令和6年度 秋田市森林・林業振興対策事業補助金(再造林・設備導入等)
目的
秋田市内の林業経営体等に対し、再造林や保育管理、間伐、木質バイオマス施設の整備、高性能林業機械の導入に要する経費の一部を補助します。森林資源の循環利用と多面的機能の発揮を促進し、生産性の向上を図ることで、本市林業の持続的な発展と健全な森林環境の維持を目的としています。林業経営体が所有者に代わり一括して管理する取組も支援します。
申請スケジュール
- 事業計画の提出・認定
-
事業着手前
補助事業を始める前に、事業計画を提出し市長の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、事業実施箇所図など
- 審査:提出後、市長による審査および必要に応じた現地調査が行われます。
- 認定:適正と認められた場合、「事業計画認定書(様式第3号)」が交付されます。
- 事業の着手および完了報告
-
着手時・完了時(遅滞なく)
事業計画の認定後、実際の事業に着手した際と完了した際に報告が必要です。
- 着手報告:事業に着手したとき、「着手(完了)報告書(様式第8号)」を遅滞なく提出します。
- 完了報告:事業が完了したとき、同様に「着手(完了)報告書(様式第8号)」を遅滞なく提出します。
- 実績報告と検査
-
事業完了後
事業完了後、詳細な実績報告を行い、市の検査を受けます。
- 提出書類:事業実績書(様式第1号)、収支精算書(様式第2号)、写真、箇所図など
- 検査:市長による検査が実施され、完了が認められると「検査結果通知書(様式第9号)」が交付されます。
- 補助金交付申請・請求
-
検査結果通知後
検査合格後、最終的な補助金の交付手続きを行います。
- 交付申請:「補助金交付申請書(様式第10号)」を提出します。※消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 決定・請求:審査後「補助金交付決定通知書(様式第11号)」が届いたら、「請求書(様式第12号)」を提出し、補助金を受領します。
- 事後報告・書類保存
-
交付後〜10年間
補助金受領後も、一定の義務が生じます。
- 消費税報告:確定申告により仕入控除税額が確定し、金額に変更が生じた場合は「様式第13号」による報告と返還が必要です。
- 書類保存:帳簿や証拠書類は、事業完了年度の翌年度から10年間保存しなければなりません。
対象となる事業
秋田市では、「秋田市森林・林業振興対策事業補助金交付要綱」に基づき、森林の多面的機能の高度発揮と市内林業の発展に資するため、複数の事業に対して補助金を提供しています。対象となる主な事業は以下の4種類で、それぞれ目的や補助対象、補助率、補助事業者が明確に定められています。
■1 森林環境保全整備事業費補助金(森林環境保全整備事業)
市内民有林の生産性と公益的機能の向上を図ることを目的としています。この事業では、計画的に実施される間伐にかかる費用に対して助成を行います。
<補助対象>
- 対象地:市内にある民有林のうち、秋田県造林補助事業の交付対象となっている林地
- 対象経費:主に搬出間伐にかかる経費
<補助率>
- 秋田県造林補助事業の標準経費の5/100以内
<補助事業者>
- 市内に住所を有する林業事業者など
■2 再造林対策事業
森林資源の循環利用を促進し、森林が持つ多面的な機能(水源涵養、土砂災害防止など)を十分に発揮させることを目的としています。特に、再造林の面積を一層拡大するため、林業経営体が森林所有者に代わって、植林からその後の保育管理までを一括して担う取り組みを支援します。
<(1) 再造林およびその後の保育管理に対する補助>
- 補助対象:秋田市森林整備計画に定められている民有林であること
- 補助対象:1施行地あたりの面積が0.1ヘクタール以上であること
- 補助対象:林業経営体の自己所有地であるか、または森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林であること
- 対象経費:植林費、下刈り費、除伐費、枝打ち費、保育間伐費など、再造林からその後の育成管理にかかる費用
- 補助率:秋田県造林補助事業の標準経費の10分の1以内(上限は1ヘクタールあたり150千円)
- 補助事業者:市内に住所を有する林業経営体など
<(2) 再造林およびその後の保育管理に必要な作業道修繕に対する補助>
- 補助対象:再造林およびその後の保育管理に必要な作業道の修繕費用
- 対象経費:作業道修繕にかかる経費
- 補助率:事業費の2分の1以内(上限は1事業体あたり250千円)
- 補助事業者:市内に住所を有する林業経営体など
■3 林業成長産業化総合対策事業費補助金(木質バイオマス利費用促進施設整備事業)
主伐や間伐によって発生する未利用間伐材の有効活用を促進することを目的としています。
<補助対象>
- 木材チップ加工施設や共同出荷施設といった、木質バイオマス供給施設の導入にかかる経費
<補助率>
- 事業費の1/10以内(上限は1事業体あたり10,000千円)
<補助事業者>
- 市内に住所を有する林業事業者など
■4 施業効率化施設等整備事業費補助金(施業効率化施設等整備事業)
木材の生産性向上と安定的な供給体制の構築を図ることを目的としています。
<補助対象>
- 高性能林業機械(ハーベスタ、フォワーダなど)の導入にかかる経費
<補助率>
- 事業費の1/6以内
<補助事業者>
- 原木生産を主とする林業経営体
特記事項
●予算の範囲内での交付
この補助金の交付は、市の予算の範囲内で行われます。そのため、予算を超える申請があった場合には、全額を交付できない可能性もあります。
補助内容
■1 森林環境保全整備事業費補助金
<補助対象等>
- 対象:市内民有林において、秋田県造林補助事業の交付対象となっている間伐経費
- 対象経費:搬出間伐にかかる経費
- 補助事業者:市内林業事業者等
<補助率>
秋田県造林補助事業の標準経費の5/100以内
■2 再造林対策事業
<再造林およびその後の保育管理の条件>
- ① 秋田市森林整備計画に定めている民有林であること
- ② 1施行地面積が0.1ヘクタール以上であること
- ③ 林業経営体の自己所有地、または森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林であること
<再造林対策事業の内容>
| 区分 | 対象経費 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 再造林およびその後の保育管理 | 植林、下刈、除伐、枝打、保育間伐にかかる経費 | 秋田県造林補助事業の標準経費の1/10以内(上限150千円/ヘクタール) |
| 作業道修繕 | 作業道修繕にかかる経費 | 事業費の1/2以内(上限250千円/事業体) |
<補助事業者>
市内林業経営体等
■3 林業成長産業化総合対策事業費用促進施設整備事業補助金
<補助対象>
共同出荷施設等や木質バイオマス供給施設等の導入にかかる経費
<補助率>
事業費の1/10以内(上限10,000千円/事業体)
<補助事業者>
市内林業事業者等
■4 施業効率化施設等整備事業費補助金
<補助対象>
高性能林業機械等の導入にかかる経費
<補助率>
事業費の1/6以内
<補助事業者>
原木生産を主とする林業経営体
対象者の詳細
2. 再造林対策事業
森林資源の循環利用と森林の持つ多面的機能の発揮を目指し、再造林面積の一層の拡大を図るための事業です。林業経営体が森林所有者に代わって植林と保育管理を一括して担う取り組みを助成します。
-
(1) 再造林およびその後の保育管理
市内に住所を有する林業経営体等であること、秋田市森林整備計画に定められている民有林であること、1施行地あたりの面積が0.1ヘクタール以上であること、林業経営体の自己所有地であるか、または森林所有者と10年間の造林保育管理契約を締結した森林であること -
(2) 再造林およびその後の保育管理に必要な作業道修繕
市内に住所を有する林業経営体等
※補助金の交付は秋田市の予算の範囲内で実施され、予算を超える場合は申請額が交付できない場合があります。
※申請手続き等の詳細は、秋田市産業振興部 農地森林整備課(電話:018-888-5739)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/norinsuisangyo/1034510.html
- 秋田市公式サイト トップページ
- https://www.city.akita.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.akita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G090005
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システムやjGrantsのURLは見つかりませんでした。申請手続きはPDF形式の申請書をダウンロードして行う方式が採用されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。