令和7年度 松前町事業者賃上げ応援奨励金(正規従業員の賃上げ支援)
目的
松前町内の事業者が、円安や物価高騰、人材獲得競争の激化に対応できるよう、正規従業員の賃上げを実施した場合に奨励金を給付します。対象期間中に基本給を2.5%以上引き上げた事業者に対し、従業員1人あたり5万円、1事業者につき最大25万円を支援することで、採用競争力の強化や雇用の維持、経営環境の改善を図ります。
申請スケジュール
予算の上限に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合がありますので、早めの申請を推奨します。
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 令和7年1月1日〜12月31日の間に正規従業員の基本給を2.5%以上引き上げていること。
- 町内に本店(法人の場合)または住所(個人の場合)を有すること。
- 町税を滞納していないこと。
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 賃上げ率算定書(様式第2号)
- 納税状況確認同意書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 賃金台帳、労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 公募期間・申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年02月27日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- メール申請: 212syoko@town.masaki.ehime.jp 宛に送信。※CC設定・容量制限(10MB)に注意。
- 郵送申請: 松前町役場産業課 商工振興係 宛。※当日消印有効。「申請書在中」と朱書きすること。
- 窓口持参: 松前町役場2階 産業課窓口まで。
- 審査期間
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申請受理後、随時
町にて提出書類に基づき、給付要件や賃上げ率の審査を行います。不備がある場合は追加書類の提出や内容確認の連絡が入ります。日中に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。
- 交付決定・額の確定通知
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- 給付決定通知:審査完了後随時
審査の結果、適当と認められた場合は「事業者賃上げ応援奨励金給付決定兼額確定通知書」が郵送されます。
- 奨励金の振込
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申請から約3週間〜1ヶ月程度
指定された金融機関口座へ奨励金(対象従業員1人あたり5万円、1事業者上限25万円)が振り込まれます。
対象となる事業
現在の円安や物価高騰、人材獲得競争の激化といった厳しい経営環境にある松前町内の事業者を支援することを目的としています。正規従業員の賃上げを実施することで、企業の採用競争力を強化し、雇用の維持を図り、事業経営への影響を緩和するとともに、賃金と物価の好循環を実現することを目標としています。
■令和7年度松前町事業者賃上げ応援奨励金
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、町内事業者の正規従業員の賃上げを支援する制度です。
<給付対象となる事業者の主な要件>
- 中小企業者(業種により資本金3億円以下または従業員300人以下等の基準あり)
- 会社以外の法人(公益法人、協同組合、医療法人、農事組合法人、個人事業主、一般社団法人等)
- 松前町内に本店を置いていること(個人事業主は住所でも可)
- 令和7年1月1日から同年12月31日までの期間に、正規従業員の基本給を2.5パーセント以上引き上げていること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 町税(督促手数料および延滞金を含む)を滞納していないこと
<給付対象となる従業員の要件>
- 雇用保険の被保険者であること
- 基本給の額が2.5パーセント以上引き上げられたこと
- 賃金が最低賃金の額を上回っていること
- 申請日現在において離職していないこと
<給付額>
- 対象従業員1人当たり5万円
- 1事業者あたりの上限額 25万円
- ※基本給のみが対象。賞与や手当は対象外
<申請期間>
- 令和7年7月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
- ※予算の上限に達し次第、受付を終了する場合あり
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本奨励金の給付対象外となります。
- 大企業が実質的に経営を支配している中小企業。
- 大企業が単独で議決権の2分の1以上を所有している場合。
- 大企業の役員・職員が役員の過半数を兼ねている場合。
- 本店(主たる事務所)が松前町外にある事業者。
- 二重受給となる場合。
- 令和7年度に、正規従業員の賃上げを目的とする他の公的給付を受けている、または受ける意思がある場合。
- 不適切な事業活動を行う事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める特定の営業(性風俗関連特殊営業など)を行う事業者。
- 暴力団または暴力団員と関係がある場合。
- 政治資金規正法に規定する政治団体。
- 宗教上の組織または団体。
- 公的援助や制度の目的にそぐわない場合。
- 人件費その他の組織運営費について、町から継続的な財政的援助を受けている場合。
- 合理的な理由なく手当を減額し、基本給を上げても総支給額が変わらない場合。
- 虚偽の申請や要綱の規定に違反した場合。
- その他、奨励金の目的に照らして不適当と認められる者。
補助内容
■令和7年度松前町事業者賃上げ応援奨励金
<奨励金の給付金額>
| 対象 | 給付額 |
|---|---|
| 対象従業員1人あたり | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 25万円 |
<給付対象となる事業者の主な要件>
- 町内に本店・主たる事務所・住所を有する中小企業者、公益法人等、農事組合法人など
- 令和7年1月1日から12月31日の間に、正規従業員の基本給を2.5パーセント以上引き上げていること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 令和7年度に他の賃金引上げ目的の公的給付を受けていないこと
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団関係者、特定の風俗営業等、政治・宗教団体、公的援助を受けている者等に該当しないこと
<給付対象となる従業員の要件>
- 期間の定めがない労働契約により雇用された、常時使用する正規従業員
- 雇用保険の被保険者であること
- 支給賃金が最低賃金を上回っていること
- 合理的な理由なく手当を減額されていないこと
- 申請日現在において離職していないこと(外国人労働者も対象)
<対象となる賃金と賃上げ率>
- 対象賃金:基本給のみ(賞与、通勤手当、役職手当、残業代、出産祝い金等は対象外)
- 賃上げ率:2.5%以上(定期昇給を含む)
- 比較期間:令和6年12月支給の基本給(または賃金引上げ前月の基本給)と比較
<賃上げ対象期間と申請期間>
- 賃上げ対象期間:令和7年1月1日~令和7年12月31日(最初の支給日が属する期間)
- 申請期間:令和7年7月1日~令和8年2月27日(予算上限に達し次第、受付終了)
対象者の詳細
給付対象となる事業者
この奨励金の対象となる事業者は、主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。なお、町内に本店を有する中小企業が対象であり、本店が町外にある場合は、営業所が町内にあっても対象外となります。
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中小企業者
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第1項に規定される者 -
公益法人等または協同組合等
法人税法第2条第6号の公益法人等、法人税法第2条第7号の協同組合等 -
医療法人
医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人 -
農事組合法人
農業協同組合法第72条の4に規定されるもの(法人税法第2条第7号の協同組合等に該当するものを除く) -
対象となる主な事業形態
株式会社、個人事業主、一般社団法人(非営利型法人)、医療法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人、農業法人、漁業協同組合
給付対象となる従業員
対象事業者に雇用される正規従業員であり、特定の期間内に基本給が2.5%以上引き上げられた者が対象です。外国人労働者(特定技能・技能実習生等)も要件を満たせば対象となります。
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正規従業員の要件
雇用期間の定めがない労働契約により雇用され、常時使用されていること、雇用保険に加入していること、支給されている賃金が支給日時点の最低賃金を上回っていること、手当が合理的な理由なく減額されていないこと -
賃上げの要件
対象期間:令和7年1月1日から同年12月31日までの間に賃上げ後の最初の賃金支給日が属すること、賃上げ率:基本給が2.5%以上引き上げられていること(定期昇給分を含む) -
賃上げ率計算の対象外(基本給に含まれないもの)
賞与(1か月を超える期間ごとに支払われるもの)、通勤手当、扶養手当、役職手当、時間外勤務手当(固定残業代を含む)、休日出勤手当、深夜勤務手当、臨時的に支払われるもの(出産祝い金など)
■給付対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、給付の対象外となります。
- 社会医療法人
- 町外に本店がある事業者(営業所のみ町内にある場合を含む)
- 申請時点で退職している従業員
- 非正規従業員から正規従業員への転換に伴う賃金上昇(純粋な賃上げとは見なされないため)
※非正規から正規への転換については、厚生労働省の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の活用が推奨されています。
※詳細については、各町の公式ウェブサイトで最新の公募要領をご確認ください。
※中小企業者等は、国の「中小企業向け賃上げ促進税制」との併用も検討してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。