公募中 掲載日:2025/09/17

静岡市 農業の多様な担い手育成支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2026年02月27日
静岡県|静岡市 静岡県静岡市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

静岡市内の中堅農業者を対象に、農業経営の基盤強化と多様な担い手の確保を目的として、農業用機械の導入や施設整備に掛かる経費の一部を補助します。具体的には、市街化区域を除く農地での生産活動に必要なトラクターやビニールハウス、給排水施設等の導入を支援することで、効率的かつ安定的な農業経営の実現と地域農業の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は予算が上限に達した時点で受付終了となります。申請は3年に1回のみ可能です。書類は静岡市役所(清水庁舎)へ直接または郵送で提出してください。また、交付決定前の事前着手は一切認められませんのでご注意ください。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 申請締切:2026年02月27日

申請書類一式(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等)を静岡市経済局農政部農業政策課へ提出してください。

  • 受付時間:平日 9:00〜17:00
  • 提出方法:直接持参または郵送
審査・交付決定
随時審査

市による審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。
※必ずこの通知が届いてから事業(機械の購入や工事の発注)に着手してください。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

計画に基づき、施設整備や機械の導入を実施します。代金の支払いや納品もこの期間内に行う必要があります。

実績報告書の提出
事業完了から30日以内

事業完了後、30日以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。

  • 必要書類:納品書の写し、領収書の写し、出来型写真等
補助金の請求・受領
額の確定後

市が実績報告書を確認し、補助金額を確定します。その後、補助金請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

静岡市内の農業経営基盤を強化し、中堅農業者の育成を通じて多様な担い手を確保することを目的としています。本事業の目的は、静岡市が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営もうとする市内の中堅農業者を支援することです。市内の市街化区域を除く区域の農地において生産を行う活動が支援の対象となります。

■1 農業生産に必要な施設・機械の導入

農作物の生産活動に直接的に必要な施設や機械の導入が支援されます。

<栽培管理用施設>
  • 水耕栽培施設、高設栽培施設、雨よけ施設など、特定の栽培方法や天候から作物を保護するための施設
  • 循環扇、加温用暖房機、空調機など、栽培環境を管理するための設備
  • ビニールハウス(耐用年数5年以上の資材による張替も可)、温室(ガラス、アクリル)、自動天窓、自動カーテンなど、規模の大きな施設栽培設備
  • 育苗施設
<栽培管理用機械>
  • 播種機、田植機、水稲直播機、定植機など、種まきや苗の植え付けを行う機械
  • トラクター、管理機、深耕機など、耕うんや土壌管理に用いる機械
  • コンバイン、バインダー、収穫機、可搬用摘採機、乗用型摘採機など、収穫作業に使用する機械
  • 整枝機、土壌消毒機、滅菌機など
<農産物被害防止施設>
  • 防風ネット、防虫ネット、鳥獣害防止ネット、電気柵など、自然災害や害獣・害虫から農作物を守るための設備
<防除施設・機械>
  • スプリンクラー、動力噴霧機、防除用タンクなど、病害虫の防除や農薬散布に用いる設備
<運搬作業施設・機械>
  • 運搬機(動力付きを含む)や、モノレールの敷設(本体、レール)など、農場内での資材や収穫物の運搬を効率化するための設備
<その他(農業生産関連)>
  • 堆肥生産機械器具、農場に設置する簡易トイレ、農機具小屋、農業用資材庫など

■2 農産物処理加工、貯蔵、販売施設の導入

収穫後の農産物の処理、加工、貯蔵、および販売に必要な施設の導入が対象となります。

<農産物処理加工施設>
  • 製茶機、仕上茶機械など、農産物の初期加工に必要な機械
<集出荷貯蔵施設>
  • 選別機、袋詰機、結束機など、集荷・出荷作業を効率化する機械
  • 予冷庫、冷蔵庫、冷凍庫、貯蔵庫、乾燥機など、農産物の品質保持や長期保存のための設備
<販売施設>
  • 直売施設、農産物販売用自動販売機、無人販売用施設など、生産者が直接消費者に販売するための設備

■3 給排水施設の導入

農業経営に必要な水資源の確保や排水管理に関する施設も支援対象です。

<潅水施設>
  • スプリンクラー、自動潅水施設、小型ポンプなど、農作物への水供給を行うための設備
<その他(給排水関連)>
  • 用排水路の設備、農業用井戸の設置、雨水貯水タンク(200リットル未満)

■4 事業実施に関する主な注意点

補助事業の実施にあたり、以下の条件を遵守する必要があります。

<申請および導入の制限>
  • 申請は3年度に1回のみ可能です(年度は4月~翌年3月で算定)。
  • 導入する施設や機械・器具の数は原則として1つに限られます(市が認める場合を除く)。
<その他の制限事項>
  • 補助金の交付決定が通知されるまでは、いかなる理由であっても事業に着手することはできません。
  • 処分制限:整備または購入した施設・機械を、減価償却期間内(基本7年間)に市長の承認を得ずに売却、交換、譲渡等した場合は、補助金の返還対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下の事業や物品、および特定の条件下にある事業は補助の対象外とされています。

  • 特定の物品および資材
    • 生産資材:種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ、防草シートなど、消耗品とみなされるもの。
    • 小農具:鍬、スコップなど、汎用性が高く比較的安価なもの。
    • 汎用性のある物品:軽トラック等の車両やパソコンなど、農業用途以外にも幅広く利用可能なもの。
    • 特定の雨水貯水タンク:200リットル以上の雨水貯水タンク。
    • 予備バッテリー:充電式の機械・器具を導入する場合の予備バッテリー。
  • 事業の内容や性質による制限
    • 6次産業化を目的とした加工のための施設:農産物の加工による付加価値向上を目的とした施設。
    • 既存と同等の物品:既に所有している施設や機械・器具等と同等のもの。
    • 自主施工費用:申請者が自ら施設を設置・整備する場合の資材費。
  • 購入方法や重複受給に関する制限
    • 特定の購入方法:農家間の売買や、ネットオークションでの購入品。
    • 重複補助:同一年度内に静岡市が交付する他の農業経営に関する補助金や、国・県・市の別の補助金と重複して申請し、交付を受けること。

補助内容

■静岡市多様な担い手育成支援事業

<補助の対象となる事業(設備・機械等)>
  • 中堅農業者の生産活動に不可欠であり、静岡市の基本構想に掲げる目標達成に必要と認められる事業
  • 対象設備・機械等は原則として1つに限る(複数組み合わせが妥当と認められる場合は例外あり)
  • 具体的な例:管理機の購入(野菜栽培管理の労力削減と生産効率向上目的など)
<補助の対象とならない事業>
  • 生産資材:種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ、防草シートなど
  • 小農具:鍬、スコップなどの小型の農具
  • 汎用性のあるもの:軽トラックなどの車両、パソコンなど
  • 雨水貯水タンク:200リットル以上のもの
  • 自主施工資材費:申請者自身で施工する場合の資材費
  • 既存と同等品:既に所有しているものと同等のものの再導入
  • 予備バッテリー:充電式の機械・器具を導入する際の予備
  • その他:市長が補助事業として不適当と認めるもの
<補助金額の算定基準>
  • 補助率:事業費(消費税抜き)の3分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助金額計算例>
事業費(税抜)1/3計算結果補助申請額(上限30万円/千円未満切捨)
500,000円166,666円166,000円
950,000円316,666円300,000円
200,000円66,666円66,000円
<重要な留意事項>
  • 事前着手の禁止:交付決定通知前の事業着手(購入・設置)は不可
  • 他の補助金との併用不可:同一年度内に市が交付する他の農業経営関連補助金を受けている場合は対象外
  • 事後確認と補助金返還:耐用年数期間内(定めがない場合は5年間)の取組状況確認あり。不正時は返還請求の対象

対象者の詳細

補助対象者の要件

静岡市が育成を目指す「中堅農業者」であり、市内に住所を有する農業経営主であることが基本的な要件となります。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 1 開業届を提出した日から1年を経過していない人
    税務署への開業届の提出が完了しており、その日から1年が経過していない農業経営主、申請時に税務署の受付印がある開業届の写しが必要
  • 2 開業届を提出した日から1年を経過した人で、前年の農業収入が50万円以上である人
    確定申告又は市県民税の申告において前年の農業収入が50万円以上であること、青色申告者は農業所得用の損益計算書、それ以外は農業収入の内訳が確認できる書類を添付、農業収入には家事消費や事業消費の金額、および雑収入は算入しない

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • すでに認定農業者や認定新規就農者として認定されている方
  • 同一年度内において、静岡市が交付する他の農業経営に関する施設や機械の導入を支援する補助金の交付を既に受けている、または受ける予定がある場合
  • 補助対象となる施設や機械について、国や県、市の別の補助金と重複して申請する場合

【申請に関する重要な注意点】
申請者本人による手続き: 農協や販売店による代理申請は一切受け付けていません。申請者本人が直接提出を行う必要があります。
申請頻度の制限: 補助金の申請は3年に1回のみです(年度は4月から翌年3月で算定)。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5436/s012356.html
静岡市防災ナビ
https://portal.bosai.city.shizuoka.jp
静岡市多様な担い手育成支援事業補助金交付要綱
https://www.city.shizuoka.lg.jp/youkou/s5436/s011820.html

電子申請には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。受付期間は令和7年4月7日から令和8年2月27日までですが、予算が上限に達し次第終了となります。

お問合せ窓口

静岡市経済局 農政部 農業政策課(農業支援係)
TEL:054-354-2085
FAX:054-354-2482
Email:nougyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
清水庁舎 6階
農業政策課(農業支援係)
この補助金事業では、農協や販売店などによる代理申請は受け付けていません。申請書などの提出は、必ず申請者ご本人様から直接行っていただく必要がありますのでご注意ください。
静岡市コールセンター
TEL:054-200-4894
静岡市全体への一般的なお問い合わせについては、静岡市コールセンターも利用可能ですが、この「多様な担い手育成支援事業補助金」に関する専門的なご相談は、上記の農業政策課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。