公募中 掲載日:2025/09/17

柏原市 空き店舗・空き家活用 新規出店促進事業者補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2026年03月31日
大阪府|柏原市 大阪府柏原市 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

柏原市内で空き店舗や空き家を賃借し、新たに事業を開始する中小企業者等に対して、店舗改装費の一部を補助します。新規出店に伴う初期投資の負担を軽減することで、市内の遊休不動産の有効活用を促し、地域商業の活性化と魅力ある街づくりの推進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

柏原市新規出店促進事業者補助金は、地域商業の発展を目的に、市内の空き店舗や空き家を活用して令和7年度中に新規出店を行った事業者を対象とした補助金です。
受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとなります(土日祝・年末年始を除く)。申請にあたっては、必ず交付要綱を確認してください。
申請期間・提出
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

必要書類(様式第1号〜第5号、位置図、賃貸借契約書の写し、経費の契約書・領収証、店舗写真等)を揃え、以下の窓口へ提出してください。

  • 提出先:柏原市 市民部 産業振興課(柏原市役所3階 34番窓口)
  • 連絡先:072-972-1554
審査と交付決定通知
書類受理後、随時審査

提出された申請書類に基づき、事業内容や補助対象要件(中小企業者であること、市税滞納がないこと等)を厳正に審査します。

  • 交付決定:「交付決定通知書(様式第6号)」を送付します。
  • 不交付決定:理由を付記した「不交付決定通知書(様式第7号)」を送付します。
補助金の請求
  • 請求手続き:交付決定後すみやかに

交付決定通知を受けた事業者は、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。振込先の金融機関情報(口座番号、名義人フリガナ等)を正確に記載する必要があります。

補助金の支払い
請求書受理後、順次振込

請求書が適正に受理された後、指定された口座への振替(口座振込)により補助金が支払われます。

業務報告・書類保存
  • 業務報告期限:翌年度03月31日

補助金交付後も以下の義務があります。

  • 業務報告:原則として翌年度3月末日までに「業務報告書(様式第9号)」と確定申告書類の写しを提出してください。
  • 書類保存:補助事業に係る経理書類や帳簿は、実施年度後5年間保存する義務があります。

対象となる事業

柏原市内の商業活動を休止している空き店舗や空き家を有効活用することで、地域商業の活性化と発展を図ることを目的とし、新たに店舗を出店する事業者に対し、店舗の改装費用の一部を補助する事業です。

■柏原市新規出店促進事業者補助金

空き店舗等を賃借して活用し、令和7年度中に小売業等の店舗を新規出店する事業者を支援します。

<補助対象となる事業者(申請条件)>
  • 柏原市内の空き店舗または空き家を賃借して活用し、令和7年度中に小売業等の店舗を新規出店した者(自己所有は対象外)
  • 法人の場合は中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること
  • 継続して1年以上事業を行う意思があり、1週間あたり4日以上かつ週20時間以上の営業を行う者
  • 事業開始後1年間、市長に業務報告書を提出できる者
  • 事業に必要な許認可等を既に取得している者
<補助対象となる主な業種>
  • 小売業(各種商品、衣服、飲食料品、機械器具等)
  • サービス業(情報通信業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業)
  • 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達等)
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • 教育、学習支援業(教養・技能教授業等)
<補助対象となる経費>
  • 店舗改装費(内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事、DIYによる工事等)
  • 水回り改修(内壁や床の改修に伴う浴室・キッチン・トイレ等の改修)
  • 建物構造に関する工事(屋根、外壁、断熱、耐震改修等)
  • 内装工事(床・壁・天井の張替、畳の取替え等)
  • バリアフリー改修工事(段差解消、廊下幅の拡張等)
  • 複合用途物件の住宅と店舗の分離改修工事
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:最大10万円(1千円未満切り捨て)
<申請期間>
  • 令和7年7月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、または特定の条件・経費については補助の対象となりません。

  • 事業形態および物件に関する除外
    • 自己所有の物件への出店。
    • フランチャイズ・チェーンに加盟している者。
    • 既に市内で事業を営んでいる者が、既存事業を廃止して新規事業を行う場合。
  • 事業者属性に関する除外
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を行っている者。
    • 柏原市暴力団排除条例に定める暴力団等と関係のある者。
    • 市税を滞納している者。
    • 宗教活動や政治活動を目的としている者。
  • 補助対象外となる経費・工事内容
    • 直接事業の用途に付さない部分に係る経費。
    • 当該店舗と一体的ではない什器や備品の購入に係る経費。
    • 親族等が所有する物件に対する改装費。
    • 単独の設備交換・設置(バスタブ・キッチン・トイレの単独交換、窓の単独取替え、手すり取り付けのみ等)。
  • その他の除外・取消事由
    • 国庫及び公的制度からの二重受給(市が実施している他の補助金などの対象経費との重複)。
    • 要綱の規定や条件に違反した場合、または不正な手段で補助金を受けた場合(交付決定取消・返還対象)。

補助内容

■柏原市新規出店促進事業者補助金

<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:最大10万円(合計)
  • 算定した補助金額に1千円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費(店舗改装費)>
  • 内装工事費
  • 外装工事費
  • 給排水工事
  • 電気工事
  • D.I.Y.(自ら行う改修工事)
<補助対象とならない経費>
  • 直接事業の用途に付さない部分に係る経費
  • 当該店舗と一体的ではない什器(じゅうき)や備品の購入に係る経費
  • 親族等が所有する物件に対する改装費
<具体的な工事の種類と内容(例)>
  • 浴室、キッチン、洗面室、トイレの改修(内壁や床の改修に付随する場合、ユニットバス設置含む)
  • 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
  • 部屋の間仕切りの変更工事
  • 外壁の張り替えや塗装工事
  • 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事(窓は内壁や外壁工事に付随する場合)
  • 床材、内壁材、天井材の張り替えや塗装等の内装工事(床暖房や室内カーテン・ブラインドの設置含む)
  • 襖紙や障子紙の張り替え、畳の取り替え(部屋全体のリフォームの中で行われる場合)
  • 建具や開口部(扉、ドア、窓、網戸等)の取り替えや新設工事(内壁や外壁工事に付随する場合)
  • 造り付け収納家具の設置(造作大工工事を伴うもの)
  • エアコン、給湯器、照明器具等の設置(内壁や外壁工事に付随する場合)
  • バリアフリー改修工事や耐震改修工事(他の助成制度を利用していない場合)
  • 空き店舗を貸し出すための住宅と店舗の共有部分の分離に必要な改修工事
  • リフォーム工事に伴う給排水衛生工事、換気設備工事、電気設備工事、ガス設備工事等(他の助成制度を利用していない場合)

対象者の詳細

新規出店および事業運営に関する要件

柏原市内の地域商業の発展を目指し、市内の空き店舗や空き家を活用して新規出店を行う事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 店舗・物件の要件
    柏原市内で商業活動を休止している空き店舗または空き家を、令和7年度中に活用すること、小売業等の店舗として新規出店を行った者、または行う者であること、補助対象物件は賃借物件であること(自己所有は対象外)
  • 事業者の属性
    法人の場合は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
  • 営業および運営の要件
    継続して1年以上事業を行い、積極的かつ継続的に事業を行うよう努めること、1週間あたり4日以上程度営業し、かつ1週間の営業時間合計が20時間以上程度であること、事業開始後1年間、市長に業務報告書(様式第9号)を提出すること、必要な許認可(許可、認可、登録等)をすでに取得していること

対象業種

日本標準産業分類に基づき、健全で集客を促進する効果が期待できる以下の業種が対象となります。

  • G 情報通信業
    放送業、情報サービス業(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業等)
  • I 卸売業,小売業
    各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業等
  • M 宿泊業,飲食サービス業
    宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
  • O 教育、学習支援業
    教養・技能教授業、他に分類されない教育、学習支援業
  • - その他対象業種
    不動産、物品賃貸業(物品賃貸業に限る)、学術研究,専門・技術サービス業、生活関連サービス業,娯楽業

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業者は、補助金の対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者
  • 柏原市暴力団排除条例第2条に定める暴力団等
  • フランチャイズ・チェーンに加盟している事業者
  • 柏原市の市税を滞納している者
  • 宗教活動や政治活動を主な目的としている者
  • 柏原市が行っている他の補助金などの支援対象経費と重複している場合
  • 既に市内で事業を営んでいる者が、当該事業を廃止またはそれに準ずる形で新規事業を行う場合
  • その他、市長が不適切と認めた者

※自己所有の物件を活用する場合も対象外となります。

※申請を検討される際は、これらの要件をすべて満たしているか詳細に確認することが重要です。
※詳細は「柏原市新規出店促進事業者補助金交付要綱」および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2022060700049/
柏原市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.kashiwara.lg.jp/

申請は書面での提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。受付期間は令和7年7月1日から令和8年3月31日までです。

お問合せ窓口

柏原市 市民部 産業振興課
TEL:072-972-1554
FAX:072-971-2530
Email:sangyo@city.kashiwara.lg.jp
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
受付窓口
柏原市役所 3階
産業振興課 34番窓口柏原市役所の3階にある34番窓口が、産業振興課の窓口となります。
申請方法に関しては、「交付要綱」をご確認いただいた上で、必要書類を産業振興課までご提出ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。