知されます。交付決定時、補助対象経費の減額や特定の条件が付されることがあります。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定を受けた日から事業を開始できます。交付決定前に着手する必要がある場合は、申請時に「交付決定前着手届」を提出してください。
- 計画変更が必要な場合は、事前に事務局へ相談し変更承認申請を行ってください。
- 実施状況や購入物品の写真は必ず撮影し、実績報告に備えてください。
- 実績報告の提出
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事業完了後30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に領収書や写真などの証拠書類を添えて提出してください。
- 補助金の額の確定と支払い
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実績報告審査後
事務局が実績報告書を審査し、補助金額を確定・通知します。通知を受けた後、精算払請求書(様式第7号)を提出することで補助金が支払われます。
- 補助事業の報告(事後報告)
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- 事業実施状況報告期限:2026年05月31日
会計年度終了後2か月以内(令和8年5月末まで)に、事業実施状況報告書(様式第10号)を提出する必要があります。また、証拠書類は事業完了年度終了後5年間保管してください。
対象となる事業
「グレーターしまなみ・えひめ(GSE)」と称される、しまなみ海道と隣接する愛媛県側エリアにおける広域サイクルツーリズム圏域の形成を目的としています。サイクリストの利便性・満足度向上、またはサイクリングツアーの開催に必要な経費を補助することで、広島県側から愛媛県への人流を促進し、周遊促進と長期滞在化を目指しています。
■1 サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業
この事業は、サイクリング観光客のニーズに対応し、利便性を高めるためのインフラ整備を支援するものです。
<事業内容>
- 自転車の購入(レンタル用。TSマーク貼付必須、電動アシストは型式認定品に限る)
- バス・タクシー等への自転車積載装置の整備
- 自転車保管庫の整備
- その他、サイクリング観光客の利便性向上に資する設備・備品の購入
<対象者>
- 松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかに事業所を有する事業者または団体
- サイクリング観光事業者(交通事業者、宿泊事業者、観光施設所有者・管理運営者、旅行業者等)
- サイクリング観光関係団体等(観光事業者を主な構成員とする団体)
- ※県が構成員の団体、市町、個人は原則対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:700千円
<補助対象経費>
- 設備・備品費(自転車、積載装置、保管庫等。汎用性の高いPC等は対象外。中古品は2社以上の見積必須)
- 委託費(事業遂行に必要な業務委託。50万円以上の工事等は処分制限財産に該当。不動産取得は対象外)
- 需用費(消耗品購入費。原則5万円以下かつ非耐用品)
- 役務費(設備等の運送経費等)
- その他の経費(会長が特に必要と認めるもの)
■2 サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業
この事業は、サイクリングと公共交通機関を組み合わせることで、より広範囲な観光を可能にするツアーの開催を支援します。
<事業内容(要件)>
- サイクリングと二次交通機関(バス、船、タクシー等)を組み合わせたツアーであること
- 松山市、今治市、西条市、上島町のうち2市町以上でサイクリングを実施すること
- 通過市町の有料施設等を各市町1カ所以上利用すること
- 対象市町のいずれかで1泊以上すること
<対象者>
- 旅行業法第3条の登録を受けている事業者
- 観光事業を実施している個人事業主(必要書類の提出が必要)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200千円
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料(バス、船、タクシー等の貸切費用。事務所家賃等は対象外)
- 委託費(公募旅行等の業務委託)
- 広報宣伝費(パンフレット、広告作成等。自社PRやノベルティ、求人広告は対象外)
- 需用費(ツアー運営に必要な消耗品費)
- 役務費(ツアー運営に必要な役務提供)
- その他の経費
■共通 共通事項
補助対象期間および留意事項です。
<補助対象期間>
- 交付決定後から令和8年3月31日(火)までに支払いが発生し、完了する経費が対象
- 事前着手の場合は「交付決定前着手届」の提出が必須
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または事業内容は、補助対象外となります。
- 対象外となる事業者・団体(共通)
- 県が構成員(オブザーバーを除く)となっている団体、市町及び市町のみで構成される団体、個人(基盤整備事業のみ)。
- 暴力団または暴力団員と関係がある者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業許可を受けた者。
- 他の補助金との重複
- 同一事業内容で、国、県、市町等の他の補助金と重複して受給すること。
- 国・地方自治体関連施設に係る事業
- 原則として、国や地方自治体が出資、所有、または運営する観光施設等に係る事業は対象外です。
- ※ただし、民間の管理運営者が自治体等からの受託業務範囲を超えて自主的に取り組む事業は、例外的に認められる場合があります。
- 補助対象外となる経費の例
- パソコン、タブレットPC、カメラなど汎用性の高いもの。
- 通常業務の範囲内での備品購入。
- 不動産の取得に該当する工事。
- 事務所等の家賃、自社駐車場の経費。
- 自社のPR、営業活動目的の広報、ノベルティ、求人広告等。
補助内容
■1 補助事業の具体的な内容(対象事業メニュー)
<対象事業メニュー>
- サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業: サイクリングコースの整備、休憩施設の設置、案内板の設置など、インフラ整備に関する事業
- サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業: サイクリング体験と、バス、鉄道、船などの二次交通機関(レンタサイクルを含む)を組み合わせた新しい形態のツアー企画・実施事業
■2 補助対象期間
<実施期間>
交付決定後から令和8年3月31日(火)まで
<特例措置(交付決定前着手)>
交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、「交付決定前着手届」を交付申請時に提出することで、特例として認められることがあります。
<注意事項>
補助対象期間より前に契約や実行されたものに対する支払いを補助対象期間内に行ったとしても、それは補助対象外となります。
■3 補助対象となる経費について
<対象経費の考え方>
- 会長が事業の実施に特に必要と認められる経費
- 領収書などの証拠書類により確認できる経費のみが対象
- 購入物品や実施状況の証拠写真の添付が必要
■4 補助金交付までの流れと補助事業者の義務
<補助事業実施の流れ>
- 1. 申請書及び必要書類の提出 (令和7年6月24日~令和8年1月30日)
- 2. 書面審査(企画提案内容、効果、推進能力、経費に基づき随時実施)
- 3. 審査結果の通知(条件付与や減額の可能性あり)
- 4. 事業実施
- 5. 実績報告の提出 (事業完了後30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日)
- 6. 補助金の額の確定
- 7. 請求書の提出
- 8. 補助金の支払い
- 9. 補助事業の報告 (年度終了後2ヶ月以内)
<補助事業者の主な義務>
- 愛媛県補助金等交付規則などの法令・規定の遵守
- 事業内容や経費配分の変更、中止・廃止時の事前承認取得
- 期限内(30日以内等)の実績報告書提出
- 取得財産の適正管理と処分制限期間内の管理
- 証拠書類の5年間保管義務
■5 補助金の支払い方法と概算払い
<支払い原則>
原則として、事業終了後に経費の支払実績を確認した上で交付される精算払いです。
<概算払い>
必要と認められる場合には、事前に相談することで、補助金の一部または全部を概算払いで受け取ることが可能です。
対象者の詳細
サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業の対象者
松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかに事業所を有し、以下のいずれかに該当する事業者等が対象となります。
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a サイクリング観光事業者
交通事業者、宿泊事業者、観光施設所有者または管理運営者、旅行業者 -
b サイクリング観光関係団体等
観光事業者を主な構成員とし、規約、事業計画、収支予算の定めがある団体
サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業の対象者
松山市、今治市、西条市、上島町のいずれか2市町以上でサイクリングを行い、有料施設等の利用や1泊以上の宿泊を伴うツアーを主催する、以下の事業者が対象となります。
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旅行業法第3条の登録を受けている事業者
観光庁長官または都道府県知事の登録を受けている旅行会社
■共通の対象外となる者
上記の各事業メニューの対象者にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 県が構成員となっている団体(オブザーバーを除く)
- 市町及び市町のみで構成される団体
- 個人(ただし、観光事業を実施している個人事業主は除く)
- 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定するもの)
- 風俗営業等関連事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によるもの)
※個人事業主に関する特例
原則として個人は対象外ですが、観光事業を実施している個人事業主は例外的に対象となります。その場合、申請時に「開業届」「営業許可書」「前年の確定申告書の写し」のいずれかの書類提出が必要です。
【申請時の主な必要書類】
・任意団体(グループ等):規約、事業計画、収支計画、会員名簿、役員名簿のすべて
・個人事業主:開業届、営業許可書、または前年の確定申告書の写しのいずれか一つ
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/112735.html
- 愛媛県庁公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/
募集期間は令和7年6月24日から令和8年1月30日までですが、予算額に達し次第終了となります。申請は電子メール、持参、または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。