令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(事業所設置事業)
目的
新居浜市内の中小企業者や団体を対象に、経営の安定と雇用の促進を図るため、事業所の新設や生産性向上に資する機器導入、人材育成、労働環境の改善等に係る経費の一部を補助します。多岐にわたる事業支援を通じて、市内企業の持続的な成長を促進し、地域経済の活性化を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
なお、令和8年度からは補助金の内容が変更される予定です。予算の範囲内での交付となるため、早めの準備をお勧めします。
- 対象事業と要件の確認
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事業実施前
市内に事業所を有する中小企業者等が対象です。補助メニュー(共同施設設置、事業所設置、空き店舗活用、生産性向上機器導入など)ごとに補助率や要件が異なります。
- 空き店舗活用事業:改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要です。
- 業種確認:日本標準産業分類に基づき、対象業種か事前に確認してください。
- 事業の実施と書類準備
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随時
対象となる事業を完了させ、必要な書類を揃えます。事業完了の定義はメニューにより異なります。
- 必要書類:申請書、納税証明書(申請ごとに必要)、経費の支払いを証する書類(領収書等)、事業内容がわかる資料など。
- 注意:ポイントやクーポン等での支払分は補助対象外となります。
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年02月27日
新居浜市産業振興課の窓口にて申請を受け付けます。各事業の完了後30日以内、かつ年度の最終期限までに提出してください。期限を過ぎた場合は受付できません。
- 審査会による審査
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例年10月頃・3月頃
提出された書類に基づき「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。予算の範囲内での交付となるため、全ての申請が採択されるわけではありません。
- 交付決定と請求
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- ラベル:審査後随時
審査通過後、交付決定通知が送付されます。通知を受け取った後、指定の請求書に振込先口座情報等を記入し、産業振興課へ提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
新居浜市の中小企業振興補助金制度は、市内の「中小企業者」および「中小企業団体」を対象に、経営の安定と雇用の促進を図るための助成を行うものです。市内に住所を有する個人、本店を有する法人、または事務所を置く団体が対象となります。
■1 商店街共同施設設置事業
商店街振興組合等の団体がアーケードなどの共同施設を設置・補修等する場合の補助です。
<補助事業内容>
- 共同施設の新設、増設、改設、補修
- 設置に伴う撤去
<補助率及び限度額>
- 事業費の30%以内
- 上限9,000万円
■2 事業所設置事業
市内に家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を新たに設置(新設、増設、改設)または購入する場合の補助です。
<補助対象>
- 事業を行うための建物、構築物
- 付属する施設(駐車場、トイレなど)
<補助率及び限度額>
- 固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内
- 上限1,000万円
■3 空き店舗改装事業
特定の地域内で空き店舗を改装し、新たに店舗を設置する事業です。
<補助率及び限度額>
- 30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 上限100万円
■4 産業財産権取得事業
製品の保護を図るため、新たに産業財産権を取得する際の費用を補助します。
<対象となる権利>
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 上限20万円
■5 研修受講及び技能検定試験受験事業
経営者や従業員の研修受講、または技能検定試験の受験費用を補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 上限50万円
■6 市場開拓及び催物等事業
販路拡大のための物産紹介、見本市等の催物、または新製品等の販路開拓事業を補助します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 上限100万円
■7 生産性向上機器導入事業
生産性の向上に資する機器を導入する事業です。
<補助要件・限度額>
- 事業費の下限:100万円
- 事業費の100分の10以内
- 上限100万円
■8 外国人人材活用事業
外国人の新規雇用や、雇用している外国人への日本語教育を支援します。
<補助率及び限度額>
- 新規雇用:事業費の50%以内(1人につき20万円限度)
- 日本語教育:事業費の50%以内(10万円限度)
■9 人材確保事業
ウェブサイトを利用した求人や、市外で開催される合同企業説明会等への出展を支援します。
<補助率及び限度額>
- 事業費の100分の50以内
- 上限30万円
■10 労働環境改善事業
従業員の労働環境改善のため、施設の新設や改良を行う事業です。
<対象設備例>
- 洗面所、更衣室、トイレ、シャワー・入浴設備、休憩室、空調設備(原則新設)
<補助要件・限度額>
- 事業費の下限:100万円
- 事業費の100分の10以内
- 上限500万円
- 市内において1年以上継続して事業を行っていること
特例・備考
●企業立地奨励金との関係
事業所設置事業については、場合によって企業立地奨励金の対象となることもあります。
▼補助対象外となる事業
特定の業種や経費、または要件を満たさない以下の事項は補助の対象外となります。
- 対象外の業種
- 学術研究、専門・技術サービス業のうち「法律事務所」および「興信所」。
- 生活関連サービス業、娯楽業のうち「興行場」「興行団」「競輪・競馬等の競走場」「競技団」「遊戯場」。
- 金融業、保険業のうち「代理商」「仲立業」。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所(業種不問)。
- 対象外となる経費・項目
- 事業所設置事業における「土地の取得費用」および「住居部分」。
- 申請要件による対象外
- 市税の滞納がある場合(法人の場合は法人と代表者双方)。
補助内容
■1 共同施設設置事業
<補助事業内容>
商店街振興組合等がアーケードなどの共同施設を新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合に補助。
<補助率及び限度額>
- 補助率:事業費の30%以内
- 限度額:9,000万円
■2 事業所設置事業
<補助事業内容>
中小企業者が事業所を設置(家屋固定資産評価額が500万円以上の建物が対象)した場合に補助。
<補助率及び限度額>
- 補助率:固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:1,000万円
■3 空き店舗活用事業
<補助事業内容>
指定地域内で空き店舗を改装して店舗を設置した場合に補助。
<補助率及び限度額>
- 補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
- 限度額:100万円
■4 産業財産権取得事業
<補助事業内容>
新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した場合に補助。
<補助率及び限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:20万円
■5 人材養成事業
<研修受講>
- 内容:経営者・従業員が指定機関で研修を受講
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:50万円
<技能検定試験受験>
- 内容:技能検定試験を受験し合格証書の交付を受けた場合
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:50万円
■6 市場開拓及び催物等事業
<中小企業団体による販路拡大>
- 内容:物産の紹介や各種見本市等の催物を実施
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:100万円
<中小企業者等による新製品等の販路開拓>
- 内容:新製品やブランド認定製品の販路開拓事業を実施
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:100万円
■7 生産性向上機器導入事業
<補助要件と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助下限額 | 事業費100万円以上 |
| 補助率 | 事業費の100分の10以内 |
| 限度額 | 100万円 |
■8 外国人人材活用支援事業
<外国人の新規雇用>
- 対象:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格者
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:1人につき20万円(同一人一度限り)
<日本語教育の実施>
- 対象:雇用している外国人(技能実習含む)への教育
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:10万円
■9 人材確保事業
<ウェブサイトを利用した求人>
- 対象:指定の求人サイトを利用した正社員の求人
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:30万円
<合同企業説明会等への出展>
- 対象:市外で開催される説明会(対面・WEB)への出展
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:30万円
■10 労働環境改善事業
<補助要件と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容 | 更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設・改良 |
| 補助下限額 | 事業費100万円以上 |
| 補助率 | 事業費の100分の10以内 |
| 限度額 | 500万円 |
対象者の詳細
1. 共通の対象者定義
〇〇市の補助金制度において共通して対象となる「中小企業者」および「中小企業団体」の定義です。
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中小企業者
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合(事業協同組合、企業組合等)、商店街振興組合法に基づく組合(商店街振興組合、連合会)、その他、市長が認める商工団体
2. 各補助金事業ごとの固有要件
共通の定義に加え、各事業ごとに以下の要件を満たす必要があります。
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1 人材確保事業
市内に住所を有する個人事業主、または市内に本店を有する法人であること、法人および代表者に市税の滞納がないこと、正社員の求人であること -
2 外国人人材活用支援事業
市内に住所を有する個人事業主、または市内に本店を有する法人であること、法人および代表者に市税の滞納がないこと、対象資格(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習※教育のみ)を持つ中長期在留者であること、雇用保険被保険者資格を取得していること -
3 空き店舗活用促進事業
中小企業者、または商店街振興組合等の団体であること、団体および代表者が市税を完納していること、市長が指定した地域(中心商店街等)の空き店舗に出店すること -
4 人材養成事業
市内に住所を有する個人、市内に本店を有する法人、または市内に事務所を置く団体であること、法人および代表者が市税を完納していること、市内において1年以上継続して事業を行っていること、市長が定める機関での研修受講、または指定42職種の技能検定合格(特級・1級・2級)であること
■補助対象外となる方
以下の在留資格で在留している方は、原則として就労が認められないため補助の対象外となります。
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 文化活動
- 短期滞在
※在留カードの交付を受けていない者、または中長期在留者に該当しない場合も対象外となります。
※申請にあたっては、改装前や事業実施前に事前審査が必要な場合があります。
※その他詳細は、各事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 新居浜市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- 新居浜市 経済部 産業振興課 公式ページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/
- e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
- https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767
提供された情報には、令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の詳細説明資料(PDF)や申請様式(Word)の具体的なダウンロードURLは含まれていませんでした。また、電子申請システム(jGrants等)の利用に関するURLも確認できませんでした。最新情報や資料の入手については、産業振興課の公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。