浅口市 中小企業成長支援事業補助金(ホームページ作成事業)(令和7年度)
目的
浅口市内の事業所等を有する中小企業者に対し、知的財産の保護、展示会出展による販路拡大、従業員の人材育成、ホームページの新規開設・更新、およびマルシェ開催に要する経費の一部を補助します。これにより、市内事業者の経営課題解決や成長戦略の推進、さらには地域経済の活性化を多角的に支援し、持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※具体的な受付期間や締切日については、提供資料内に明記されていません。詳細は浅口市役所産業振興課(☎44-9035)へ直接お問い合わせください。
- 補助金交付申請
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事業開始前
補助対象となる事業を開始する前に、以下の書類を浅口市長へ提出してください。
- 浅口市中小企業成長支援事業補助金交付申請書
- 法人:法人登記事項証明書の写し
- 個人:申告書の写し
- 事業内容の詳細資料(開催要領、パンフレット等)
- 費用に関する書類(収支予算書、見積書、旅費規程等)
- 誓約書
- 補助金交付決定・事業実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
市による審査後、交付決定通知が届いてから事業を開始します。
- 事業計画に基づいて活動を実施してください。
- 重要:実績報告に備え、領収書や振込受領書、事業実施の様子がわかる写真(会場全景など)を必ず保管してください。
- 計画変更や中止を行う場合は、事前に市の承認が必要です。
- 補助事業完了後の実績報告
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事業完了後
事業が完了したら、速やかに成果と費用を報告します。
- 浅口市中小企業成長支援事業補助金実績報告書
- 収支決算書
- 支払を証する書類(領収書、振込受付書の写し等)
- 事業実施を証明する書類(作成したHPの写し、展示会や研修の写真、特許庁の受理書類など)
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書が審査され、補助金額が確定します。
- 確定した補助金が指定口座へ振り込まれます。
- 補助金額は、実績に基づき千円未満を切り捨てて算出されます。
- 産業財産権取得事業の場合は、権利取得後に証書の写しを提出する必要があります。
中小企業成長支援事業補助金
浅口市では、市内中小企業の皆様の経営課題や成長戦略を支援するため、「中小企業成長支援事業補助金」を提供しています。この補助金は、以下の5つのメニューから成り立っており、特に販路開拓事業のうち海外への展開については、補助率と補助上限額が拡充されています。
■1 産業財産権取得事業
製品や技術の保護を目的とし、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願を支援します。特に商標権については、地域団体商標の商標登録における権利取得のみが対象となります。
<対象経費>
- 弁理士費用
- 出願料(実用新案登録料、審査請求料等を含む)
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額:10万円)
■2 販路開拓事業
製品やサービスの販路を拡大することを目的として、展示会等への出展を支援します。
<対象経費>
- 出展料等(小間料、オプション費用、広告宣伝費など)
- 製品の梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関利用運賃、宿泊料)
- 海外の場合は現地法人等との商談費用も含む
<補助金額>
- 県外(日本国内)の展示会等:補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)
- 海外の展示会等:補助対象経費の3分の2以内の額(上限50万円)
■3 人材育成事業
企業が役員や従業員に対して、経営課題や技術課題を解決する能力の向上を図るための研修受講を支援します。
<対象経費>
- 中小企業大学校等派遣事業(受講料、教材費、旅費)
- 研修会開催事業(会場借上料、講師謝金、講師旅費)
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額:10万円)
■4 ホームページ作成事業
広告宣伝および販路拡大を目的として、インターネット上に新規にホームページを開設するか、既存のホームページを更新する事業を支援します。
<対象経費>
- ホームページ作成委託料
- ホームページ作成ソフト購入費用
- ドメイン取得にかかる費用
- サーバー利用にかかる初期経費
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額:10万円)
■5 マルシェ開催事業
地域のにぎわい創出と販売促進を図るため、市内でマルシェを共同開催する事業を支援します。
<対象要件>
- 3社以上の市内事業者が共同で行うこと
- 共同実施するすべての事業者の2分の1以上が市内事業者であること
<対象経費>
- 会場の使用料・設備備品の賃借料
- チラシ・ポスター等印刷費・広告掲載費
- 司会者等への謝礼・会場警備委託料
- マルシェ開催に係る物品購入費(単価1万円以下の消耗品等、補助対象経費全体の2分の1以内)
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額:10万円)
▼補助対象外となる事業
以下の条件や項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 交付決定前の事前着手。
- 他の制度による補助金や助成金との併用(二重受給)。
- 申請回数や期間の制限に抵触する事業。
- 同一年度につき1回限りの制限(産業財産権取得事業、人材育成事業、ホームページ作成事業、マルシェ開催事業)。
- ホームページ作成事業において、過去2年度に同事業の交付を受けている場合。
- ホームページ作成事業における特定の形態や経費。
- ソーシャルネットワークサービス(SNS)やブログ等の既存サービスを利用した形態。
- パソコンや周辺機器などの設備購入費。
- 通信経費、その他のホームページ維持管理費用。
- 大手ECモールへの出店。
- マルシェ開催事業における制限を超える物品購入費。
- 単価1万円を超える物品の購入費。
- 補助対象経費全体の2分の1を超える物品購入費。
補助内容
■1 産業財産権取得事業
<事業概要>
製品や技術の保護を目的として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標に限る)の出願を行う事業。
<対象経費>
- 弁理士費用
- 出願料(実用新案登録料を含む)
- 審査請求料
<補助金額・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)
■2 販路開拓事業
<事業概要>
製品等の販路開拓を目的として、県外で開催される展示会、見本市、物産展、アンテナショップ、または海外での商談等に出展する事業。
<対象経費>
- 出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費など)
- 梱包運搬費
- 旅費(公共交通機関の運賃、宿泊料)
<補助金額・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 県外(日本国内)の展示会等 | 1/2以内 | 10万円 |
| 海外の展示会等 | 2/3以内 | 50万円 |
■3 人材育成事業
<事業概要>
役員や従業員の経営課題・技術課題を解決する能力向上を図るために、研修を受けさせる事業。
<対象経費>
- 中小企業大学校等への派遣事業:受講料、教材費、旅費(運賃・宿泊料)
- 研修会開催事業:会場借上料、講師謝金、講師旅費
<補助金額・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)
■4 ホームページ作成事業
<事業概要>
広告宣伝や販路拡大を目的として、新規でホームページを開設、または既存のホームページを更新する事業。
<対象経費>
- ホームページ作成委託料
- ホームページ作成ソフト購入費用
- ドメイン取得費用
- サーバー利用にかかる初期経費
<注意事項>
- SNSやブログ等の既存サービス利用は対象外
- パソコン等設備購入費、通信経費、維持管理費用は対象外
- 過去2年度に同事業の交付を受けた事業者は申請不可
- 大手ECモールへの出店は対象外
<補助金額・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)
■5 マルシェ開催事業
<事業概要>
3社以上の市内事業者が浅口市内でマルシェを共同開催する事業(参加事業者の2分の1以上が市内事業者であること)。
<対象経費>
- 会場使用料、設備備品賃借料
- 印刷費(チラシ・ポスター等)、広告掲載費
- 謝礼(司会者等)、会場警備委託料
- 物品購入費(消耗品等、補助対象経費全体の2分の1以内)
<補助金額・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)
対象者の詳細
所在地に関する要件
事業者の種類によって、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。対象は、浅口市が支援する市内の中小企業者です。
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法人または団体の場合
浅口市内に事業所または事務所を有していること、法人登記事項証明書の写し等の書類提出が必要 -
個人の場合
浅口市内に住所および事業所を有していること、申告書の写し等の書類提出が必要
適格性および納付要件
補助金の申請にあたり、以下の要件を全て満たしている必要があります。
-
反社会的勢力との関係に関する要件
浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、その構成員、またはその統制下にある法人等ではないこと、交付申請時に該当しないことを誓約する「誓約書」を提出すること -
市税の納付状況に関する要件
浅口市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 同一の事業で国、県、その他の団体から他の補助金や助成金等の交付を受ける場合
- ホームページ作成事業において、過去2年度に同事業の交付を受けている場合
※同一年度内の申請回数には、事業内容(産業財産権取得、人材育成、マルシェ開催等)に応じた制限があります。
【その他の注意事項】
・本事業は予算がなくなり次第終了となります。
・補助金の交付決定前に着手した事業は対象外(事前着手不可)となります。
・事業完了および実績報告は3月20日(または完了後30日以内のいずれか早い日)までに行う必要があります。
・補助金は実績報告後の後払いとなります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/2230.html
- 浅口市 公式ホームページ
- https://www.city.asakuchi.lg.jp
- 浅口市 申請書ダウンロード(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay
- 浅口市 Webから申込み(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-u/offer/offerList_initDisplay
- 浅口市立図書館蔵書検索
- https://opac002.libcloud.jp/asakuchi-library/advanced-search
- 浅口市例規集
- https://www1.g-reiki.net/city.asakuchi/reiki_menu.html
- 浅口市 質問にお答えします!(GovTech Express)
- https://p6.govtech-express.com/webui/1660720611?survey=a0OGC00002HH5Iy2AL
補助金に関する具体的な公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。詳細については浅口市役所 産業振興課(0865-44-9035)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。