浅口市 中小企業成長支援事業補助金(産業財産権取得支援)令和7年度
目的
浅口市内の事業者が、自社の製品や技術を保護するために行う特許権、実用新案権、意匠権、および商標権の出願を支援します。弁理士への委託費用や出願手数料などの経費の一部を補助することで、知的財産の適切な管理と活用を促し、市内の中小企業の持続的な成長と競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
※提供された情報には全体の公募期間や締切日の詳細が記載されていないため、具体的なスケジュールについては浅口市役所産業振興課(044-9035)へ直接お問い合わせください。
- 事業区分の選択と検討
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随時
実施予定の事業が5つの事業区分のいずれに該当するかを確認し、要件や補助対象経費、注意事項を詳細に検討します。
- 交付申請書の作成・書類準備
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事業実施前
「補助金交付申請書」を作成し、以下の必要書類を準備します。
- 共通書類:所在地確認書類、収支予算書、誓約書
- 区分別書類:研修要領、見積書、開催要領、製品概要パンフレット、弁理士見積書など
- 申請書の提出・審査
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審査期間
提出された申請書と添付書類に基づき、補助金の交付要件や事業内容の適切性について審査が行われます。
- 交付決定
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- 交付決定:審査完了後に通知
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。原則として交付決定前に着手した事業は対象外となるため注意が必要です。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後速やかに
交付決定に基づき事業を実施します。事業完了後、実績を報告する書類(実績報告書等)を提出します。
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告後
実績報告書の内容を審査し、補助対象経費を確定させた後、補助金が支払われます。
対象となる事業
浅口市内の中小企業の成長を支援することを目的としており、経営課題や技術課題の解決、新たな販路開拓、地域活性化などを後押しするための事業です。
■1 産業財産権取得事業
製品や技術の保護を目的とし、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権の出願を行う事業が対象です。特に商標権については、地域団体商標の商標登録における権利取得のみが対象となります。
<補助対象経費>
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する弁理士費用
- 出願料等(出願料、実用新案登録料、審査請求料など)
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円
■2 販路開拓事業
自社の製品やサービスの販路を拡大することを目的として、展示会等に出展する事業が支援の対象となります。
<対象となる展示会等>
- 県外で開催される製品等の見本市、展示会、物産展、アンテナショップ、その他これに類するもの
- 海外で開催される場合の現地法人等との商談
<補助対象経費>
- 展示会等への出展に要する出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費等)
- 梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関利用運賃および宿泊料)
<補助金額・限度額>
- 県外(日本国内):補助対象経費の2分の1以内(限度額10万円)
- 海外:補助対象経費の3分の2以内(限度額50万円)
■3 人材育成事業
役員および従業員の経営課題や技術課題を解決する能力の向上を図るため、研修を受けさせる事業が対象です。
<補助対象経費>
- 中小企業大学校等派遣事業(受講料、教材費、旅費)
- 研修会開催事業(会場借上料、講師謝金、講師旅費)
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円
■4 ホームページ作成事業
広告宣伝および販路拡大を目的として、インターネット上に新規にホームページを開設するか、既存のホームページを更新する事業が対象です。
<補助対象経費>
- ホームページ作成委託料
- ホームページ作成ソフト購入費用
- ドメイン取得にかかる費用
- サーバー利用にかかる初期経費
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円
■5 マルシェ開催事業
地域の賑わい創出と販売促進のため、市内でのマルシェ共同開催を支援する事業です。3社以上の市内事業者が共同で行うなどの要件があります。
<補助対象経費>
- 会場の使用料、設備備品の賃借料
- マルシェのチラシ・ポスター等印刷費、広告掲載費
- 司会者等への謝礼、会場警備委託料
- マルシェ開催に係る物品購入費(単価1万円以下等一定の制限あり)
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- 他の制度(国、県、市など)による補助金や助成金等の交付を既に受けている事業。
- ホームページ作成事業における対象外の形態・経費
- 大手ECモールへの出店。
- パソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費、維持管理費用。
- SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)やブログ等の既存サービスを利用した形態のもの。
- 過去2年度に同一事業(ホームページ作成事業)の交付を受けている場合。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<対象経費>
- 弁理士費用
- 出願料(実用新案登録料を含む)
- 審査請求料
- ※商標権は地域団体商標の商標登録における権利取得のみ対象
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
<申請回数>
同一の出願について1回限り、かつ同一年度あたり1事業まで
■2 販路開拓事業
<対象経費>
- 出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費等)
- 製品等の梱包運搬費
- 出展に伴う旅費(公共交通機関の運賃、宿泊料)
<補助金額と限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 県外(日本国内) | 2分の1以内 | 10万円 |
| 海外 | 3分の2以内 | 50万円 |
<申請回数>
国内・海外それぞれで同一年度あたり1回ずつ申請可能
■3 人材育成事業
<対象経費(派遣事業)>
- 中小企業大学校等への派遣に係る受講料、教材費、旅費
<対象経費(研修会開催)>
- 会場借上料、講師への謝金、講師の旅費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■4 ホームページ作成事業
<対象経費>
- ホームページ作成委託料
- 作成ソフト購入費用
- ドメイン取得費用
- サーバー利用初期経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
<申請条件>
過去2年度に本事業の補助金を受けている場合は申請不可
■5 マルシェ開催事業
<対象事業者>
- 3社以上の市内事業者が共同で開催すること
- 全体のうち2分の1以上が市内事業者であること
<対象経費>
- 会場使用料、設備備品賃借料
- 印刷費、広告掲載費
- 司会者等への謝礼、会場警備委託料
- 消耗品費(補助対象経費全体の2分の1以内)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
対象者の詳細
対象となる中小企業者
浅口市内の中小企業を支援し、成長を促進することを目的とした本補助金の対象は、以下の全ての条件に該当する中小企業者です。
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1 所在地に関する要件
法人の場合:浅口市内に事業所または事務所を有していること、個人の場合:浅口市内に住所および事業所を有していること -
2 反社会的勢力との関係
暴力団およびその構成員、またはその統制の下にある法人等ではないこと -
3 納税状況
浅口市税を滞納していないこと
補助事業の種類と申請回数の制限
以下の5つの補助メニューが提供されています。各事業によって申請可能回数が異なります。
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産業財産権取得事業
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願費用、申請は1回のみ可能 -
販路開拓事業
展示会等への出展費用、国内・海外でそれぞれ1回ずつ申請可能 -
人材育成事業
経営・技術課題解決能力向上のための研修費用等、申請は1回のみ可能 -
ホームページ作成事業
新規開設または更新費用、申請は1回のみ可能(過去2年度に同事業の補助を受けた場合は不可) -
マルシェ開催事業
3社以上の市内事業者が市内で共同開催する事業、参加事業者の半数以上が市内事業者であること、申請は1回のみ可能
■補助対象外となる場合
重複受給を避けるため、以下の場合は対象外となります。
- 他の制度による補助金や助成金等の交付を受ける場合
同一の補助対象経費について、国や県、他の団体などの助成制度と重複して申請することはできません。
【注意事項】
・補助金は各年度の予算がなくなり次第終了となります。
・補助事業は交付決定日以降に開始してください。事前着手は認められません。
・事業は3月20日までに完了させ、期限までに実績報告書を提出する必要があります。
※その他詳細は、浅口市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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