大槌町 住まいの省エネルギー改修推進事業補助金(令和7年度)
目的
大槌町内の住宅所有者に対し、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、既存住宅の省エネルギー改修費用を補助します。省エネ診断や、ZEH水準等の高い省エネ性能へ向上させる改修工事に必要な経費の一部を支援することで、町内の住宅ストックの省エネ化を加速させます。これにより、環境負荷の低減と持続可能な住環境の整備を図ります。
申請スケジュール
補助金の交付申請は予算の範囲内で先着順に受け付けられ、予算上限に達した場合は受付が停止されます。計画が固まり次第、早めの申請が推奨されます。
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2024年04月01日
「大槌町住まいの省エネルギー改修推進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類(事業計画書、経費配分書、住宅の所在地・延べ面積の確認書類、現況写真、契約書の写し等)を添えて町長に提出します。
- 予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
- 耐震基準適合の確認書類等、改修内容に応じた追加書類が必要です。
- 補助金の交付決定
-
審査後
提出された申請書類を町が審査し、適切と判断された場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
※この交付決定を受けて初めて事業を開始できます。
- 事業実施・完了
-
- 事業完了期限:2025年02月28日
補助事業(改修工事や診断)を実施します。補助事業は交付決定を受けた年度の2月28日までに完了させる必要があります。
- 事業内容に変更が生じた場合は「内容変更・廃止・中止承認申請書(様式第3号)」を速やかに提出してください。
- 事業完了後の実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業実績書・補助金支出表
- 領収書の写し
- 改修箇所の写真(施工後)
- 省エネ基準等への適合確認書類(住宅性能評価書の写し等)
- 補助金額の確定
-
報告書審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、「補助金確定通知書(様式第7号)」が交付されます。
- 補助金の交付請求
-
確定通知受領後
「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大槌町内の住宅ストックの省エネルギー化を推進することを目的とした補助金制度です。2050年カーボンニュートラル実現という大きな目標に向けて、町内の住宅所有者が自身の住宅の省エネ改修を行う際に発生する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで、町全体の省エネ化を促進します。
■1 住宅の省エネ診断
既存住宅の現状を把握するための調査や評価に係る事業です。
<補助対象経費>
- 既存住宅の調査費
- 既存住宅に係る第三者機関による評価に要する経費
- その他町長が必要と認める経費
<補助額>
- 当該経費の3分の2に相当する額以内(1,000円未満切り捨て)
- 1戸当たり150,000円が上限
■2 住宅の省エネ化のための計画の策定
住宅の省エネ改修を行うための計画を策定する事業です。省エネ改修と一体として扱われます。
<備考>
- この区分単独での補助額設定はなく、省エネ改修の費用に含まれます。
■3 住宅の省エネ改修
住宅の省エネ性能を「省エネ基準」または「ZEH水準」に向上させる改修事業です。
<補助対象経費>
- 調査費、設計費、計画策定費
- 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費
- 工事費
- 「ZEH水準」への改修と併せて実施する構造補強工事費
- その他町長が必要と認める経費
<補助額>
- 【省エネ基準に適合する場合】: 経費の40%以内(1戸当たり300,000円上限)
- 【ZEH水準に適合する場合】: 経費の80%以内(1戸当たり700,000円上限)
- ※建築業者など2者以上からの見積もりのうち最低額を採用
- ※モデル工事費が算出基準となる場合あり
<省エネ改修の具体的な要件>
- 改修後の住宅が「省エネ基準」または「ZEH水準」に適合すること
- 昭和56年6月1日以降の着工、または工事完了までに所定の耐震基準を満たすこと
- 設備の効率化工事費が、断熱化工事費と同額以下であること
- 特定木造住宅(2階以下且つ500平米以下)で全体改修を行う場合、所定の構造安全性が確認されていること
<補助対象となる工事・設備>
- 必須工事:開口部の改修(省エネ基準またはZEH仕様基準に適合するもの)
- 併設工事:開口部・躯体の断熱改修、設備の高効率化工事
- 対象建材:こどもエコすまい支援事業または子育てエコホーム支援事業の対象型番
- エコ住宅設備:太陽熱利用システム、高断熱浴槽、電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備、蓄電池、LED照明等(各性能要件あり)
補助内容
■1 住宅の省エネ診断
<補助対象経費>
- 既存住宅の調査費
- 既存住宅に関する第三者機関による評価に要する経費
- その他、町長が必要と認める経費
<補助額>
- 対象経費の3分の2以内
- 上限額:150,000円(1戸あたり)
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
■2 住宅の省エネ化のための計画の策定
<概要>
省エネ改修を行うための準備費用が補助対象となります。具体的な対象経費は「(3) 住宅の省エネ改修」の項目に準じます。
■3 住宅の省エネ改修
<補助対象経費>
- 省エネ改修を行うための調査費
- 設計費
- 計画策定費
- 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費
- 工事費(ZEH水準改修と併せて実施する構造補強工事費を含む)
- その他、町長が必要と認める経費
<補助額(区分別)>
| 区分 | 補助率 | 上限額(1戸あたり) |
|---|---|---|
| 省エネ基準に適合する場合 | 対象経費の40%以内 | 300,000円 |
| ZEH水準に適合する場合 | 対象経費の80%以内 | 700,000円 |
<住宅の省エネ改修の要件>
- ア. 省エネ性能:改修後の住宅または部分が省エネ基準またはZEH水準に適合すること
- イ. 耐震基準への適合:昭和56年6月1日以降着工、または判定値1.0以上等
- ウ. 設備工事費の制限:設備の効率化に係る工事費は、断熱化工事費と同額以下であること
- エ. 木造住宅の構造安全性要件(ZEH水準全体改修の場合のみ)
- オ. 部分改修の場合の追加要件(別表第1・第2の要件への適合)
■4 住宅の省エネ化に伴う構造補強
<概要>
省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に関する費用。この費用は「(3) 住宅の省エネ改修」の工事費の中に含まれて補助対象となります。
<要件>
- 全体改修によりZEH水準に適合すること
- 「(3) 住宅の省エネ改修」の要件エ(ア)から(ウ)までのいずれかを満たすこと
対象者の詳細
住宅の所在地と種類
対象者は、対象となる住宅の所有者です。対象住宅には以下の要件があります。
-
所在地と形式
大槌町内にある一戸建て住宅であること、併用住宅の場合は住宅部分のみが対象
省エネルギー性能に関する要件
改修後の住宅または改修する部分が、以下のいずれかの基準に適合する必要があります。
-
ZEH(ゼッチ)水準
断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たす基準、部分改修の場合は「ZEH仕様基準」(令和4年国土交通省告示第1106号)に適合すること -
省エネ基準
断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4を満たす基準、部分改修の場合は「仕様基準」(平成28年国土交通省告示第266号)に適合すること
耐震性能に関する要件
省エネ改修後に、現行の耐震基準に適合する住宅であることが必須です。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
耐震基準適合の判定要件
昭和56年6月1日以降に建築確認済証の交付を受けて着工していること、大槌町木造住宅耐震改修工事助成事業の判定値が、工事完了までに1.0以上となること、建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づく基準(平成18年国土交通省告示第185号)を工事完了までに満たすこと
特定の木造住宅における追加要件
階数が2階以下で床面積が500平方メートル以下の木造住宅において、全体改修によりZEH水準に適合させる場合、以下のいずれかの方法で構造安全性を確保する必要があります。
-
構造安全性の確認方法
構造計算によって構造安全性が確かめられていること、国土交通省が定める壁量等の基準(案)等により構造安全性が確かめられていること、現行の住宅性能表示制度において耐震等級3を満たすこと、現行の住宅性能表示制度において耐震等級2を満たし、壁量等基準案の検討等に関する同意書を提出すること
■補助対象外となる住宅
重複して補助を受けることはできません。
- 改修する部分について、本制度および他の制度から既に補助金を受けている住宅
同一の改修工事で複数の補助金制度を併用することは認められません。
※上記の要件をすべて満たす住宅の所有者が、本事業の補助金の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/449532.html
- 大槌町公式ホームページ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/
申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。