浅口市 中小企業成長支援事業補助金(マルシェ開催事業)令和7年度
目的
浅口市中小企業成長支援事業の一環として、市内の3社以上の中小企業者が共同開催するマルシェの費用を補助します。地域の賑わい創出と販路拡大を目的としており、会場借上料や広告宣伝費等の経費を支援することで、市内事業者の連携による活性化を後押しします。地域の魅力発信と商工業の振興を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(詳細は要問合せ)
浅口市長宛に「浅口市中小企業成長支援事業補助金交付申請書」を提出します。
- 対象事業:産業財産権取得、人材育成、販路開拓、ホームページ作成
- 必要書類:収支予算書、見積書、法人登記事項証明書(法人の場合)または申告書の写し(個人の場合)、事業内容の詳細資料など
- 注意事項:同一年度内において1事業(1回)を限度とし、補助率は対象経費の2分の1以内(上限10万円)です。
- 審査・交付決定
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申請後、市による審査
提出された書類に基づき、浅口市が厳正な審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。この通知には「指令番号」や「交付決定額」が記載されます。
- 事業実施・実績報告
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交付決定〜事業完了まで
交付決定を受けた計画に沿って事業を実施します。事業完了後、実績報告等を経て最終的な補助金額(交付確定額)が決定されます。
- 計画変更:補助対象経費の20%以上の増減等、計画に変更が生じる場合は事前に市長の承認(市役所産業振興課への相談)が必要です。
- 補助金交付請求・受領
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額の確定後
補助金額の確定後、市長宛に「補助金交付請求書」を提出します。指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
- 請求書項目:指令番号、交付確定額、振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義など)
対象となる事業
浅口市が実施している「中小企業成長支援事業補助金」は、市内の中小企業が持続的に成長できるよう、経営基盤の強化や販路拡大、人材育成などを多角的に支援するための補助金制度です。以下の5つの主要な補助メニューで構成されています。
■1 産業財産権取得事業
製品や技術の保護を目的とし、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願を支援します。
<補助対象経費>
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する弁理士費用
- 出願料
- 審査請求料
- 地域団体商標の商標登録における権利取得費用
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:10万円
■2 販路開拓事業
製品等の販路開拓を目的として、展示会等への出展を支援します。
<補助対象経費>
- 県外の展示会等への出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費等)
- 梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関利用運賃および宿泊料)
<補助金額・限度額>
- 県外(日本国内)の展示会等への出展:補助対象経費の2分の1以内、限度額10万円
- 海外の展示会等への出展:補助対象経費の3分の2以内、限度額50万円
■3 人材育成事業
役員および従業員が経営課題や技術課題を解決する能力の向上を図るために研修を受ける事業を支援します。
<補助対象経費>
- 中小企業大学校等派遣事業:受講料、教材費、旅費
- 研修会開催事業:会場借上料、講師謝金、講師旅費
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:10万円
■4 ホームページ作成事業
広告宣伝および販路拡大を目的として、インターネット上に新規にホームページを開設、または既存のホームページを更新する事業を支援します。
<補助対象経費>
- ホームページ作成委託料
- ホームページ作成ソフト購入費用
- ドメイン取得にかかる費用
- サーバー利用にかかる初期経費
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:10万円
■5 マルシェ開催事業
地域の賑わい創出と販売促進のため、市内でのマルシェ共同開催を支援します。
<補助対象経費>
- 会場の使用料、設備備品の賃借料
- マルシェのチラシ・ポスター等印刷費、広告掲載費
- 司会者等への謝礼、会場警備委託料
- マルシェ開催に係る物品購入費(単価1万円以下などの条件あり)
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:10万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業主や事業、または経費については補助の対象となりません。
- 不適格な事業者による申請
- 暴力団およびその構成員またはその統制下にある法人等。
- 市税を滞納している事業者。
- 二重受給となる事業
- 国や県、その他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける事業。
- 手続き上の要件を満たさない事業
- 交付決定前の事前着手が行われた事業。
- ホームページ作成事業における対象外事項
- SNSやブログ等の既存のサービスを利用した形態のもの。
- パソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費、維持管理費用。
- 大手ECモールへの出店(自社ネット販売サイトに含まれない)。
- 過去2年度に同事業の交付を受けている場合。
- 申請制限に抵触する事業
- 同一年度内に、既に1回交付を受けている同一メニュー(販路開拓事業を除く)。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<対象経費>
- 弁理士費用
- 出願料(実用新案登録料を含む)
- 審査請求料
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
<申請条件>
同一出願につき1回限り、同一年度あたり1事業(回)が上限。地域団体商標の商標登録における権利取得のみ対象。
■2 販路開拓事業(国内)
<対象経費>
- 出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費など)
- 梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関運賃、宿泊料)
<補助金額・限度額(県外・国内)>
| 区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■3 人材育成事業
<対象事業・経費>
- 中小企業大学校等派遣事業:受講料、教材費、旅費
- 研修会開催事業:会場借上料、講師謝金、講師旅費
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■4 ホームページ作成事業
<対象経費>
- ホームページ作成委託料
- ソフト購入費用
- ドメイン取得費用
- サーバー利用初期経費
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
<制限事項>
過去2年度に本事業で補助を受けた事業者は申請不可。自社管理の受注・決済可能サイトのみ対象。
■5 マルシェ開催事業
<要件>
- 3社以上の市内事業者が共同して開催すること
- 参加事業者の2分の1以上が市内事業者であること
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■特例措置
●海外の展示会等への出展に関する拡充措置
<拡充後の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 海外の展示会等への出展 |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助限度額 | 50万円 |
対象者の詳細
基本的な対象者要件
以下の全ての要件に該当する「中小企業者」が対象となります。
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所在地要件
法人:浅口市内に事業所または事務所を有していること、個人:浅口市内に住所および事業所を有していること -
暴力団等との関係排除
浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、その構成員、またはその統制下にある法人等ではないこと(申請時に誓約書の提出が必要) -
納税要件
浅口市の市税を滞納していないこと
事業区分ごとの追加要件
補助メニューに応じて以下の要件が適用されます。
-
マルシェ開催事業
3社以上の市内事業者が浅口市内で共同開催すること、全事業者の2分の1以上が市内事業者であること -
ホームページ作成事業
ホームページの新規開設または既存ホームページの更新であること -
申請回数制限(同一年度内)
【1回のみ】産業財産権取得事業、人材育成事業、ホームページ作成事業、マルシェ開催事業、【国内・海外各1回】販路開拓事業
■補助対象外となる事業者・ケース
以下に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 他の制度による補助金や助成金等の交付を既に受けている場合
- 過去2年度に同一のホームページ作成事業の補助金の交付を受けている事業者
- 補助金交付決定日より前に事業に着手している場合
※「中小企業者」の具体的な定義(資本金・従業員数)については、交付申請書の「資本金等の額」「従業員数」欄に従って記入してください。
【重要事項】
・受付期間:4月1日より随時(予算上限に達し次第終了)
・完了期限:同一年度の3月20日までに事業完了および実績報告書の提出が必要です。
・交付時期:実績報告書提出後の後払いとなります。
※詳細は必ず公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。