大鰐町 移住・子育て世帯向け住宅支援補助金(令和7年度)
目的
大鰐町への移住者や子育て世帯を対象に、町内での住宅新築、中古住宅の購入、または既存住宅のリフォームに要する経費の一部を補助します。住宅整備に伴う経済的負担を軽減することで、町内への移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。新築・購入は最大100万円、リフォームは最大50万円の支援を通じて、安心して住み続けられる環境整備を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時(申請前)
補助対象に含まれない経費や、要件の確認のため事前相談が推奨されます。
【相談先】大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係
電話:0172-48-2111(直通:0172-55-6561)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年12月26日
工事着手・契約前に必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 計画書(様式第2号)
- 契約書の写し(案)
- 着工前/購入前の写真
- 住民票・納税証明書
- 誓約書(様式第3号)
- 審査・交付決定
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申請後随時
町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査後、「交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定後に申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から20日以内に申請取下書を提出する必要があります。
- 事業実施(着工・契約)
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交付決定後
交付決定を受けてから、工事の着手や売買契約の締結を行ってください。内容に変更が生じる場合は速やかに連絡が必要です。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2026年03月31日
工事完了または購入後、以下の書類を添えて報告します。
- 実績報告書(様式第7号)
- 登記事項証明書
- 領収書の写し
- 施工箇所ごとの写真(着工前・施工中・完成後)
- 交付額確定・補助金請求
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確定通知から30日以内
実績報告の審査後、交付額確定通知書が届きます。通知を受けた日から30日以内に「請求書(様式第9号)」と「通帳の写し」を提出してください。
- 補助金交付
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請求後速やか
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後5年以内に住宅の取り壊し・売却・町外転出などがあった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
大鰐町への移住や定住を促進し、地域活性化を図ることを目的としており、町内で住宅を整備する「移住者」または「子育て世帯」に対して、その費用の一部を補助するものです。
■移住者 移住者向け住宅支援
大鰐町外から転入し、定住を希望する世帯を対象とした支援枠です。
<対象要件>
- 申請日以前の5年間において、大鰐町内に住民登録および居住実態がなかった方
- 町内に住民登録した日以前の5年間において町内に居住実態がなく、転入後2年以内の方
- 町内に定住する意思があること
<補助内容>
- 新築・購入:補助対象経費の3%(上限額100万円)。費用が500万円以上(税抜)であること
- リフォーム:補助対象経費の30%(上限額30万円)。空き家の場合は上限50万円。費用が30万円以上(税抜)であること
■子育て世帯 子育て世帯向け住宅支援
大鰐町内に居住し、子どもを扶養している世帯を対象とした支援枠です。
<対象要件>
- 申請日において町内に住民登録および居住実態があること
- 扶養する22歳以下の子どもまたは妊婦と同居していること
<補助内容>
- 新築・購入:補助対象経費の3%(上限額50万円)。費用が500万円以上(税抜)であること
- リフォーム:補助対象経費の30%(上限額30万円)。費用が30万円以上(税抜)であること
■共通要件 補助対象住宅・整備内容の共通要件
全ての枠で共通して適用される条件です。
<対象住宅>
- 町内にあり、申請者自身が所有し居住する住宅であること
- 住宅の延べ床面積が75平方メートル以上であること
- 居住用部分が全体面積の2分の1以上であること
<整備の条件>
- 購入の場合:宅地建物取引業法に基づく免許を持つ業者の仲介物件に限る
- リフォームの場合:町内の建設業者(個人事業者を含む)による施工に限る
- 交付決定前に工事着手または売買契約を締結していないこと
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和7年4月14日から令和7年12月26日まで(予算がなくなり次第終了)
特例措置
●再申請特例 令和7年度 補助金再申請の特例
過去に補助金の交付決定を受けていても、平成31年4月1日以降に交付決定を受けていない場合は、今年度に限り再度申請することが可能となりました。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や住宅の条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 特定の経費項目
- 土地取得費(ただし、建売・中古住宅の購入の場合は除く)
- 工事用機械または工事用具購入費
- 建物以外の外構工事費(敷地の舗装、融雪槽、物置、植栽等)
- 家電製品や家具、装飾品等の購入費
- 既存住宅の解体費
- 住宅・契約に関する制限
- 店舗や事務所などとの併用住宅における居住用以外の部分
- 契約の相手先が補助対象者の3親等以内の親族である場合(新築・購入)
- 平成31年4月1日以降に本補助金の交付決定を受けている土地または住宅
- その他の除外事項
- 町税等を滞納している者がいる世帯
- 町の他の制度による補助を重複して受ける事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が関与する事業
- その他、町長が住宅整備に関係しないと認める費用
補助内容
■A 移住者
<補助上限額および補助率>
| 住宅整備の内容 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新築または建売・中古住宅の購入 | 補助対象経費の3パーセント | 100万円 |
| リフォーム(通常) | 補助対象経費の30パーセント | 30万円 |
| リフォーム(空き家の場合) | 補助対象経費の30パーセント | 50万円 |
<費用要件>
- 新築または購入の場合:費用が500万円以上(税抜)
- リフォーム工事の場合:費用が30万円以上(税抜)
<対象者の要件(移住者)>
- 申請日以前の5年間において、大鰐町内に住民登録および居住実態がない方
- 町内に住民登録した日以前の5年間において住民登録・居住実態がなく、転入後2年以内の方
■B 子育て世帯
<補助上限額および補助率>
| 住宅整備の内容 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新築または建売・中古住宅の購入 | 補助対象経費の3パーセント | 50万円 |
| リフォーム | 補助対象経費の30パーセント | 30万円 |
<費用要件>
- 新築または購入の場合:費用が500万円以上(税抜)
- リフォーム工事の場合:費用が30万円以上(税抜)
<対象者の要件(子育て世帯)>
- 申請日において大鰐町内に住民登録および居住実態があること
- 扶養する22歳以下の子どもまたは妊婦と同居する世帯であること
対象者の詳細
補助対象者の基本定義
補助金の交付申請を行う時点で、住宅整備を実施する移住者、子育て世帯に属する者、または子育て世帯と同居する者であることが基本的な前提となります。
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対象となる属性
移住者、子育て世帯に属する者、子育て世帯と同居する者
申請要件
補助金の交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 住民登録に関する要件
原則として入居予定者全員が補助対象住宅の所在地に住民登録をしていること、実績報告日までに住民登録をすることが確実であると認められること(現時点で未登録の場合) -
2 居住期間に関する要件
補助対象住宅に、交付決定後5年以上継続して居住する意思があること -
3 町税等の滞納状況に関する要件
補助対象者および同居家族全員が、町税(市町村県民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税等)を滞納していないこと -
4 他制度との重複受給に関する要件
大鰐町の他の補助金制度から、今回の住宅整備に対して重複して補助金を受けていないこと -
5 過去の補助金受給歴に関する要件
平成30年4月1日以降に「大鰐町子育て住宅支援事業」および「大鰐町移住・子育て住宅支援事業」の交付決定を申請者本人または同居者が受けていないこと -
6 暴力団員との関係に関する要件
補助対象者および同居家族全員が暴力団員ではないこと
※子育て世帯には、妊婦がいる世帯も対象に含まれます(母子健康手帳の写しの提出が必要)。
※申請時には納税証明書や誓約書の提出が求められます。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。