綾瀬市商業者支援事業補助金(令和7年度)|店舗の開業・改装・商品開発・販路拡大を支援
目的
綾瀬市内で小売・飲食・サービス業を営む中小企業者に対し、店舗の新規開業や改装、新商品の開発、販売促進活動に必要な経費の一部を補助します。魅力ある店舗づくりを支援することで、市内商業の活性化と事業者の競争力強化を図ることを目的としています。新規創業から既存店舗のリニューアルまで、事業者の幅広い挑戦をバックアップします。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時
事業内容が補助対象となるか、綾瀬市役所5階の商工振興課商業担当へ相談を行います。申請書類は市のウェブサイトからダウンロード可能です。
- 申請期間(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
【重要:事業別締切】
- 店舗開業・店舗改装事業:2025年12月26日まで
- 商品開発・販売促進事業:2026年3月31日まで
- 審査・交付決定
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申請から随時
提出書類に基づき審査が行われます。店舗開業および改装事業については、必要に応じて現地調査が実施されます。審査通過後、交付決定通知書が送付されます。
- 事業実施
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- 改装完了期日:2026年02月28日
交付決定後に工事や広告作成などの事業を実施します。店舗改装事業は2026年2月28日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了日から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書と領収書の写し等を提出します。
- 補助金の確定・交付
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実績報告後
報告書の審査により補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告(事後)
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最長5年間
店舗開業事業は開業後3年間(計7回)の経営診断・指導報告と、5年間の事業状況報告が必要です。店舗改装事業は2年間の報告義務があります。
対象となる事業
市内において小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかを営む、または営むことを予定している中小企業者が対象となります。市内商業の活性化と商業者の魅力ある店舗づくりを支援することを目的としています。
■1 店舗開業事業
綾瀬市内に新しく店舗を設け、事業を開始しようとする方を支援し、地域の商業振興を図ります。
<補助対象者要件>
- 新規創業等(初めて事業を開始・設立する者、または既存事業の一部を継続しつつ市内に新会社を設立する者)
- 市区町村税、国税、都道府県税を完納していること
- 特定創業支援等事業による支援を受けた者、または1年以内に受ける予定の者
- 店舗開業から5年間は週4日以上営業し、5年以上継続すること
- 開業から3年間は1ヶ月以上の休業をしないこと
- 中小企業診断士の助言・指導を計画作成時から開業後まで定期的に受けること
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注することが条件)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上。ただし、備品購入のみの経費は対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- 店舗の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)の6か月分相当額
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:200万円(基本上限100万円に新規創業等加算100万円を含む)
<補助対象期間>
- 交付決定日から開業日まで(最長で令和8年2月28日まで)
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(先着順・事業開始前に申請)
■2 店舗改装事業
市内で5年以上店舗を営む事業者が、魅力ある商店づくりを目的として既存店舗を改装する際の費用を補助し、事業の継続と活性化を支援します。
<補助対象者要件>
- 共通要件を満たす中小企業者
- 店舗を自ら所有または賃借し、5年以上営業していること
- 改装後2年間は週4日以上営業し、2年以上継続すること
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注することが条件)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上。ただし、備品購入のみの経費は対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- その他、魅力ある商店づくりに資するもの
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
<補助対象期間>
- 交付決定日から改装後の開店日まで(最長で令和8年2月28日まで)
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(先着順・事業開始前に申請)
■3 商品開発事業
綾瀬市の特色を活かした新商品の開発を支援し、市内商業の魅力向上と競争力強化を目指します。
<補助対象者要件>
- 共通要件を満たす中小企業者
- 既存・競合商品と比較して本市の特色を活かした差別化が図られている新商品であること
- 登録商標等に紛らわしくなく、綾瀬市のイメージを損なわないもの
- 発売開始から1年以内の商品
<補助対象経費>
- 新商品の開発に係る原材料費
- パッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
- マーケティングや調査分析に係る経費
- 専門家等の招へいにかかる経費
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1商品につき10万円
<補助対象期間>
- 新商品の販売を開始した日の前日までの1年間
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(先着順・商品開発後に申請)
■4 販売促進事業
新商品や主力商品の販路拡大および魅力発信のために行われる、イベントへの出店や広告宣伝などの販売促進活動を支援します。
<補助対象者要件>
- 共通要件を満たす中小企業者
<補助対象経費>
- 販売促進に係る出店経費(イベント出店費など)
- 広告等宣伝費(チラシ・ポスター・パンフレット作成、タウン紙・新聞掲載など)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業者につき10万円
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(先着順・事業開始前に申請)
▼補助対象外となる事業
共通の補助対象者要件や事業目的に合致しない場合、および以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 暴力団関係者による事業
- 風俗営業
- 事業継承に伴う事業
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 大規模小売店舗内のテナント
- 公序良俗に反する事業
- 二重受給となる事業
- 綾瀬市や国・県などから同様の趣旨の補助金等を受けている場合
- 審査により不採択となった事業
- 申請内容によっては採択されない場合があります。
補助内容
■(1) 店舗開業事業補助金
<目的>
市内に新しく店舗を開業する事業者を支援し、創業を促進します。
<補助対象者(主な要件)>
- 市内に新しく店舗を開業する具体的な予定のある方
- 店舗開業から5年間は週4日以上の営業
- 廃業せずに5年以上継続
- 開業から3年間は1ヶ月以上の休業をしない
- 中小企業診断士や綾瀬市商工会の経営指導員による助言・指導を受けること
<補助対象経費>
- 改装費(市内事業者に発注すること)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上のものに限る。備品購入のみは不可)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- 店舗の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く賃料の6ヶ月分)
<補助率・上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 上限額:1回あたり最大200万円(基本上限100万円+新規創業加算100万円)
<補助対象期間>
交付決定日から令和8年2月28日まで
■(2) 店舗改装事業補助金
<目的>
既存店舗の魅力を向上させるための改装を支援し、集客力アップを促します。
<補助対象者(主な要件)>
- 綾瀬市内で5年以上事業を営んでいる店舗を改装する中小企業者
- 改装後2年間は週4日以上の営業
- 廃業せずに2年以上継続
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注すること)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上のものに限る。備品購入のみは不可)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- その他、魅力ある商店づくりに資すると認められる経費
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1回あたり50万円
<補助対象期間>
交付決定日から令和8年2月28日まで
■(3) 商品開発事業補助金
<目的>
綾瀬市の特色を活かした新商品の開発を支援し、地域ブランド力の向上を目指します。
<補助対象者・条件>
- 綾瀬市内で店舗を営む中小企業者
- 綾瀬市の特色を活かした新商品であること
- 既存商品や競合商品と差別化が図られていること
- 発売開始から1年以内であること
<補助対象経費>
- 新商品の開発に係る原材料費
- 新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
- マーケティングや調査分析に係る経費
- 専門家等の招へいにかかる経費
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1商品あたり10万円
<補助対象期間>
新商品の販売を開始した日の前日までの1年間
■(4) 販売促進事業補助金
<目的>
新商品や主力商品の販路拡大、魅力発信のためのイベント出店や広告宣伝活動を支援します。
<補助対象者>
綾瀬市内で店舗を営み、新商品または主力商品の販売促進を行う中小企業者
<補助対象経費>
- イベント等への出店経費
- 広告宣伝費(チラシ・ポスター・パンフレット作成、タウン紙・新聞掲載など)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1事業者あたり10万円
■特例措置
●新規創業加算 店舗開業事業における新規創業加算の特例
<加算内容>
店舗開業事業補助金において、新規創業等を行う場合は、基本的な上限額100万円に100万円が加算され、合計で最大200万円となります。
対象者の詳細
綾瀬市商業者支援事業補助金の補助対象者(事業者)
綾瀬市商業者支援事業補助金の交付を受けるための補助対象者は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または中小企業者となることを予定している者 -
営む事業の業種(日本標準産業分類)
小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79) -
税金の完納状況
納期限の到来した市区町村税を完納していること、【店舗開業事業の場合】納期限の到来した国税および都道府県税も完納していること -
創業支援の受諾状況(店舗開業事業の場合)
特定創業支援等事業による支援を受けた者、または1年以内に受ける予定の者 -
他の補助金受給状況
綾瀬市、国、県などから同様の趣旨を持つ補助金の交付または交付決定をすでに受けていないこと
経営者および店舗に関与する個人
補助金申請の際に、事業の主体となる個人の詳細情報として以下の記載が求められます。
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経営者の略歴・資質
過去の勤務先、業種、職務内容、勤務期間、保有する資格の名称および取得年月日、開業に必要な知識・技能等の習得状況 -
当該店舗に関与する者
氏名、年齢、性別、所在地、および具体的な役割
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団関係者(綾瀬市暴力団排除条例第2条第2号から第5号に該当する者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出を要する事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- 大規模小売店舗を設置する者、および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
- 公序良俗に反する事業、または補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
※これらの情報は、補助金の交付申請における審査の重要な判断材料となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/syokosinkoka/sangyoshinko/5/2378.html
- 綾瀬市公式ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/
- 商工振興課 産業振興ページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/syokosinkoka/sangyoshinko/index.html
- 中小企業等支援ページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/syokosinkoka/sangyoshinko/5/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/99?page_no=22041
- 綾瀬市商業者支援事業補助金(店舗開業事業)活用実績
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/4/2304.html
- 綾瀬市商業者支援事業補助金(店舗改装事業)活用実績
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/4/17985.html
- 綾瀬市商業者支援事業補助金(商品開発事業)活用実績
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/4/2305.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類をダウンロード・記入の上、綾瀬市役所商工振興課へ直接持参して提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。