奈半利町 荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(ドローン農薬散布支援・令和7年度)
目的
奈半利町内の農地所有者等に対し、農業用ドローンによる農薬の空中散布にかかる作業経費の一部を補助します。スマート農業技術の導入により、農作業の省力化や効率化を推進し、荒廃農地の再生・発生防止を図ることで、人手不足や高齢化に直面する地域農業の持続可能な営農継続を支援します。
申請スケジュール
- 補助事業の検討と交付要綱の確認
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随時
「奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金交付要綱」を確認し、補助事業のルールや条件を詳細に把握してください。
- 補助対象者要件の確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認します。- 農地所有者、または農地法等に基づき権利設定された者
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団排除に関する規則に抵触しないこと
- 補助金交付の申請
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要問い合わせ
必要事項を記入し、以下の書類を地域振興課へ提出します。- 交付申請書
- 誓約書兼同意書
- 交付審査と交付決定
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申請後順次
地域振興課が申請内容の審査を行い、要件に合致していれば交付決定通知が行われます。
- 事業の実施
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交付決定後
農業用ドローンを用いた農薬の空中散布作業を実施します。内容に変更が生じる場合は「交付変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。実施内容、経費、補助対象経費の算出根拠などを記載した書類を添付します。
- 補助金の請求と交付
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確定後
補助金の交付額が確定した後、請求書を提出することで、指定口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
奈半利町が実施している対象事業は、「奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(スマート農業用機械活用営農継続支援)」です。この事業は、農業の持続可能性と効率化を目指し、特に農業用ドローンを活用した農薬の空中散布にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(スマート農業用機械活用営農継続支援)
町内の農地で生産される農作物に対し、ドローンを使用して農薬を空中散布する際にかかる費用の一部を町が補助することで、農業従事者の負担軽減と荒廃農地の再生・防止を図ります。
<補助対象者>
- 農地所有者:奈半利町内に農地を所有している方
- 法令に基づく権利設定者:農地法、農業経営基盤強化促進法、または農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地に対する権利が設定されている方
- その他町長が認める者
<補助率と補助限度額>
- 補助率:ドローンによる農薬空中散布にかかる作業経費の1/2以内(1,000円未満端数切り捨て)
- 補助限度額:10アール(10a)あたり2,000円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する方、または経費については補助の対象外となります。
- 補助対象者となれない方
- 町税等の滞納者:奈半利町に対して、町税やその他の債務を滞納している方
- 暴力団排除措置対象者:奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則に規定されている排除措置対象者に該当する方
- 補助対象外となる経費
- 農薬代(補助の対象は「作業経費」に限られます)
補助内容
■スマート農業用機械活用営農継続支援
<補助の対象となる事業内容>
奈半利町内の農地で生産される農作物に対し、農業用ドローンを使って農薬の空中散布を実施する場合の費用(作業経費)。
<補助対象者>
- 農地所有者
- 権利が設定された者(農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく権利設定者)
- その他町長が適当と認めた者
<補助対象外となる条件>
- 債務滞納者(町税など、奈半利町に対して滞納している債務がある方)
- 暴力団等関係者(暴力団の排除に関する規則に規定される排除措置対象者)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 作業経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 補助限度額 | 10アールあたり2,000円 |
<注意事項>
農薬代については補助対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者
奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(スマート農業用機械活用営農継続支援)の対象となる方は、主に以下のいずれかに該当する個人または団体です。
-
1 農地所有者
奈半利町内の農地を所有し、そこで農作物を生産している方 -
2 法に基づいた権利が設定された者
「農地法」または「農業経営基盤強化促進法」、「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、農地に対して耕作権や利用権などの権利が設定されている方 -
3 町長が適当と認めた者
上記1および2の条件に直接当てはまらない場合でも、奈半利町長が本事業の目的や趣旨に照らして補助対象者として適切であると個別に認めた者
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができませんので、ご留意ください。
- 町税等町に対する債務を滞納している者
- 暴力団排除に関する規則に該当する者
町税等滞納:奈半利町に対して納めるべき町税や水道料金などの債務を滞納している方。
暴力団排除:「奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則」の第2条第2項第5号に規定されている「排除措置対象者」に該当する方。
※本補助金は、ドローンを使った農薬の空中散布を実施する場合に適用されますが、農薬自体の費用は補助対象外となります。
※ご不明な点は、奈半利町役場 地域振興課(電話:0887-38-8182)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nahari.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1541
- 奈半利町 公式ホームページ
- https://www.town.nahari.kochi.jp/
- 奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金交付要綱 (PDF)
- https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1541&fid=3412
- 奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金 交付申請書 (PDF)
- https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1541&fid=3413
- 奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金 交付変更申請書 (PDF)
- https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1541&fid=3414
- 奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金 実績報告書 (PDF)
- https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1541&fid=3415
- 奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金 請求書 (PDF)
- https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1541&fid=3416
- 誓約書兼同意書 (PDF)
- https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1541&fid=3427
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