浅口市 中小企業成長支援事業補助金(販路開拓事業)令和7年度
目的
浅口市内に事業所を置く中小企業者を対象に、製品の販路開拓や産業財産権の取得、人材育成、ホームページ作成、マルシェ開催といった多角的な成長支援を行うための経費を補助します。各事業を通じた市内事業者の経営課題解決や技術向上、ならびに地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度確認・申請準備
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随時
補助対象者の要件(市内事業所、市税完納等)を確認し、5つのメニューから事業計画に合うものを選択してください。
- 産業財産権取得事業
- 人材育成事業
- ホームページ作成事業
- マルシェ開催事業
- 販路開拓事業
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:各年度 04月01日
交付申請書、誓約書、収支予算書、その他メニューに応じた必要書類(見積書等)を提出します。
注意:補助金の交付決定前に事業に着手することは認められません。
- 審査・交付決定
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申請後随時
浅口市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に補助金交付決定の通知が行われます。
- 補助事業の実施
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交付決定日〜3月20日まで
計画に沿って事業を実施します。事業は同一年度の3月20日までに完了させる必要があります。計画変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告・請求
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- 申請締切:03月20日
事業完了後30日以内、または3月20日のいずれか早い日までに実績報告書と交付請求書を提出します。領収書や写真など支払いを証明する書類が必要です。
- 補助金の交付
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報告書受理後
実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。精算払いとなるため、事業費は一時的に自社負担となります。
対象となる事業
浅口市が実施している「中小企業成長支援事業補助金」は、市内の事業者の成長を多角的に支援するための制度です。この補助金は、全部で5つの異なるメニューで構成されており、それぞれ特定の目的と対象経費が設定されています。
■1 産業財産権取得事業
製品や技術の保護を目的として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願を行う事業が対象です。特に商標権については、地域団体商標の商標登録における権利取得に限定されます。
<対象経費>
- 出願に要する弁理士費用
- 出願料(実用新案登録料を含む)
- 審査請求料
<補助金額・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額は10万円
■2 販路開拓事業
製品やサービスの販路開拓、事業提携先の開拓を目的として、県外で開催される展示会等に出展する事業が対象です。展示会等には、見本市、物産展、アンテナショップなどが含まれ、海外の場合は現地法人等との商談も対象となります。
<対象経費>
- 出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費など)
- 梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関利用運賃、宿泊料)
<補助金額・補助限度額>
- 県外(日本国内)の展示会等への出展:補助対象経費の2分の1以内の額(限度額10万円)
- 海外の展示会等への出展:補助対象経費の3分の2以内の額(限度額50万円)
■3 人材育成事業
役員および従業員が経営課題や技術課題を解決する能力を向上させるために研修を受ける事業が対象です。
<対象経費>
- 中小企業大学校等派遣事業(受講料、教材費、旅費)
- 研修会開催事業(会場借上料、講師謝金、講師旅費)
<補助金額・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額は10万円
■4 ホームページ作成事業
広告宣伝および販路拡大を目的として、インターネット上に新規にホームページを開設、または既存のホームページを更新する事業が対象です。自社で管理し、広告・受注・決済ができる自社ネット販売サイトが対象となります。
<対象経費>
- ホームページ作成委託料
- ホームページ作成ソフト購入費用
- ドメイン取得にかかる費用
- サーバー利用にかかる初期経費
<補助金額・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額は10万円
■5 マルシェ開催事業
地域の賑わい創出と販売促進を目的として、3社以上の市内事業者が浅口市内で共同開催するマルシェが対象です。共同実施する全ての事業者のうち2分の1以上が市内事業者である必要があります。
<対象経費>
- 会場の使用料、設備備品の賃借料
- チラシ・ポスター等印刷費、広告掲載費
- 司会者等への謝礼、会場警備委託料
- マルシェ開催に係る物品購入費(単価1万円以下の消耗品等)
<補助金額・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額は10万円
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の条件や項目に該当する事業または経費は対象外となります。
- 交付決定前に着手した事業。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- ホームページ作成事業における対象外事項:
- SNSやブログ等の既存サービス利用。
- パソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費、維持管理費用。
- 大手ECモールへの出店。
- 過去2年度に同事業(ホームページ作成事業)の補助金交付を受けている場合。
- 物品購入費に関する制限(マルシェ開催事業):
- 単価が1万円を超える物品の購入。
- 物品購入費が補助対象経費全体の2分の1を超える場合。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<対象となる権利・目的>
- 製品や技術の保護を目的とした特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標に限る)の出願支援
<対象経費>
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する弁理士費用
- 出願料、実用新案登録料、審査請求料など
<補助率・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)
■2 販路開拓事業
<対象となる活動>
- 県外(日本国内)で開催される見本市、展示会、物産展、アンテナショップ等への出展
- 海外で開催される展示会や現地法人等との商談
<対象経費>
- 出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費等)
- 梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関の運賃および宿泊料)
<補助金額・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 県外(日本国内)の展示会等 | 1/2以内 | 10万円 |
| 海外の展示会等 | 2/3以内 | 50万円 |
■3 人材育成事業
<対象となる活動>
- 外部機関(中小企業大学校、岡山県産業振興財団等)への派遣事業
- 自社で開催する研修会事業
<対象経費>
- 派遣事業:受講料、教材費、旅費
- 研修会開催:会場借上料、講師謝金、講師旅費
<補助率・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)
■4 ホームページ作成事業
<対象事業>
- インターネット上への新規ホームページ開設
- 既存ホームページの更新
<対象経費>
- ホームページ作成委託料
- 作成ソフト購入費用
- ドメイン取得費用
- サーバー利用にかかる初期経費
<対象外経費>
- 機器購入費(PC、カメラ等)、通信経費、維持管理費用
- SNSやブログなどの既存サービスを利用した形態
- 大手ECモールへの出店
<補助率・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)
■5 マルシェ開催事業
<目的・要件>
- 3社以上の市内事業者が浅口市内でマルシェを共同開催すること
- 全事業者の2分の1以上が市内事業者であること
<対象経費>
- 会場使用料、設備備品賃借料
- チラシ・ポスター印刷費、広告掲載費
- 司会者謝礼、会場警備委託料
- 物品購入費(単価1万円以下かつ消耗品等、補助対象経費の1/2以内)
<補助率・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)
対象者の詳細
中小企業者
浅口市が実施する中小企業成長支援事業補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たす中小企業者に限ります。
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所在地に関する要件
法人の場合:浅口市内に事業所または事務所を有していること、個人の場合:浅口市内に住所および事業所を有していること -
暴力団等との関係性に関する要件
暴力団およびその構成員、またはその統制の下にある法人等ではないこと -
市税の納税状況に関する要件
浅口市の市税を滞納していないこと
申請回数の制限
補助メニューごとに申請可能な回数が定められています。
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1回のみ申請可能な事業
産業財産権取得事業、人材育成事業、ホームページ作成事業、マルシェ開催事業 -
販路開拓事業
国内の展示会等への出展と海外の展示会等への出展でそれぞれ1回ずつ申請可能
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 他の制度(国や県の補助金、助成金など)から同様の補助金や助成金等の交付を受ける場合
- 過去2年度に同一事業の交付を受けている事業者が「ホームページ作成事業」に再度申請する場合
- 補助金交付決定日より前に事業に着手している場合
※補助事業は、遅くとも同一年度の3月20日までに完了させる必要があります。実績報告書の提出が義務付けられており、事前の交付は認められません。
【お問い合わせ先】
浅口市役所産業振興課(電話:0865-44-9035)
※申請受付は各年度4月1日より随時開始されますが、予算がなくなり次第終了となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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