終了済 掲載日:2025/09/17

茨城県 令和7年度 中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金(省エネ診断受診者対象)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月19日
茨城県 茨城県 公募開始:2025/05/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

茨城県内の中小規模事業所を対象に、省エネ診断の結果に基づいた設備の導入や更新に係る経費を補助します。県内の二酸化炭素排出量の多くを占める産業・業務部門の温暖化対策を強化し、事業所の省エネ取組を推進することで、県民全体の省エネ意識の醸成と排出量削減を図ります。補助率は3分の1以内で、最大約100万円を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、省エネ診断の受診や「茨城エコ事業所」への登録が要件となっています。特に登録手続きには時間を要するため、早めの準備が推奨されます。また、予算上限に達し次第、期限前でも受付を終了する場合があります。
詳細は茨城県のホームページより「交付要綱」および「申請の手引」をご確認ください。
事前準備(省エネ診断・登録)
随時(省エネ診断は令和7年7月頃〜)

補助金申請の前提として、以下の準備が必要です。

  • 省エネ診断の受診:令和6年度または令和7年度の診断受領。
  • 茨城エコ事業所の登録:完了まで約4か月を要します。実績報告までに登録完了が必須です。
  • いばらきエコチャレンジ賛同事業所の登録:随時登録可能です。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年05月16日
  • 申請締切:2025年12月19日

必要書類を揃え、郵送または持参により提出してください。予算額に達した時点で受付終了となります。

提出先:茨城県県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ
審査・交付決定
申請受付から概ね1か月以内

県による審査後、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。

※交付決定前に契約・着工した事業は補助対象外となるため注意してください。

事業実施(発注・工事・支払い)
  • 事業実施期限:2026年02月27日

交付決定後に工事業者と契約・着工し、支払いを完了させてください。やむを得ない事由で期限に間に合わない場合は速やかに県へ連絡が必要です。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2026年02月27日

事業完了(支払い完了)後、14日以内または令和8年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

※手引上では、余裕を持った令和8年2月19日までの提出が推奨されています。

確定通知・補助金請求
実績報告審査後

書類審査および現地確認が行われ、金額が確定すると「補助金額確定通知書」が届きます。その後「補助金支払請求書」を提出することで補助金が交付されます。

導入効果報告
事業完了から1年経過後

事業完了から1年間の二酸化炭素削減量を確認し、その期間の最終日から30日以内に「導入効果報告書」を提出してください。

対象となる事業

「令和6年度又は令和7年度中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断(以下「省エネ診断」という。)」を受診した事業者が、その診断結果に基づき、省エネルギー設備の導入を行う「省エネルギー設備導入事業」を補助対象としています。

■省エネルギー設備導入事業

茨城県内の二酸化炭素排出量の約7割を占める産業部門および業務部門における地球温暖化対策を強化し、事業所および全従業員の省エネ意識を醸成することを目的とした事業です。

<補助対象事業の具体的な要件>
  • 「省エネ診断」の受診が前提:令和6年度または令和7年度に実施された診断を受診していること
  • 診断結果に基づく導入:専門家から助言・提案を受けた省エネルギー設備を導入すること
  • 用途の一致:既設設備と導入する補助対象設備の使用用途が同じであること
  • 専用設備であること:補助対象設備が専用設備であること
  • 省エネ目的の機能に限定:エネルギー消費を抑制する目的と関係ない機能やオプション等を追加していないこと
  • 安全基準の遵守:法規的な定めによる安全上の基準等を満たしていること
  • 所有権の帰属:補助金の対象となる設備の所有権が申請者に帰属すること(リース不可)
  • 交付決定後の着工:補助金の交付決定後に契約・発注・工事着手すること
<補助要件>
  • 診断提案の完全実施:診断結果で提案を受けた設備の改修・更新および運用改善(空調設定温度の緩和等)の全てを実施すること
  • 明確な省エネ効果:工場・事業場全体で「省エネ率20%以上の削減効果」または「10t-CO2/年以上の削減効果」が見込まれること
  • 県内事業者への発注:発注先および施工事業者が茨城県内に本社または支店等を有していること(県内に対応事業者がいない場合を除く)
<補助対象経費>
  • 設計費:事業に必要な設備装置等の設計に要する経費
  • 設備装置等購入費:設備装置等の購入、製造、修繕、据え付け等に要する経費
  • 工事費:配管、配電等の工事に要する経費
  • その他:既存設備の処分費など
<補助金額と条件>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 補助金上限額:1件あたり100万円未満(最大99万9千円)
  • 導入効果の報告義務:完了日から1年間、二酸化炭素削減量を報告すること
  • 申請制限:ひとつの省エネ診断結果につき1回限り、同一事業者につき同一年度に1回限り
  • 財産処分の制限:耐用年数期間中は原則として財産処分禁止(処分時は知事の承認が必要)

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する設備・経費は補助の対象外となります。

  • 他制度との重複:国または国の関係団体が実施する補助金の交付対象となる事業。
  • リース物件:所有権が申請者に帰属しないもの。
  • 不適切な着工時期:補助金の交付決定前に契約・発注・工事着手等を行っている事業。
  • 特定の設備形態
    • 複数の用途に供する兼用設備
    • 将来の利用を想定した将来用設備
    • 予備設備
  • 目的外の機能:エネルギー消費抑制と関係のない機能やオプション等が追加された設備(一体不可分な場合を除く)。
  • 対象外経費
    • 事業計画書作成のための基本設計費
    • 土地の取得に係る経費および賃借料
    • 建屋の新築、増築等に係る経費
    • 消費税および地方消費税

補助内容

■省エネ対策設備導入推進事業費補助金

<対象事業>

企業や事業所が省エネ診断の結果に基づき、省エネ対策設備を導入する事業が対象となります。

<補助対象事業者の要件>
  • 茨城県が実施する「省エネ診断(中小規模事業所省エネルギー対策支援事業)」を受診していること(令和6年度または令和7年度)
  • 県税に未納がないこと、および関係法令に基づく許認可等の手続きを了していること
  • 暴力団排除に関する誓約ができること
  • 「茨城エコ事業所」および「いばらきエコチャレンジ賛同事業所」へ登録していること
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 上限額:100万円
<省エネ効果の要件>

導入する省エネ設備により、省エネ率20%以上または10t-CO2以上のCO2削減効果が見込まれる事業が対象となります。

<実施期限>
  • 申請期間:令和7年5月16日から令和8年12月19日まで(先着順)
  • 事業実施期限:令和8年2月27日

対象者の詳細

補助事業者としての基本要件

本補助金の交付を受ける事業者は、以下の1)から4)の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 省エネ診断の受診
    茨城県が実施している「省エネ診断(中小規模事業所省エネルギー対策支援事業)」を既に受診していること、令和6年度または令和7年度に省エネ診断を受診した工場・事業場を有していること
  • 2 県税の納付および法令遵守
    県税に未納がない事業者であること、事業活動において、関係法令に基づく許認可等の必要な手続きを完了していること
  • 3 暴力団排除に係る誓約
    暴力団排除に関する誓約ができる事業者であること
  • 4 エコ事業所への登録
    「茨城エコ事業所」に登録していること、「いばらきエコチャレンジ賛同事業所」へ登録していること

「省エネ診断」の受診条件と関連制度の詳細

上記の基本要件にある「省エネ診断」を無料で受診するために満たすべき条件および関連制度の詳細は以下の通りです。

  • エネルギー使用量と立地
    年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL未満の、県内に立地する工場・事業場であること
  • 省エネ計画と従業員周知
    省エネを計画していること(診断後の計画策定も含む)、診断結果に基づき、事業所が行う省エネ対策について全従業員へ周知すること
  • 茨城エコ事業所登録の留意事項
    地球環境に配慮した取り組みを実践する事業所として登録が必要(申請中含む)、登録には申請から約4ヶ月を要するため、実績報告書提出時までに登録を完了させること
  • いばらきエコチャレンジへの登録
    CO2排出削減効果の「見える化」を行うWebシステムの賛同事業所として登録すること

補助対象となる事業の要件

実際に補助金の対象となる事業は、以下の要件を満たす省エネルギー設備導入事業です。

  • 診断結果に基づく設備導入
    省エネ診断で助言・提案を受けた省エネルギー設備の導入であること
  • 省エネ効果の達成基準
    原則として提案された改修・更新等を全て実施し、工場・事業場全体で省エネ率20%または10t-CO2相当以上の削減効果が見込まれること
  • 県内事業者との契約
    導入設備の発注先および施工業者は、原則として県内に本社または支店等を有していること

※これらの要件を全て満たす事業者が、本補助金の対象者となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
茨城県公式ウェブサイト
https://www.pref.ibaraki.jp/

申請書類の提出方法は郵送または持参であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。また、各種申請様式等の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

茨城県県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ
TEL:029-301-2939
FAX:029-301-2949
受付窓口
茨城県庁舎 14階
県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ南側
申請書や実績報告書などの各種書類は、原則として郵送または持参によって提出することが求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。