公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 新居浜市中小企業振興補助金(空き店舗活用事業)

上限金額
100万円
申請期限
2026年02月27日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

新居浜市内の中小企業者や団体に対し、経営安定と雇用の促進を図るため、空き店舗の改装や生産性向上機器の導入、人材育成などの幅広い事業活動を支援します。指定地域での店舗設置や販路開拓、労働環境改善にかかる経費の一部を補助することで、企業の競争力強化と地域経済の活性化を目的としています。多様な課題解決を後押しし、市内の持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

令和7年度の申請受付は、令和8年2月27日(金)までです。原則として、事業完了後30日以内に申請を行う必要があります。申請は新居浜市産業振興課にて随時受け付けています。
事前確認・相談
事業実施前

補助金の対象要件(市内に事業所があること、市税の滞納がないこと等)や、補助メニューごとの要件を確認してください。
※空き店舗活用事業など、一部のメニューでは改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要な場合があります。不明点は産業振興課へ事前に相談してください。

事業の実施と完了
随時

補助事業(設備の導入、研修の受講、販路開拓など)を実施し、費用の支払いを完了させます。補助メニューごとに「事業完了日」の定義が異なるため注意が必要です。

  • 生産性向上機器導入:機器導入と支払完了(リースは1年経過後)
  • 人材養成:研修受講・合格証書の交付と支払完了
  • 市場開拓:催物の実施と支払完了
申請書類の提出
  • 申請締切:2026年02月27日

事業完了後30日以内に必要書類を揃えて提出してください。令和7年度の最終期限は令和8年2月27日です。

主な提出書類:
  • 交付申請書、口座振替依頼書、請求書
  • 法人登記簿謄本または住民票抄本(原本)
  • 市税の納税証明書(原本)
  • 領収書や振込控えの写し(消費税やポイント利用分は対象外)
審査
  • 審査会実施時期:10月・3月

「中小企業振興審査会」において審査が行われます。書類内容が要件を満たしているか、経費が適切か等が確認されます。
※予算の範囲内での交付となるため、申請しても必ずしも採択されるとは限りません。

交付決定・補助金の振込
審査終了後

審査を通過すると交付決定通知が届きます。その後、請求書に基づき指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

新居浜市の中小企業振興補助金は、市内の中小企業の経営安定と雇用の促進を目的として設けられており、多岐にわたる事業活動を支援しています。中小企業者や中小企業団体が対象となり、定められた業種に属する事業が対象となります。

■1 共同施設設置事業

商店街振興組合等の団体が共同施設を設置・補修する事業を支援します。

<補助対象>
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体
<補助内容>
  • アーケード等の共同施設の新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去にかかる費用
<補助率と限度額>
  • 事業費の30%以内
  • 限度額:9,000万円

■2 事業所設置事業

市内での事業所の新設・増設等を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業者(別表第1に定める業種に属する事業を行うための事業所を設置する者)
  • 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人
  • 市税の滞納がないこと、市内において1年以上継続して事業を行っていること
<補助内容>
  • 家屋固定資産評価額500万円以上の事業所を市内に新設、増設、または改設する際に要する費用
  • 事業を行うための建物、構築物、およびそれらに附属する施設(駐車場、トイレなど)を含む
  • 住居部分は除外
  • 中古物件の購入や新設物件の購入、建て直しも対象
<補助率と限度額>
  • 新たに市が当該施設に賦課した固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内
  • 限度額:1,000万円

■3 空き店舗改装店舗設置事業

指定地域での空き店舗活用を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業者及び商店街振興組織等の団体
<補助内容>
  • 別途定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置する事業
<補助率と限度額>
  • 30万円を超えた事業費の100分の20以内
  • 限度額:100万円

■4 産業財産権取得事業

特許や商標などの権利取得を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業者等
<補助内容>
  • 新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際に発生する費用
<補助率と限度額>
  • 事業費の100分の50以内
  • 限度額:20万円

■5 研修・技能検定試験受験事業

人材育成のための研修受講や検定受験を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業の経営者及び従業員
<補助内容>
  • 別途定める機関での研修受講費用
  • 別途定める職種・等級の技能検定試験の受験費用(合格証書の交付が条件)
<補助率と限度額>
  • 各事業費の100分の50以内
  • 限度額:各50万円

■6 市場開拓及び催物等事業

販路拡大のための展示会出展や催物開催を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業団体、中小企業者等
<補助内容>
  • 物産の紹介や各種見本市等の催物事業
  • 新製品や新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓事業
<補助率と限度額>
  • 事業費の100分の50以内
  • 限度額:100万円

■7 生産性向上機器導入事業

生産性向上に資する機器の導入を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業者等
<補助内容>
  • 生産性の向上に資する機器の導入費用(リースは1年経過後が対象)
<補助率と限度額>
  • 事業費の下限:100万円
  • 補助率:事業費の100分の10以内
  • 限度額:100万円

■8 外国人材活用事業

外国人雇用や日本語教育を支援します。

<補助内容>
  • 外国人を新たに雇用した際に発生する費用
  • 雇用している外国人等への日本語教育実施費用
<補助率と限度額>
  • 外国人雇用:1人につき20万円限度(補助率1/2)
  • 日本語教育:10万円限度(補助率1/2)

■9 人材確保事業

求人ウェブサイト利用や合同説明会への出展を支援します。

<補助対象>
  • 中小企業者
<補助内容>
  • ウェブサイトを利用した求人活動費用
  • 市外で開催される合同企業説明会等への出展費用
<補助率と限度額>
  • 事業費の100分の50以内
  • 限度額:各30万円

■10 労働環境改善事業

働きやすい環境を整えるための施設改修を支援します。事前相談が必須です。

<補助対象>
  • 中小企業者及び中小企業団体(構成者の1/2が市内に事業所を有すること)等
  • 市税の滞納がなく、市内において1年以上継続して事業を行っていること
<補助内容>
  • 洗面所、更衣室、トイレ、シャワー・入浴設備、休憩室、空調設備等の新設・改良費用
  • 例:和式から洋式トイレへの改修、スポットエアコン設置など
<補助率と限度額>
  • 事業費の下限:100万円
  • 補助率:事業費の100分の10以内
  • 限度額:500万円

▼補助対象外となる事業

特定の業種や事業形態、または法令に反するものは補助の対象となりません。

  • 特定の専門・技術サービス業
    • 法律事務所
    • 興信所
  • 特定の娯楽業
    • 興行場、興行団
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団
    • 遊戯場、その他の娯楽業
  • 特定の金融・保険サービス業
    • 代理商
    • 仲立業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業
    • 第2条第1項に規定する「風俗営業」の事務所
    • 第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」の事務所
  • その他の制限事項
    • 市税の滞納がある場合
    • 予算の範囲を超えた申請(予算枠に達した場合、申請しても交付されないことがあります)

補助内容

■1 共同施設設置事業

<対象者>
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、およびこれに準ずる団体
<事業内容>

アーケードなどの共同施設の新設、増設、改設、補修、または設置に伴う撤去を行った場合に補助されます。

<補助率・限度額>
補助率上限額
事業費の30%以内9,000万円

■2 事業所設置事業

<対象者>
  • 中小企業者
<事業内容>

家屋固定資産評価額が500万円以上の建物を対象として、事業所を新たに設置した場合に補助されます。

<補助率・限度額>
補助率上限額
対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内1,000万円

■3 空き店舗活用事業

<対象者>
  • 中小企業者および商店街振興組織等の団体
<事業内容>

別途定められた地域において、空き店舗を改装して店舗を設置した場合に補助されます。改装前には事業計画書の提出と事前審査が必要です。

<補助率・限度額>
計算式上限額
30万円を超えた事業費の100分の20以内100万円

■4 産業財産権取得事業

<対象者>
  • 中小企業者等
<事業内容>

製品の保護を目的として、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得した場合に補助されます。

<補助率・限度額>
補助率上限額
事業費の100分の50以内20万円

■5 人材養成事業

<対象者>
  • 中小企業の経営者および従業員
<補助内容(研修・技能検定)>
区分事業内容補助率上限額
研修別途定める機関での研修受講事業費の100分の50以内50万円
技能検定別途定める職種の技能検定試験合格事業費の100分の50以内50万円

■6 市場開拓及び催物等事業

<対象者>
  • 中小企業団体
  • 中小企業者等
<事業内容>
  • 販路拡大のための物産の紹介や各種見本市などの催物
  • 新製品や新居浜ものづくりブランド認定製品などの販路開拓
<補助率・限度額>
補助率上限額
事業費の100分の50以内100万円

■7 生産性向上機器導入事業

<対象者>
  • 中小企業者等
<事業内容>

生産性の向上に資する機器を導入した場合に補助されます。

<補助率・限度額>
補助下限額補助率上限額
100万円事業費の100分の10以内100万円

■8 外国人人材活用支援事業

<補助内容(雇用・教育)>
区分事業内容補助率上限額
外国人雇用「高度専門職」「特定技能」等の資格を持つ外国人の新規雇用事業費の100分の50以内20万円/人
日本語教育雇用している外国人等への日本語教育実施事業費の100分の50以内10万円

■9 人材確保事業

<補助内容(求人・説明会)>
区分事業内容補助率上限額
ウェブ求人就職情報サイト等を利用した求人(大卒予定者等・多様な求職者)100分の50以内30万円
合同説明会市外で開催される合同企業説明会等への出展100分の50以内30万円

■10 労働環境改善事業

<対象者>
  • 中小企業者等
<事業内容>

更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の従業員の労働環境改善のための設備新設・改良。

<補助率・限度額>
補助下限額補助率上限額
100万円事業費の100分の10以内500万円

対象者の詳細

共通の「中小企業者」および「中小企業団体」の定義

多くの補助事業の対象となる共通の定義です。業種ごとの資本金・従業員数、または法律に基づく組織構成によって分類されます。

  • 1-1 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下 または 常時使用する従業員300人以下の会社・個人、卸売業:資本金1億円以下 または 常時使用する従業員100人以下の会社・個人、サービス業:資本金5千万円以下 または 常時使用する従業員100人以下の会社・個人、小売業:資本金5千万円以下 または 常時使用する従業員50人以下の会社・個人
  • 1-2 中小企業団体
    中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、商店街振興組合法に基づく組合(商店街振興組合、連合会)、その他、市長が認める商工団体

各補助事業における固有の要件

共通定義に加え、事業ごとに所在地や事業内容の要件が定められています。

  • 2-1 人材確保事業
    市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人、法人および代表者の市税に滞納がないこと、正社員の求人を特定のウェブサイト(リクナビ、マイナビ等)や合同企業説明会で行うもの
  • 2-2 外国人人材活用支援事業
    市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人、特定の在留資格(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習等)を持つ中長期在留者を雇用・教育するもの
  • 2-3 空き店舗活用促進事業
    中小企業者、または商店街振興組合等の団体、市長が指定した地域(中心商店街等)の空き店舗を活用するもの、改装前に事業計画書の提出と事前審査が必要
  • 2-4 人材養成事業(研修・資格取得)
    市内に拠点(住所、本店、事務所)を有し、1年以上継続して事業を行っていること、指定の人材養成機関での研修、または特定の技能検定(金属加工、溶接、機械検査等)の受検を対象とする

■補助対象外となる場合

外国人労働者の活用・教育支援において、原則として就労が認められない以下の在留資格の方は対象外となります。

  • 留学
  • 研修(特定の事業を除く)
  • 家族滞在
  • 文化活動
  • 短期滞在

※在留カードの交付を受けていない者、または中長期在留者でない者は対象に含まれません。

※※補助事業ごとに詳細な要件や対象期間が異なります。具体的な申請手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
愛媛県新居浜市公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/
令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/134057.html
産業振興課 お問い合わせフォーム
https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=150767

令和7年度の申請受付に関する詳細や各補助メニューの要領、申請様式が公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はなく、書類をダウンロードして産業振興課へ提出する形式です。

お問合せ窓口

新居浜市 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始
受付窓口
産業振興課
所在地:〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号。補助金は予算の範囲内での交付となることや、中小企業振興審査会での審査があるため、すべての申請が交付を受けられるわけではないといった重要な注意事項があります。補助金の申請は随時受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。