令和7年度 宇治市創業支援補助金(新規創業・第二創業支援)
目的
宇治市内で新規創業または第二創業を行う事業者に対し、創業初期の経営安定化と地域活性化を図るため、店舗改修費や家賃、備品購入費、広報費といった創業に要する経費の一部を補助します。最大180万円の支援を通じて、新たな事業の円滑な立ち上げを後押しし、市内経済の活性化と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
特に「応募期限」「交付申請期限」「実績報告期限」は厳守する必要があります。不明点は事前に宇治市産業振興課へ相談してください。
- 事前相談
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随時(応募前推奨)
補助事業の応募書類を作成するにあたり、事前に宇治市産業振興課へ事業内容について相談することが推奨されています。
- 応募
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- 申請締切:2025年10月31日
以下の必要書類を提出してください。
- 宇治市創業支援補助事業者指定申請書(様式1)
- 事業計画・収支予算書(様式2)
- 宇治市地域貢献策計画書(様式3)
- その他参考書類(店舗位置図、図面、写真など)
- 審査(市)
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- 二次選考(プレゼン):2025年12月03日
一次選考:書類審査
二次選考:プレゼンテーション審査(発表3分・質疑含め10分以内)
場所:宇治市産業会館3階 大会議室
- 指定通知
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審査後速やか
審査結果に基づき、補助事業者の指定(または却下)を通知します。予算(1,200万円)の範囲内での指定となります。
- 交付申請
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指定通知から20日以内
指定された事業者は、通知から20日以内に交付申請書(様式5)および添付書類(融資証明、完納証明、開業届等)を提出します。
- 交付決定
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交付申請審査後
交付申請の内容が審査され、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。
- 事業実施・変更中止
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交付決定後〜事業完了
事業を実施します。計画に大幅な変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「事業計画変更(中止)申請書(様式7)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業終了日から1箇月以内
事業完了(支払完了)後、1箇月以内に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式8)
- 収支決算書(様式9)
- 領収書等の支払証拠書類
- 特定創業支援等事業を受けたことの証明
- 確定検査
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実績報告後
報告書の内容に基づき、補助金の確定額を検査・通知します。
- 補助金請求
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確定通知受領後
請求書に必要事項を記入・押印し、宇治市へ提出します。
- 補助金支払
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請求書受理後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新規創業・第二創業を支援するための補助金制度に関わる事業を指しており、令和6年(2024年)10月1日から令和8年(2026年)2月28日までの期間に発生する新規創業または第二創業に係る経費が補助対象となります。
■新規創業・第二創業支援
「業種・企業規模」、「申請者の状況」、「事業運営に関する条件」、「補助対象経費」の各要件を満たす事業が対象です。
<対象となる事業者の業種・企業規模>
- 製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む):資本金3億円以下、または従業員300人以下
- ゴム製品製造業:資本金3億円以下、または従業員900人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- 小売業・飲食業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下、または従業員200人以下
- 医業を主たる事業とする法人:従業員300人以下
<申請者および事業運営に関する条件>
- 許認可等を要する業種を営む場合、その許認可等を受けていること
- 応募者の所在する市区町村の市税を完納していること
- 創業後3年間は宇治市内において事業を継続すること
<補助対象経費の条件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 令和6年(2024年)10月1日~令和8年(2026年)2月28日の期間内に支払った経費
- 証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費(消費税等を含む)
<具体的な補助対象経費>
- 工事費・修繕費(店舗・事務所等の開設に伴う外装・内装工事費用)
- 店舗購入費(市内の店舗・事務所等の開設に伴う費用)
- 備品購入費(市内の店舗・事務所等で使用する備品の調達・賃借費用)
- 家賃(市内の店舗・事務所・駐車場等の賃借料)
- 広報費(販路開拓、宣伝、印刷、展示会出展、外部人材費用、求人広告費等)
加算措置
●加算分 支援内容の加算
基礎分(最大100万円・補助率3分の1)に加えて、最大80万円の加算分が支援されます。
▼補助対象外となる事業
以下の業種を営む者や特定の状況にある事業者は、原則として補助対象から除外されます。
- 特定の業種
- 特定の一次産業:農業(園芸サービス業除く)、林業(素材生産業等除く)、漁業
- 特定の金融・保険業(保険媒介代理業等除く)
- 風俗営業等およびそれに類する業種(性風俗関連、易断所、相場案内業等)
- 公営競技関連(競輪・競馬等の予想業、場外車券売場等)
- 遊戯関連(パチンコホール等)
- 特定のサービス業(もっぱら個人の身元調査等を行う興信所、芸ぎ業等)
- 特定の事業サービス業(集金業、取立業等)
- 団体・宗教法人(政治・経済・文化団体、宗教)
- 特定の状況にある事業者
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者(大企業が株式の一定割合を所有している等)
- 金融取引に関する不適当な状況(取引停止処分、不渡り、代位弁済後の求償債務残存、延滞等)にある者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 他の創業に関わる補助金・助成金等を受けている、または同一経費で重複申請している事業
- 補助対象外となる経費
- 店舗購入費のうち、用地の購入費
- 備品購入費のうち、消耗品費、車両の購入費、汎用性の高い物(パソコン、カメラ、ソフトウェア等)
- 家賃のうち、敷金・礼金・保証金等
- 広報費のうち、切手購入費用、補助事業と関係のない活動に係る費用
補助内容
■A 基礎分
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:100万円
- 補助率:補助対象経費の3分の1
■B 補助対象となる主な経費
<対象経費項目>
- 工事費・修繕費:店舗や事務所の開設に伴う外装・内装工事費用
- 店舗購入費:店舗や事務所の購入費用(土地代は除く)
- 備品購入費:店舗や事務所で使用する備品の調達費用(賃借料含む)
- 家賃:店舗、事務所、駐車場などの賃借料(補助期間内に限る)
- 広報費:宣伝費、印刷費、展示会出展費、求人広告費など
■特例措置
●C 加算分(特定条件による上乗せ支援)
<各加算項目の内容と金額>
| 加算項目 | 加算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 市外から移住 | 10万円 | 令和6年4月1日〜令和8年2月28日の間に宇治市へ移住 |
| 若者 | 10万円 | 令和8年2月28日時点で40歳未満の創業者 |
| 市内新規雇用 | 最大30万円 | 正規職員1人につき10万円(最大3名まで) |
| 空き家等活用 | 30万円 | 概ね1年以上使用されていない空き家等を活用 |
<合計最大補助額>
基礎分100万円 + 加算分合計80万円 = 最大180万円
対象者の詳細
創業の種類と時期・所在地の要件
宇治市内で新規創業または第二創業を行う個人事業主・法人が対象となります。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
新規創業
個人:令和7年4月1日から令和8年2月28日までに新たに事業を開始すること、法人:令和7年4月1日から令和8年2月28日までに設立・開始すること(新事業の開始が必要) -
第二創業
後継者が令和6年10月1日から令和8年2月28日までに事業を引き継ぎ、かつ「新事業」を開始すること -
所在地要件
事業所:宇治市内に設置(または設置予定)であること、個人:宇治市内に住所を有すること、法人:宇治市内に登記していること -
融資・納税・継続意思等
令和8年2月28日までに日本政策金融公庫または保証協会の保証付融資を実行されていること、宇治市の市税を完納していること、創業後3年間は宇治市内において事業を継続する意思があること、他の創業補助金等を受けていないこと(同一経費の重複申請不可)
特定創業支援等事業の受講要件
令和8年2月28日までに以下のいずれかの支援を完了している必要があります(申請時は未受講でも可)。
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A 創業塾と個別相談指導
宇城久区域の商工会議所等が実施する創業塾を2回以上受講、宇治商工会議所による個別相談指導を1ヵ月以上にわたり2回以上受講 -
B 京都知恵産業創造の森のセミナー等
セミナーやアクセラレーションプログラムを1ヵ月以上継続的(4回以上)に受講 -
C 宇治商工会議所創業支援セミナー
1ヵ月以上継続的に受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得すること
対象となる企業規模(京都信用保証協会の基準)
資本金または従業員数が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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製造業等(建設・運送・不動産含む)
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業・飲食業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
■補助対象外となる事業者
以下の業種、形態、または状況に該当する事業者は対象外となります。
- 農業、林業、漁業(一部例外あり)
- 金融・保険業
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、ギャンブル関連業種
- 宗教・政治・経済・文化団体
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上を所有等)
- 必要な許認可を受けていない者
- 金融取引の停止処分、代位弁済後の求償債務未完済等の金融上の問題がある者
※みなし大企業の定義:発行済株式総数の2分の1以上を同一の大企業が所有、または3分の2以上を複数の大企業が所有している場合などを指します。
※詳細な条件や対象業種の例外については、宇治市または各支援団体へお問い合わせの上、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/91170.html
- 宇治市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.uji.kyoto.jp/
- 産業支援拠点 宇治NEXT
- https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/
令和7年度宇治市創業支援補助金の募集期間は、令和7年6月23日から令和7年10月31日までです。申請にあたっては、事前に宇治市産業振興課へ相談の上、窓口へ直接持参して提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。