公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 綾瀬市商業者支援事業補助金(店舗開業・改装・商品開発・販促)

上限金額
10万円
申請期限
随時
神奈川県|綾瀬市 神奈川県綾瀬市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

綾瀬市内の小売業や飲食業等を営む中小企業者に対し、店舗の新設や改装、地域性を活かした新商品開発、販売促進活動を支援します。魅力ある店舗づくりを促進することで、市内商業の活性化を図ることを目的としています。新規創業から既存店舗のリニューアルまで、幅広い事業フェーズに応じた経費の一部を補助し、地域経済の発展を力強く後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、事業の種類によって申請のタイミングが異なります(原則として、店舗開業・改装・販促事業は着工前、商品開発事業は開発完了後)。申請は、綾瀬市役所5階 商工振興課商業担当へ直接持参する必要があります。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
事前準備・相談
随時

補助対象要件の確認および事業計画の策定を行います。特に「店舗開業事業」については、中小企業診断士の助言・指導を受けることが義務付けられています。

  • 必要書類の準備(事業計画書、見積書、現況写真等)
  • 綾瀬市商工振興課への事前相談(推奨)
  • 50万円以上の工事を伴う場合は2者以上の見積が必要
申請の受付
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

必要書類を一式揃え、綾瀬市役所5階 商工振興課商業担当へ直接持参して提出します。※商品開発・販売促進事業の最終的な募集期間は2026年3月31日までとなりますが、予算の範囲内での先着順となります。

審査・交付決定
申請受理後、随時

提出された書類に基づき、補助対象要件や計画の妥当性が審査されます。

  • 現地調査:「店舗開業事業」「店舗改装事業」については職員による現地確認が行われます。
  • 警察照会:反社会的勢力排除のため、神奈川県警察本部への照会が行われます。
  • 通知:審査通過後、「補助金交付決定通知書」が届きます。
事業実施
  • 事業完了期日:2026年02月28日

交付決定を受けた後に事業(改装工事や備品購入等)に着手します。

  • 店舗開業事業:開業まで原則月1回、中小企業診断士等の指導を受け、報告書を提出する必要があります。
  • 経費の支払いを証明する領収書等はすべて保管してください。
実績報告・補助金交付
  • 最終報告締切:2026年03月10日

事業完了後、30日以内または2026年3月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。

  • 収支決算書、写真、領収書の写しなどを添付します。
  • 内容確認後、確定した補助金額が振り込まれます。
  • 事後報告:開業事業は5年間、改装事業は2年間の状況報告が必要です。

対象となる事業

綾瀬市が実施している「綾瀬市商業者支援事業補助金」は、市内商業の活性化と商業者の魅力ある店舗づくりを支援することを目的とした制度です。この補助金は、大きく分けて以下の4種類の事業を対象としています。

■1 店舗開業事業

市内に新しく店舗を構えて事業を開始する取り組みを指します。

<補助対象者>
  • 中小企業者、または中小企業者となることを予定している者
  • 対象業種(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれか)を営む、または営む予定の者
  • 納期限の到来した市区町村税を完納していること(新規創業等の場合は、国税および都道府県税も完納)
  • 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業による支援を受けた者、または1年以内に受ける予定の者
<補助対象経費>
  • 工事を伴う改装費(市内の事業者に発注することが条件)
  • 設備購入費
  • 備品購入費(1品3万円以上のものに限られ、備品購入のみの経費は対象外)
  • 販売促進に係る広告宣伝費用
  • 店舗の賃貸借契約上の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)の6か月分
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限:200万円(基本的に100万円、新規創業等の場合はさらに100万円が加算)
<補助対象期間>
  • 交付決定日から開店日まで(最長:令和8年2月28日まで)
<主な要件>
  • 店舗開業から5年間は週4日以上営業し、5年以上継続すること
  • 開業から3年間は、1箇月以上の休業をしないこと
  • 店舗を自ら所有または賃借し、事業を継続する明確な事業計画を有していること
  • 事業計画作成および開業前後に中小企業診断士等の助言・指導を受けること
<申請期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和7年12月26日(金)まで(事業開始前に申請が必要)

■2 店舗改装事業

市内で店舗を営んでいる事業者が、その店舗を魅力ある商店づくりを目的として改装する取り組みを指します。

<補助対象者>
  • 中小企業者、または中小企業者となることを予定している者
  • 対象業種を営んでいる者
  • 納期限の到来した市区町村税を完納していること
  • 店舗を自ら所有または賃借し、事業を5年以上営んでいる店舗であること
<補助対象経費>
  • 工事を伴う改装費(市内の事業者に発注することが条件)
  • 設備購入費
  • 備品購入費(1品3万円以上のものに限られ、備品購入のみの経費は対象外)
  • 販売促進に係る広告宣伝費用
  • その他、魅力ある商店づくりに資すると認められる経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:50万円
<主な要件>
  • 店舗改装から2年間は週4日以上営業し、改装後も2年以上継続すること
  • 当該店舗の事業を継続する事業計画を有していること
<申請期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和7年12月26日(金)まで(事業開始前に申請が必要)

■3 商品開発事業

市内で店舗を営んでいる事業者が、販売を目的として綾瀬市にふさわしい新しい商品を開発する取り組みを指します。

<補助対象者>
  • 対象業種を営んでいる中小企業者等
  • 納期限の到来した市区町村税を完納していること
  • 開発する新商品が、販売開始から1年以内のものであること
<補助対象経費>
  • 新商品の開発に係る原材料費
  • 新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
  • マーケティングや調査分析に係る経費
  • 専門家等の招へいにかかる経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:1商品につき10万円
<主な要件>
  • 綾瀬市の特色を活かして差別化が図られていること
  • 登録商標等に紛らわしくないこと
  • 綾瀬市のイメージを損なわないものであること
<申請期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(月)まで(商品開発後に申請)

■4 販売促進事業

市内で店舗を営んでいる事業者が、開発した商品や個店の主力商品の販売を促進するための取り組みを指します。

<補助対象経費>
  • 販売促進に係る出店経費(イベントへの出店など)
  • 広告等宣伝費(チラシ・ポスター・パンフレット作成、タウン紙・新聞掲載など)
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限:1事業者につき10万円
<申請期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(月)まで(事業開始前に申請が必要)

特例・加算措置

●創業加算 新規創業等に伴う補助上限額の引き上げ

店舗開業事業において、新規創業等の場合に該当するときは、基本上限額100万円に加えて100万円が加算され、最大200万円となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、および申請内容については、本補助金の対象外となります。また、審査により採択されない場合があります。

  • 特定の事業形態・性質に関する除外
    • 風俗営業
    • 事業継承に伴うもの
    • フランチャイズ契約に基づく事業
    • 大規模小売店舗内のテナント店舗
    • 公序良俗に反する事業
  • 重複受給の禁止
    • 綾瀬市、国、県などから同様の趣旨の補助金(二重受給)を受けている、または受ける予定の事業
  • 経費内容に関する除外
    • 備品購入のみを目的とした申請(店舗開業事業・店舗改装事業において、1品3万円未満の備品や工事・設備を伴わない備品調達)

補助内容

■1 店舗開業事業

<補助対象経費>
  • 工事を伴う改装費(市内事業者に発注することが条件)
  • 設備購入費(調理機器、什器など)
  • 備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみを目的とする場合は対象外)
  • 販売促進に係る広告宣伝費用
  • 店舗の賃貸借契約上の賃料(賃料に6を乗じて得た額。不動産仲介手数料等は除く)
<補助率と限度額>
区分補助率上限額
原則3分の2以内100万円
<事業実施上の主な要件>
  • 店舗開業から5年間は週4日以上営業すること
  • 開業後、廃業せずに5年以上事業を継続すること
  • 開業から3年間は1ヶ月以上の休業をしないこと
  • 店舗を自ら所有または賃借し、事業を継続する明確な事業計画を有すること
  • 事業計画の作成時に中小企業診断士の助言・指導を受けること
  • 交付決定から開業までの間、原則月1回の中小企業診断士等の経営指導を受けること
  • 開業後、定期的に(最大3年後まで)経営診断・指導を受けること
<経費の補助対象期間>

交付決定日から令和8年2月28日まで

■2 店舗改装事業

<補助対象経費>
  • 工事を伴う改装費(市内事業者に発注することが条件)
  • 設備購入費
  • 備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみを目的とする場合は対象外)
  • 販売促進に係る広告宣伝費用
  • その他、魅力ある商店づくりに資するもの
<補助率と限度額>
補助率上限額
2分の1以内50万円
<事業実施上の主な要件>
  • 店舗を改装してから2年間は週4日以上営業すること
  • 店舗改装後、廃業せずに2年以上事業を継続すること
  • 店舗を自ら所有または賃借し、5年以上継続して営んでいる店舗であること
  • 店舗の事業を継続する事業計画を有すること
<経費の補助対象期間>

交付決定日から令和8年2月28日まで

■3 商品開発事業

<補助対象経費>
  • 新商品の開発に係る原材料費
  • 新商品のパッケージ、ラベル等のデザイン開発(作成)費
  • マーケティング、調査分析に係る経費
  • 専門家等の招へいにかかる経費
<補助率と限度額>
補助率上限額
2分の1以内1商品につき10万円
<事業実施上の主な要件>
  • 既存・競合商品と比較して、綾瀬市の特色を活かした差別化が図られていること
  • 登録商標等で紛らわしくない商品であること
  • 綾瀬市のイメージを損なわない商品であること
  • 発売開始から1年以内の商品であること
<経費の補助対象期間>

新商品の販売を開始した日の前日までの1年間

■4 販売促進事業

<補助対象経費>
  • 販売促進に係る出店経費(イベント、展示会等)
  • 広告等宣伝費
<補助率と限度額>
補助率上限額
2分の1以内1事業者につき10万円
<事業実施上の主な要件>
  • 新商品または主力商品の販路拡大および魅力発信のために、イベント等への出店や広告宣伝などを行うこと

■特例措置

●1-A 店舗開業事業における新規創業等の加算特例

<加算内容>

新規創業等を行う場合は、通常の限度額100万円に100万円が加算され、最大200万円まで補助が受けられます。

対象者の詳細

経営者個人の詳細

対象となる事業の経営者については、その略歴、保有資格、そして開業に必要な知識・技能の習得状況が考慮されます。これらの情報は、経営者の事業遂行能力や経験の裏付けとして重要視されます。

  • 略歴
    職務経験(期間、勤務先、業種、職務内容)
  • 資格等
    経営者が取得している資格とその取得年月日
  • 開業に必要な知識・技能等の習得状況
    特定の調理技術、経営に関する学習、販売ノウハウなど

当該店舗に関与する者の詳細

店舗運営チームの構成と各メンバーの役割を明確にするため、経営者以外の関与者についても以下の情報が示されます。

  • 関与者の属性と役割
    氏名、年齢、性別、所在地、役割(例:店長、調理担当、販売担当など)

綾瀬市商業者支援事業補助金の要件

市内商業の活性化を図ることを目的としており、以下の条件を全て満たす中小企業者等が対象となります。

  • 1 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または中小企業者となることを予定している個人や法人
  • 2 対象業種であること
    小売業(中分類58)、飲食サービス業(中分類76、77)、生活関連サービス業(中分類78、79)
  • 3 税金の完納
    納期限が到来した市区町村税の完納、新規創業者の場合は国税および都道府県税も完納
  • 4 創業支援の受給または予定
    特定創業支援等事業による支援を受けていること、または1年以内に受ける予定であること(新規創業等のみ)
  • 5 他の補助金との重複制限
    綾瀬市、国、県などから同様の趣旨の補助金を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

必須要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者とはなりません。

  • 暴力団員等(綾瀬市暴力団排除条例に規定される者)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可や届出を要する事業
  • 他の事業者が行っていた事業を継承して行う事業
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
  • 大規模小売店舗を設置する者、およびその内部のテナント店舗で事業を営む者
  • 公序良俗に反する事業、または補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業
  • その他、綾瀬市長が補助対象として適当でないと認める事業

※これらの詳細な要件は、補助金が適切に活用され、綾瀬市内の健全な商業活動の促進に繋がることを目的として設定されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/syokosinkoka/sangyoshinko/5/2378.html
綾瀬市公式ホームページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/

本補助金の申請は、綾瀬市役所商工振興課商業担当への直接提出(持参)が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

綾瀬市役所 商工振興課 商業担当
TEL:0467-70-5685(直通)
Email:wm.705685@city.ayase.kanagawa.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分まで
※施設によって開庁時間が異なる場合があります
受付窓口
綾瀬市役所 事務棟 5階
商工振興課 商業担当にて受け付けています
直接提出される場合は事前に電話で連絡を入れることが推奨されています。また、事業開始前の事前相談が強く推奨されています。
綾瀬市役所 産業振興部 創業応援窓口
TEL:0467-78-0606
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分まで
※施設によって開庁時間が異なる場合があります
受付窓口
綾瀬市役所
産業振興部 創業応援窓口
特定創業支援等事業として、経営、財務、人材育成、販路開拓といった創業に必要な知識を習得できる継続的なフォローアップや、創業スクールの案内なども行っています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。