池田市 商業活性化イベント事業補助金
目的
池田市内の商業団体に対して、地域活性化を目的とした自主的なイベント事業の実施費用を補助することで、商業振興とにぎわいの創出を図ります。市内で開催される公益性の高いイベントを対象に、報償費や会場使用料などの経費の一部を支援し、市民や来訪者が集う活気あるまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:池田市 市民活動部 商工振興課(072-754-6241)
- 補助金交付申請
-
- 申請期限:事業実施の1カ月前まで
補助対象事業の開始前に以下の書類を提出してください。
- 池田市商業活性化イベント事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 収支予算書(様式第1号別紙2)
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
-
申請受付後、随時審査
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
【注意事項】
※この時点では補助金は支払われません。
※不交付の場合は「不交付決定通知書(様式第3号)」が通知されます。
- 事業実施・変更申請
-
事業計画に基づき実施
補助事業を実施します。内容の変更や中止・廃止が生じる場合は、あらかじめ「事業等変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です(軽微な変更を除く)。審査後、承認・不承認の通知が行われます。
- 実績報告
-
- 提出期限:事業完了後30日以内、または3月末日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第6号)
- 事業報告書(様式第6号別紙1)
- 収支決算書(様式第6号別紙2)
- 領収書の原本(対象経費が明確なもの)
- 実施状況がわかる写真
- 額の確定・交付請求・受領
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- 請求時期:確定通知書受取後
市が実績報告を審査し、交付額を確定後「確定通知書(様式第7号)」を送付します。
- 「確定通知書」を受領する。
- 「補助金交付請求書(様式第8号)」を市に提出する。
- 市が請求内容を確認後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
池田市商業活性化イベント事業補助金は、大阪府池田市が地域の商業活性化と賑わいの創出を目的として、市内の商業団体が自主的に実施するイベント事業に対して交付する補助金制度です。
■池田市商業活性化イベント事業補助金
池田市内の商業団体が主体となって実施するイベントを支援することで、地域全体の商業を活性化させ、住民や来訪者にとって魅力的な「にぎわい」を創出することを目的としています。
<補助対象団体>
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された団体
- 商業の振興に関する活動を共同で行うことを目的として任意に組織された、市内の事業者等で構成され、主に商店街において活動を行う団体
<補助対象事業の要件>
- 市内で開催される事業であること
- 営利、政治、または宗教的活動を目的しない事業であること
- 地域の商業活性化に効果的であり、にぎわいの創出を図る事業であること
- 法令等に違反していない事業であること
<補助金額・基準>
- 上限額:20万円以内
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 回数制限:同一年度内に1団体につき1回限り
- 予算の範囲内での補助となります
<補助対象経費>
- 報償費:講演料や講師への謝礼金など
- 需用費:イベント資材・景品等の消耗品費、パンフレット・チラシ等の印刷製本費
- 役務費:通信運搬費、広告料、各種保険料
- 委託料:企画・運営委託、設営委託などの費用
- 使用料及び賃借料:会場使用料、レンタル機材の使用料、機器の借上料
<申請から支払いまでの流れ>
- 補助金交付申請(事業実施の1カ月前まで)
- 補助金交付決定(審査後、決定通知書を送付)
- 実績報告(事業完了後30日以内、または年度末のいずれか早い日まで)
- 補助金の額の確定(実績報告書類の審査)
- 補助金の交付請求(確定通知書受領後に提出)
▼補助対象外となる事業・経費および取消事由
以下の経費、または事由に該当する場合は補助対象外となるか、交付決定が取り消される場合があります。
- 補助対象外となる経費
- 補助対象団体やその関係者に対する報償費
- 団体の経常的な運営にかかる費用
- イベント実施に直接関係する費用であることが明確にできない費用(領収書の原本等で確認できないもの)
- 交付決定の取り消し及び補助金の返還事由
- 事業を中止したとき
- 要綱の規定やその他の法令に違反したとき
- 虚偽の申請や不正な手段により、補助金の交付決定を受けた、または受けようとしたとき
- 交付決定に付された条件に違反したとき
- その他、市長が補助金を交付することが不適当と判断したとき
補助内容
■池田市商業活性化イベント事業補助金
<補助対象となる団体>
- 商店街振興組合法に基づく団体
- 任意に組織された市内事業者等の団体(市内の事業者等で構成され、主に商店街において活動を行うもの)
<補助対象となる事業の要件>
- 池田市内で開催される事業であること
- 営利、政治、または宗教的活動を目的としない事業であること
- 地域の商業活性化に効果的であり、にぎわいの創出を図る事業であること
- 法令等に違反していない事業であること
<補助金額・補助率>
| 項目 | 上限・比率等 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円以内 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 交付回数 | 同一年度に1団体1回限り |
<主な補助対象経費>
- 報償費:講演料、講師謝礼金など(関係者への支払は除く)
- 需用費:消耗品費、印刷製本費など
- 役務費:通信運搬費、広告料、保険料など
- 委託料:事業委託費、設営委託費など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、レンタル機材費など
<補助対象外となる経費>
- 団体の経常的な経費
- イベント実施に直接関係する費用であることが明確にできない経費
- 領収書原本等が提出できない経費
対象者の詳細
補助対象団体
池田市内の商業団体が交付対象となります。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
商店街振興組合法に基づく団体
昭和37年法律第141号に基づいて設立された商店街振興組合など、法的に組織され、地域の商業振興を目的として活動する団体 -
任意に組織された市内事業者等の団体
商業の振興に関する活動を協働して行うことを目的として、市内の事業者等によって任意に組織された団体、主に商店街においてその活動を行う団体
補助対象事業の要件
対象団体が自主的かつ主体的に開催するイベント事業で、以下の全ての条件を満たすものが対象です。
-
開催場所・目的・効果等
開催場所:池田市内であること、事業目的:営利を目的としない、かつ政治活動や宗教的活動を目的としないこと、効果:地域の商業活性化に効果的であり、にぎわいの創出を図るものであること、法令遵守:法令等に違反していないこと
補助金額・申請制限
補助金の交付には以下の制限があります。
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補助金額と回数
上限額:20万円以内、補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内(いずれか低い方を適用)、申請回数:同一年度において、一つの団体につき1回限り
補助対象経費
イベントの実施に直接関係する以下の費用が対象となります。
-
経費科目
報償費(講演料、講師謝礼金等 ※団体関係者除く)、需用費(消耗品費、パンフレット・チラシ等の印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料、各種保険料等)、委託料(事業委託、設営委託等)、使用料及び賃借料(会場使用料、機材レンタル料等)
■補助対象外となるもの
以下の経費やケースについては、補助の対象とはなりません。
- 団体の経常的な経費
- イベント実施に直接関係する費用であることが明確に証明できない経費
- 領収書の原本等により支払いが確認できない経費
※補助に該当する費用は全て領収書の原本等が必要となります。
詳細条件を確認の上、申請を検討してください。
【お問い合わせ】池田市 市民活動部 商工振興課(電話: 072-754-6241)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/shoko/syogyo/shotengai/16068.html
- 池田市公式サイト
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/
- 電子申請受付
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sogoseisaku/gyosei/denshi/1415931320388.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/shinseisho/index.html
池田市商業活性化イベント事業補助金の申請様式はWord形式で提供されています。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。最新の情報や詳細については、池田市市民活動部商工振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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