公募中 掲載日:2025/12/26

令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(共同施設設置事業)

上限金額
9,000万円
申請期限
2026年02月27日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新居浜市内の中小企業や商店街振興組合等に対し、共同施設の整備や生産性向上に資する機器導入、人材育成等の幅広い事業を支援することで、経営の安定と雇用の促進を図ります。地域経済の活性化を目的として、設備投資から販路開拓、労働環境の改善まで多岐にわたる経費の一部を補助し、企業の持続的な成長を後押しします。

申請スケジュール

令和7年度の新居浜市中小企業振興補助金の申請受付は、令和8年2月27日(金)までです。原則として事業完了後30日以内に申請を行う必要があります。各メニューごとに要件や必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。
事前準備・事業実施
事業実施期間

補助対象となる事業(設備導入、研修受講、空き店舗改装等)を実施します。以下の点にご注意ください。

  • 事業完了日の特定:メニューごとに「完了」の定義(代金支払完了、1年経過、納税後など)が異なります。
  • 事前審査:「空き店舗活用事業」などは改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要です。
申請書類の提出
  • 申請締切:2026年02月27日

事業完了から30日以内に、必要書類を新居浜市産業振興課へ提出してください。

  • 共通書類:交付申請書、口座振替依頼書、請求書、納税証明書(市税)、登記事項証明書等。
  • 経費証明:領収書や振込控えなど、支払いを証する書類のコピーが必要です。
審査期間
  • 審査会実施時期:例年10月・3月頃

「中小企業振興審査会」にて、提出された書類に基づき厳正な審査が行われます。補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、要件を満たしていても必ず交付されるとは限りません。

交付決定・補助金振込
審査終了後

審査を経て交付が決定すると、申請者に「交付決定通知」が届きます。その後、あらかじめ提出している請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※令和8年度(2026年4月1日〜)からは制度内容が変更される予定です。詳細は2026年4月以降に市HPで案内されます。

対象となる事業

新居浜市では、中小企業の経営の安定と雇用の促進を目的として、多様な補助制度を設けており、様々な事業がその対象となっています。これらの補助金は「中小企業振興審査会」での審査を経て交付されます。

■1 共同施設設置事業

商店街振興組合等がアーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修または撤去する事業。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費の30%以内
  • 限度額:上限9,000万円

■2 事業所設置事業

中小企業者が家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を新設、増設、改設または中古購入する事業。

<補助率・限度額>
  • 補助率:新たに課税された固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内
  • 限度額:上限1,000万円

■3 空き店舗活用事業

市が定める地域で空き店舗を改装し、新たに店舗を設置する事業。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費が30万円を超えた部分の100分の20以内
  • 限度額:上限100万円

■4 産業財産権取得事業

新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する事業。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:上限20万円

■5 人材養成事業

経営者や従業員のスキルアップ、後継者育成を支援する事業。

<研修事業>
  • 対象:人材養成機関や研究開発機関での研修受講
  • 補助率:事業費の100分の50以内(上限50万円)
<技能検定試験>
  • 対象:指定の技能検定試験に合格した際の受験料
  • 補助率:事業費の100分の50以内(上限50万円)

■6 市場開拓及び催物等事業

販路拡大のための物産紹介、見本市等の催物、または新製品の販路開拓を行う事業。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:上限100万円

■7 生産性向上機器導入事業

生産性の向上に資する機器を導入する事業。

<補助率・限度額>
  • 対象:事業費100万円以上
  • 補助率:事業費の100分の10以内
  • 限度額:上限100万円

■8 外国人人材活用

外国人人材の雇用と定着を支援する事業。

<補助内容>
  • 外国人新規雇用:1人につき20万円限度(補助率100分の50以内)
  • 日本語教育実施:上限10万円(補助率100分の50以内)

■9 人材確保事業

就職情報サイトを利用した求人や、市外開催の合同企業説明会等への出展を行う事業。

<補助率・限度額>
  • 対象:正社員の求人(成功報酬は除く)
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:上限30万円

■10 労働環境改善事業

洗面所、更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の職場環境の設置・改良を行う事業。

<補助率・限度額>
  • 対象:事業費100万円以上
  • 補助率:事業費の100分の10以内
  • 限度額:上限500万円

▼補助対象外となる事業

以下の業種、経費、または条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の業種要件に該当しないもの
    • 専門サービス業のうち、法律事務所および興信所。
    • 生活関連サービス業、娯楽業のうち、興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業。
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業及び性風俗関連特殊営業の事務所、代理商、仲立業。
  • 経費・支払に関する除外事項
    • 消費税。ポイント、クーポン、商品券等を利用した支払分(実質支払分のみが対象)。
    • 人材確保事業における「成功報酬」としての費用。
  • 申請資格・その他の制限
    • 市税を滞納している場合(法人の場合は代表者を含む)。
    • 予算の範囲を超えた場合、または中小企業振興審査会における審査結果で否決された場合。

補助内容

■1 共同施設設置事業

<補助事業内容>

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、およびこれに準ずる団体が、アーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合が対象です。

<補助率および限度額>

事業費の30%以内、上限9,000万円。

<申請の時期>

共同施設の新設、増設、改設、補修、設置に伴う撤去を行った後。

■2 事業所設置事業

<補助事業内容>

中小企業者が市内に事業所を設置した場合が対象となります。ただし、家屋固定資産評価額が500万円以上の建物が対象です。

<補助率および限度額>

対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内、上限1,000万円。

<申請の時期>

対象物件に係る固定資産税を納税後(分納の場合は最終支払い終了後)。

■3 空き店舗活用事業

<補助事業内容>

中小企業者および商店街振興組織等の団体が、新居浜市が別に定める地域において、空き店舗を改装して店舗を設置した場合が対象です。

<補助率および限度額>

30万円を超えた事業費の100分の20以内、上限100万円。

<申請の時期>

改装後(工事費等支払後)。なお、改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要です。

■4 産業財産権取得事業

<補助事業内容>

中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した場合が対象です。

<補助率および限度額>

事業費の100分の50以内、上限20万円。

<申請の時期>

新たに産業財産権を取得した後、かつ費用支払後。

■5 人材養成事業

<研修受講(経営者・従業員)>
  • 補助事業内容:人材養成機関や研究開発・支援機関等での研修受講
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、上限50万円
  • 申請の時期:研修受講後、かつ費用支払後
<技能検定試験(経営者・従業員)>
  • 補助事業内容:市が定める42職種の特級・1級・2級の技能検定試験に合格し、証書を交付された場合
  • 補助率および限度額:受験料の100分の50以内、上限50万円
  • 申請の時期:合格証書交付後、かつ費用支払後
  • 補足:外国人労働者(中長期在留者)も対象

■6 市場開拓及び催物等事業

<中小企業団体による催物>
  • 補助事業内容:販路拡大を目的とした物産の紹介や各種見本市等の催物の実施
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、上限100万円
  • 申請の時期:催物実施後、かつ費用支払後
<新製品・ブランド製品の販路開拓>
  • 補助事業内容:新製品や新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓事業
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、上限100万円
  • 申請の時期:事業実施後、かつ費用支払後

■7 生産性向上機器導入事業

<補助事業内容>

中小企業者等が生産性の向上に資する機器を導入した場合が対象です。

<補助率および限度額>

事業費の下限100万円。事業費の100分の10以内、上限100万円。

<申請の時期>

機器導入・費用支払後。リースは1年経過後。国補助併用の場合は交付確定後。

■8 外国人人材活用

<外国人雇用>
  • 補助事業内容:外国人を新たに雇用した場合
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、1人につき上限20万円(同一人一度限り)
  • 申請の時期:雇用後、かつ費用支払後
<日本語教育>
  • 補助事業内容:雇用している外国人従業員等への日本語教育の実施
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、上限10万円
  • 申請の時期:教育実施後、かつ費用支払後

■9 人材確保事業

<ウェブ求人活動>
  • 補助事業内容:ウェブサイトを利用した求人活動の実施
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、上限30万円
  • 申請の時期:費用支払後
<合同企業説明会出展>
  • 補助事業内容:市外で開催される合同企業説明会等への出展
  • 補助率および限度額:事業費の100分の50以内、上限30万円
  • 申請の時期:出展後、かつ費用支払後

■10 労働環境改善事業

<補助事業内容>

更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設および改良など、従業員の労働環境改善のための事業。

<補助率および限度額>

事業費の下限100万円。事業費の100分の10以内、上限500万円。

<申請の時期>

設備導入後、かつ費用支払後。

対象者の詳細

中小企業者・中小企業団体の基本的定義

本補助金は、以下の定義に該当する中小企業者および中小企業団体を対象としています。業種により資本金・従業員数の基準が異なります。

  • 中小企業者(製造業、建設業、運輸業、その他)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
  • 中小企業者(卸売業)
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主
  • 中小企業者(サービス業)
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主
  • 中小企業団体
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合および商店街振興組合連合会、市長が認める商工団体

人材確保・外国人人材活用支援事業

人材確保や外国人材の雇用・教育を目的とした事業の対象要件です。

  • 1 人材確保事業
    市内に住所を有する個人事業主、または市内に本店を有する法人、法人および代表者が市税を滞納していないこと、正社員の求人を対象とすること、指定の就職情報サイト(リクナビ、マイナビ、Indeed等)や合同企業説明会を利用すること
  • 2 外国人人材活用支援事業
    市内に住所を有する個人事業主、または市内に本店を有する法人、法人および代表者が市税を滞納していないこと、対象資格:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能(日本語教育の場合は技能実習も含む)

空き店舗活用・人材養成事業

店舗の改装出店や、経営者・従業員のスキルアップを支援する事業の対象要件です。

  • 3 空き店舗活用促進事業
    中小企業者または商店街振興組合等の団体であること、法人・団体および代表者が市税を完納していること、市長が指定した地域(中心商店街・喜光地商店街)の空き店舗を改装・出店すること
  • 4 人材養成事業(研修・資格取得)
    市内に住所・本店・事務所を置く中小企業者または団体、市内において1年以上継続して事業を行っていること、指定機関(えひめ東予産業創造センター等)での研修受講、技能検定(42職種)の特級、1級、または2級の合格

■補助対象外となる対象者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 市税を滞納している法人、団体、個人事業主およびその代表者
  • 原則として就労が認められない在留資格(留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在)で在留している従業員
  • 正社員以外の求人および雇用に関する費用(人材確保事業の場合)
  • 市外に本店または住所がある事業者(一部事業を除く)

※在留資格「技能実習」については、日本語教育支援の場合のみ対象となり、新規雇用時の補助対象には含まれません。

※申請を検討される際は、ご自身の事業が各要件を満たしているかを公募要領等で再度ご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
新居浜市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/
よくある質問
https://www.city.niihama.lg.jp/life/sub/8/

令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請は、産業振興課にて随時書面で受け付けています(最終更新日:2025年5月1日)。申請期限は令和8年2月27日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

新居浜市 経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日、年末年始
受付窓口
新居浜市役所
産業振興課
補助金の申請は随時受け付けていますが、各補助項目には事業完了から30日以内といった申請時期の定めがある場合がありますので、事前に確認することが重要です。また、補助金は審査を経て交付が決定され、予算の範囲内での交付となるため、必ずしもすべての申請が交付されるわけではない点もご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。