東海市:令和7年度 事業者向け省エネ・再エネ設備導入・更新補助金
目的
東海市内の事業者に対して、省エネルギー診断の実施や省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入費用を補助することで、温室効果ガスの排出削減と地球温暖化対策の推進を図ります。事業活動におけるエネルギー使用量の低減を支援し、環境負荷の軽減と持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月17日
事業内容により締切日が異なります。
- 省エネルギー診断:2026年(令和8年)2月14日まで
- 設備導入・更新:2026年(令和8年)3月17日まで
東海市役所生活環境課の窓口(平日8:30〜17:15)へ書類を提出してください。
- 審査・交付内定
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申請受理後、随時
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付内定通知書」が送付されます。※事業の着手(契約・発注等)は、必ずこの内定後に行ってください。
- 事業実施・完了
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- 診断完了期限:2026年02月28日
- 設備導入完了期限:2026年12月31日
内定した計画に基づき事業を実施してください。変更や中止が生じる場合は、事前に「補助金変更交付申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 診断報告最終期限:2026年03月24日
- 設備報告最終期限:2027年01月30日
事業完了の日から60日を経過した日、または上記の最終期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。期限を過ぎると交付内定が取り消される場合があります。
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告の審査後
実績報告の審査後、補助金の額が確定し通知されます。通知を受けた後、速やかに「補助金支払請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東海市内の事業者が省エネルギー診断の実施、省エネルギー設備の導入・更新、または再生可能エネルギー設備の導入を行う際に、その経費の一部を補助することを目的としています。これにより、事業所のエネルギー使用量を低減し、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化防止に貢献することを目指しています。
■1 省エネルギー診断の実施
一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」などの専門機関のエネルギー管理士等が、事業所のエネルギー使用状況を調査・分析し、削減効果を明確にした報告書を作成する事業です。
<要件>
- 今後3年以内に省エネルギー設備等の導入を検討している事業者が実施すること
- 令和8年2月28日までに実施すること
■2 省エネルギー設備の導入または更新
省エネルギー診断の結果に基づき、燃料や原材料の使用量削減に繋がり、エネルギー消費効率が高い設備を導入または更新する事業です。
<要件>
- 令和8年12月31日までに温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減が見込まれること
■3 再生可能エネルギー設備の導入
太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備を導入する事業です。
<要件>
- 令和8年12月31日までに温室効果ガス排出量を平成25年度と比較して削減が見込まれること
令和6年度からの主な変更点
●補助額算出方法の拡充
設備投資額に対する補助額を増やすため、導入する設備の耐用年数を補助額の算出方法に加えるよう変更されました。
●補助対象条件の緩和
「温室効果ガス排出量を10%以上削減」という条件を廃止し、より多くの事業者が活用できるよう対象が拡大されました。
▼補助対象外となる事業
以下の設備、事業者、または形態による事業は補助の対象外となります。
- 特定の設備形態に関する除外事項
- 中古品による設備の取得
- リース契約で取得する設備
- 事業内容や拠点に関する除外事項
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
- 店舗等併用住宅のうち、店舗等の部分の延床面積が全体の2分の1未満であるもの
- 事業者要件に関する除外事項
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定される「特定事業者」
- 市税を滞納している事業者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 国、県、地方公共団体、および一部事務組合
補助内容
■1 省エネルギー診断を実施する者への補助金
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<限度額>
250,000円
■2 省エネルギー設備を導入し、若しくは更新する者、または再生可能エネルギー設備を導入する者への補助金
<算出方法>
温室効果ガス排出削減量1t-CO2当たり10,000円を乗じて得た額に、当該設備に係る省令に定める耐用年数を乗じて得た額
<限度額>
2,000,000円
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本要件
東海市が定める要綱に基づき、以下の全ての条件を満たす事業者(商業、工業、金融業その他の事業を行う個人または法人)が対象となります。
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事業所の所在地と種類
市内に事業所を有し、その事業所において事業を行っていること(居住用施設は含まない)、店舗等併用住宅の場合は、店舗等部分の延床面積の2分の1以上が事業の用に供されていること -
事業実施時期
申請する事業の開始予定日が令和7年度内にあること -
税務・法的遵守
市税を滞納していないこと、暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者でないこと
補助対象となる事業内容(いずれかに該当)
以下のいずれかの要件を満たす事業を実施する者が対象です。
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省エネルギー診断を実施する者
今後3年以内に設備の導入・更新を計画しており、令和8年2月28日までに省エネルギー診断を実施すること -
省エネルギー設備を導入または更新する者
診断結果に基づき、令和8年12月31日までに温室効果ガス排出量を平成25年度比で削減する設備を導入すること -
再生可能エネルギー設備を導入する者
診断結果に基づき、令和8年12月31日までに温室効果ガス排出量を平成25年度比で削減する再エネ設備を導入すること
■補助対象外となる事業者・設備
以下の項目に該当する事業者や設備は補助の対象外となります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定される「特定事業者」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可または届出を要する事業を行う者
- 国、県、地方公共団体、および一部事務組合
- 中古品またはリースにより取得する設備
※「事業所」とは、事業者が自ら行う事業活動のために利用する施設を指し、居住用施設は含まれません。
※以上の全ての要件を満たす個人または法人が対象となります。詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1008328.html
- 東海市公式サイト
- https://www.city.tokai.aichi.jp/
- 東海市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/tokaicity_aichi
- 東海市公式LINE
- https://page.line.me/158nmvfp?openQrModal=true
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tokai.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G00400400
令和7年度の補助金に関する各種様式が公開されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。