東海市 事業者向け省エネ・再エネ設備導入および診断補助金(令和7年度)
目的
東海市内の事業者に対して、地球温暖化対策として温室効果ガス排出量の削減を促進するため、省エネルギー診断の実施や、省エネ設備・再生可能エネルギー設備の導入・更新に要する費用の一部を補助します。これにより、事業所のエネルギー使用量の低減と環境負荷の低いエネルギー利用の普及を図り、地域全体の脱炭素化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月17日
補助対象事業の種類によって申請期限が異なります。また、いずれの事業も事業開始予定日の14日前までに申請を完了させる必要があります。
- 省エネルギー診断の実施:令和8年2月14日まで
- 省エネ設備の導入・更新・再エネ設備導入:令和8年3月17日まで
申請書(様式第1)に、見積書の写し、市税完納証明書、誓約書、設備設置概要書等の必要書類を添えて提出してください。
- 審査・交付内定
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随時
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付内定通知書」が送付されます。審査の結果、却下される場合には「補助金交付申請却下通知書」が通知されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限(診断):2026年03月24日
- 実績報告最終期限(設備):2027年01月30日
交付内定後に事業(設備の設置等)を実施してください。完了後、以下の期限のうちいずれか早い日までに「補助金実績報告書」を提出してください。
- 省エネルギー診断:令和8年3月24日、または事業完了から60日以内
- 省エネ設備・再エネ設備:令和9年1月30日、または事業完了から60日以内
添付書類として、契約書の写し、領収書の写し、設置状況が確認できる写真等が必要です。
- 補助金額の確定
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実績報告後
市長が実績報告書を審査し、内容が適当であれば補助金の額を確定し、通知します。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、速やかに「補助金支払請求書」を提出してください。請求に基づき、補助金が支払われます。
対象となる事業
東海市内の事業者が地球温暖化対策の一環として、省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入を促進するための支援事業です。事業所から排出される温室効果ガスの排出量削減を目指し、エネルギー使用量の低減と環境にやさしいエネルギーの利用を奨励することを目的としています。
■1 省エネルギー診断の実施
今後3年以内に省エネルギー設備の導入や更新、または再生可能エネルギー設備の導入を検討している事業者が対象です。
<診断内容>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断など、専門機関のエネルギー管理士等が事業所全体のエネルギー使用状況を調査・分析する診断
- 年間のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量、削減に資する措置の内容と経費、温室効果ガス排出量の削減効果を明記した報告書を作成する診断
<補助事業実施期間>
- 令和8年(2026年)2月28日までに実施される必要があります
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1(上限額25万円、1,000円未満切り捨て)
■2 省エネルギー設備の導入または更新
省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減が見込まれる省エネルギー設備を導入または更新する事業者が対象です。
<補助対象設備>
- 燃料や原材料などの使用量削減につながるエネルギー消費効率の高い設備(中古品やリースは対象外)
<補助事業実施期間>
- 事業開始予定日:令和7年度(2025年度)内
- 事業完了期限:令和8年(2026年)12月31日まで
<補助金額>
- 温室効果ガス排出削減量 1t-CO2あたり10,000円 × 設備の法定耐用年数(上限額200万円、1,000円未満切り捨て)
■3 再生可能エネルギー設備の導入
省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減が見込まれる再生可能エネルギー設備を導入する事業者が対象です。
<補助対象設備>
- 再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備(中古品やリースは対象外)
<補助事業実施期間>
- 事業開始予定日:令和7年度(2025年度)内
- 事業完了期限:令和8年(2026年)12月31日まで
<補助金額>
- 温室効果ガス排出削減量 1t-CO2あたり10,000円 × 設備の法定耐用年数(上限額200万円、1,000円未満切り捨て)
令和6年度からの主な変更点
●拡充 補助額の算出方法の変更
設備投資額に対する補助額を拡充するため、導入または更新等する設備の「耐用年数」が補助額の算出方法に加えられました。
●拡大 削減率要件の廃止
以前の「温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して10%以上削減」という条件が廃止され、削減が見込まれる設備であれば広く対象となりました。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備導入や事業者は、本補助金の対象外となります。
- 特定の設備取得形態による除外
- 中古品によって取得する設備。
- リースによって取得する設備。
- 不適当な事業内容・事業者属性による除外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する特定事業者。
- 市税を滞納している者による事業。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者による事業。
- 公的機関による事業
- 国、県、地方公共団体及び一部事務組合が実施する事業。
補助内容
■A 省エネルギー診断を実施する者
<補助金額・限度額>
- 補助金額:補助対象経費の2分の1の額
- 限度額:250,000円
■B 省エネルギー設備を導入・更新、または再生可能エネルギー設備を導入する者
<補助金額の算出方法>
温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円を乗じて得た額に、当該設備に係る耐用年数を乗じて得た額
<限度額>
2,000,000円
<備考>
1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て。
■特例措置
●C 補助額算出方法の拡充(耐用年数の加算)
<内容>
設備投資額に対する補助額を拡充するため、省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備を導入・更新する際の補助額の算出方法に、当該設備の耐用年数が加えられました。
●D 補助対象条件の緩和(削減率要件の廃止)
<内容>
補助対象を拡大するため、「温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して10%以上削減することが見込まれるもの」という条件が廃止されました。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
東海市内に事業所を有し、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。なお、「事業者」とは、商業、工業、金融業など、様々な事業を行う個人または法人を指します。
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1 活動要件(以下のいずれかに該当すること)
省エネルギー診断を実施する者(令和8年2月28日までに実施し、今後3年以内に設備導入等を目的とするもの)、省エネルギー設備を導入・更新する者(令和8年12月31日までに導入し、温室効果ガス排出量の削減が見込まれるもの)、再生可能エネルギー設備を導入する者(令和8年12月31日までに導入し、温室効果ガス排出量の削減が見込まれるもの) -
2 事業開始時期
補助対象事業の開始予定日が令和7年度内であること -
3 事業実態
市内に事業所(居住用施設を除く)を有し、当該事業所において事業を行っていること -
4 納税および社会的責務
東海市の市税を滞納していないこと、反社会的勢力(暴力団・暴力団員等)と密接な関係を有していないこと -
5 店舗等併用住宅の条件
店舗等部分の延床面積の2分の1以上が事業の用に供されていること
■補助対象外となる事業者・設備
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により許可または届出を要する事業を行う者
- 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条に規定される特定事業者
- 国、県、地方公共団体および一部事務組合
- 中古品またはリースによって取得する設備
※「省エネルギー設備」および「再生可能エネルギー設備」は、中古品やリースによる取得は認められません。
※詳細な定義や手続きについては、東海市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1008328.html
- 東海市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tokai.aichi.jp/
- 東海市役所 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/158nmvfp?openQrModal=true
- 東海市役所 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/tokaicity_aichi
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報の中には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。