公募中 掲載日:2025/09/17

浅口市 中小企業成長支援事業補助金(人材育成事業)令和7年度

上限金額
10万円
申請期限
随時
岡山県|浅口市 岡山県浅口市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浅口市内に事業所を有する中小企業者に対して、販路開拓や人材育成、ホームページ作成、産業財産権の取得、マルシェ開催といった多角的な成長支援を行うために必要な経費の一部を補助します。企業の経営課題解決や技術力の向上、地域のにぎわい創出を促進することで、市内事業者の持続的な成長と活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

浅口市中小企業成長支援事業補助金は、各年度の4月1日から随時受付を開始しますが、予算に達し次第終了となります。
また、交付決定前の事前着手は認められませんので、必ず事業開始前に申請を行ってください。
補助金交付申請(事業開始前)
  • 公募開始:各年度 04月01日

補助を受けたい事業の計画を立て、「補助金交付申請書」および必要書類(収支予算書、見積書、市内の事業所確認書類、誓約書等)を提出します。

  • 産業財産権取得、販路開拓、人材育成、ホームページ作成、マルシェ開催の各事業が対象です。
  • ホームページ作成事業は過去2年度に同事業の交付を受けていないことが条件です。
交付決定
審査後速やかに通知

市が事業内容の妥当性や費用対効果を審査します。適切と認められると「交付決定」が通知され、その後の手続きに必要な「指令番号」が発行されます。

事業実施
  • 事業完了期限:同一年度の03月20日

交付決定通知を受けた後に事業を開始します。計画に変更が生じる場合や中止・廃止する場合は、事前に市の承認が必要です。

実績報告・交付請求
  • 申請締切:同一年度の03月20日

事業完了後、完了日から30日以内、または3月20日のいずれか早い日までに「実績報告書」および「補助金交付請求書」を提出します。

補助金の交付
実績報告書の提出・確定後

市が実績報告を確認し、交付額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

浅口市が実施する「中小企業成長支援事業補助金」は、市内の中小企業を支援し、その成長を促進することを目的とした制度です。企業の様々な経営課題に対応するため、以下の5つの補助メニューを提供しています。

■1 販路開拓事業

製品やサービスの販路開拓を目的として、展示会などに出展する事業です。県外で開催される見本市、展示会、物産展、アンテナショップ、その他これに類するものへの出展が対象です。

<補助対象経費>
  • 出展料等(小間料、オプション費用、広告宣伝費など)
  • 梱包運搬費(出展物の梱包や運搬にかかる費用)
  • 旅費(公共交通機関の利用運賃および宿泊料)
<補助金額・限度額>
  • 県外(日本国内):補助対象経費の2分の1以内、補助限度額10万円
  • 海外:補助対象経費の3分の2以内、補助限度額50万円
<申請回数>
  • 同一年度において、国内と海外それぞれ1回ずつ申請可能

■2 産業財産権取得事業

自社の製品や技術を保護するため、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願を行う事業です。商標権については地域団体商標のみが対象です。

<補助対象経費>
  • 弁理士費用
  • 出願料等(実用新案登録料、審査請求料等を含む)
<補助金額・限度額>
  • 補助対象経費の2分の1以内、補助限度額10万円
<申請回数>
  • 同一出願につき1回限り。また、同一年度あたり1事業が限度

■3 人材育成事業

役員や従業員の経営課題や技術課題を解決する能力の向上を図るために、研修を受けさせる事業、または自社で研修会を企画・開催する事業です。

<補助対象経費>
  • 派遣事業:受講料、教材費、旅費(運賃・宿泊料)
  • 研修会開催事業:会場借上料、講師謝金、講師旅費(運賃・宿泊料)
<補助金額・限度額>
  • 補助対象経費の2分の1以内、補助限度額10万円
<申請回数>
  • 同一年度において、いずれか1回に限る

■4 ホームページ作成事業

広告宣伝および販路拡大を目的として、インターネット上に新たにホームページを開設する、または既存のホームページを更新する事業です。

<補助対象経費>
  • ホームページ作成委託料
  • ホームページ作成ソフト購入費用
  • ドメイン取得にかかる費用
  • サーバー利用にかかる初期経費
<補助金額・限度額>
  • 補助対象経費の2分の1以内、補助限度額10万円
<申請回数>
  • 同一年度において、いずれか1回に限る。ただし過去2年度に同一の補助を受けた場合は不可

■5 マルシェ開催事業

地域のにぎわいを創出し販売促進を図るため、3社以上の市内事業者が共同でマルシェを開催する事業です。

<参加要件>
  • 3社以上の市内事業者が共同で行うこと
  • 共同実施する全事業者の2分の1以上が市内事業者であること
<補助対象経費>
  • 会場使用料、設備備品賃借料
  • チラシ・ポスター印刷費、広告掲載費
  • 司会者謝礼、会場警備委託料
  • マルシェ開催に係る物品購入費(単価1万円以下等、条件あり)
<補助金額・限度額>
  • 補助対象経費の2分の1以内、補助限度額10万円

特例措置

●販路開拓(海外) 海外の展示会等への出展に伴う補助拡充

海外の展示会等への出展および現地法人等との商談を行う場合、補助率を3分の2、補助限度額を50万円に引き上げて支援します。

▼補助対象外となる事業

共通の注意事項および特定のメニューにおいて、以下の事業は補助の対象となりません。

  • 他の制度による補助金や助成金等の交付を既に受けている事業。
  • ホームページ作成事業における対象外事項:
    • 大手ECモールへの出店。
    • SNSやブログ等の既存サービスを利用した形態のもの。
    • パソコンや周辺機器などの設備購入費。
    • 通信経費、その他ホームページの維持管理費用。
  • 過去2年度に同一のホームページ作成事業補助金の交付を受けた事業者の申請。
  • マルシェ開催事業における制限:
    • 物品購入費が補助対象経費全体の2分の1を超える場合(超過分は対象外)。
  • 交付決定前の事前着手が行われた事業。

補助内容

■1 産業財産権取得事業

<事業概要>

製品や技術の保護を目的として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標に限る)の出願を行う事業が対象。

<対象経費>
  • 弁理士費用
  • 出願料(実用新案登録料を含む)
  • 審査請求料
<補助金額・限度額>

補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)

■2 販路開拓事業

<事業概要>

製品やサービスの販路開拓を目的として、県外で開催される見本市、展示会、物産展等(海外での商談含む)に出展する事業が対象。

<対象経費>
  • 出展料(小間料、オプション費用、広告宣伝費など)
  • 梱包運搬費
  • 旅費(公共交通機関利用運賃および宿泊料)
<補助金額・限度額>
区分補助率補助限度額
県外(日本国内)1/2以内10万円
海外2/3以内50万円

■3 人材育成事業

<事業概要>

経営課題・技術課題解決能力の向上を図るため、役員・従業員に研修を受けさせる、または研修会を開催する事業が対象。

<対象経費>
  • 中小企業大学校等派遣事業:受講料、教材費、旅費
  • 研修会開催事業:会場借上料、講師謝金、講師旅費
<補助金額・限度額>

補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)

■4 ホームページ作成事業

<事業概要>

広告宣伝および販路拡大を目的とした、新規ホームページ開設または既存サイトの更新事業(自社管理のネット販売サイト含む)。

<対象経費>
  • ホームページ作成委託料
  • ホームページ作成ソフト購入費用
  • ドメイン取得費用
  • サーバー利用初期経費
<対象外経費>
  • パソコン・カメラ等の機器購入費
  • 通信経費・維持管理費用
  • SNSやブログ等の既存サービス利用
  • 大手ECモールへの出店
<補助金額・限度額>

補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)

■5 マルシェ開催事業

<事業概要>

地域の賑わい創出と販売促進を目的に、3社以上の市内事業者が市内で共同開催するマルシェが対象(市内事業者が半数以上であること)。

<対象経費>
  • 会場使用料・設備備品賃借料
  • チラシ・ポスター印刷費、広告掲載費
  • 司会者等への謝礼、会場警備委託料
  • 物品購入費(全体経費の2分の1以内)
<補助金額・限度額>

補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額10万円)

対象者の詳細

基本要件

浅口市の中小企業成長支援事業補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす中小企業者です。

  • 1 所在地に関する要件
    法人の場合:浅口市内に事業所または事務所を有していること、個人の場合:浅口市内に住所および事業所を有していること
  • 2 市税の納税状況に関する要件
    浅口市の市税を滞納していないこと

特定の補助メニューにおける追加要件(マルシェ開催事業)

「マルシェ開催事業」において補助金を申請する場合、上記の基本要件に加えて、共同実施に関する以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 共同実施要件
    他の2者以上の市内事業者と共同でマルシェを開催すること、共同でマルシェを実施する全ての事業者のうち、2分の1以上が浅口市内の事業者であること

■補助対象外となる事業者

社会的な信頼性を確保するため、以下の事項に該当する者は対象外となります。

  • 暴力団およびその構成員、またはその統制の下にある法人等

申請時には反社会的勢力との関係がないことを誓約する書面の提出が義務付けられています。

※申請時には、資本金等の額、従業員数、事業概要等の詳細情報を提出する必要があります。
※本補助金は、産業財産権取得事業、販路開拓事業、人材育成事業、ホームページ作成事業、マルシェ開催事業を支援対象としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/2230.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

浅口市役所 産業建設部 産業振興課
TEL:0865-44-9035
FAX:0865-44-9477
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
浅口市役所
産業建設部 産業振興課
補助事業の計画を変更しようとする場合(補助対象経費の増減が20%未満の軽微な変更を除く)や、補助事業を中止または廃止しようとする場合は、事前に市長の承認を受ける必要があるため、速やかな相談が求められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。